

4年前の話です。母が仕事を辞めた際、役場に国民年金の全額免除を申請したそうです。
その際に母は、
「これから先、仕事に就いて厚生年金などに加入することになり、役場に手続きに来るということがなければ、毎年継続的に国民年金を全額免除するよう手続きして欲しい。」
と、受付の方に申請したのですが、先日、母が年金事務所へ行って確認して来たところ、毎年継続的に全額免除されているはずが、未納扱いにされていた事が発覚しました。
もちろん、申請した時から継続して全額免除になっていると思っていた母は、年金事務所の職員に事情を説明し、未納ではなく全額免除にして欲しいと言ったそうですが、未納を全額免除に変えるとこは出来ないと断られたそうです。
更に怒りが増したらしい母は4年前に手続きをした役場の職員にどういうことか聞きに行き、結果、その役場職員の方のミスで継続的な全額免除がなされていなかった事が発覚しました。
このように本人のせいではなく手続きした職員の不手際で未納にされた場合、未納から全額免除に変えてもらうことは出来るのでしょうか?
また、同じような体験をされた方がいらっしゃいましたら、ご意見をお聞かせ願います。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
失業免除は自動更新不可です(離職した年は課税所得がある為、通常2年程度は更新申請を必要とします)
自動更新の手続きは「所得を理由」として「全額免除」の場合のみ自動更新になり、所得計上で全額免除にならない場合(この場合失業免除が申請可能)再度所得区分や失業免除の申請が必要です。
自動更新を役場が受理した場合、更新処理がされていない期間については異議申立てが可能です(申立先は年金事務所で確認して下さい)。
3号被保険者該当(被用者年金制度の被扶養者)の適用余地はありませんか?可能ならば追完届で納付済扱いになる可能性もあります。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
わかりづらい書き方をしてしまい、申し訳ありません。
「失業免除」ではなく、「所得を理由」として「全額免除」をしたようです。
その後、県庁所在地の年金事務所に事の経緯を伝えたところ、昨日「今回の件について役場職員の不手際と認め、未納ではなく全額免除に認定する」との通知が来たとのことです。
回答してくださった皆様、ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
いくつか疑問がわきました、
(1)4年前で以降のぶんの免除ができてなかったとのことであれば、以降のぶんの納付書が何度も届いていたはずです、また督促なども何度かあったはずであり、今までに気付かれたはずではないでしょうか?
また、毎年の認可ハガキも届いていなかったはずですが。
(2)また、継続免除希望ならば申請書に丸印をつけることになっています、つけておられたということでしょうか?
書類は市町村で受け付けますが、最終認可は年金事務所です、申請書に丸印を見逃したってことでしょうか?
年金事務所では免除申請書を何年ぶんかは保存しているはずです、
確認されましたか?
(1)(2)の内容に寄り
>本人のせいではなく手続きした職員の不手際で未納にされた場合
といえるかどうかですね。
>年金事務所の職員に事情を説明し、未納ではなく全額免除にして欲しいと言ったそうですが、未納を全額免除に変えるとこは出来ないと断られたそうです。
上記を考えると無理との判断と思えます。
その後、県庁所在地の年金事務所に事の経緯を伝えたところ、昨日「今回の件について役場職員の不手際と認め、未納ではなく全額免除に認定する」との通知が来たとのことです。
回答してくださった皆様、ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
残念ながら、できません。
毎年継続的に国民年金を全額免除するよう手続きすることもできません。
役所は住民の敵です。
何もやってくれません。
申請時にも全額免除申請の書類のコピーはもらえませんので、全額免除申請の証拠は残りません。
泣き寝入りです。
必ず毎年申請が必要です。
申請してから、2~3か月後に、7月から来年6月までの、全額免除確定通知のハガキが届きますので、それを毎年確認する必要があります。
【申請は原則として毎年度必要です】
保険料全額免除が承認された方が、申請時に翌年度以降も申請を行うことをあらかじめ希望(申請書の申請者記入欄の「はい」に○を付けてください)された場合は、翌年度以降は、あらためて申請を行わなくても、継続して申請があったものとして自動的に審査を行います。
免除等は、原則として申請日にかかわらず、7月から翌年6月まで(申請日が1月から6月までの場合は、前年7月から6月まで)の期間を対象として審査します。ただし、7月に申請する場合に限って、前年7月から前月の6月分までの期間(前サイクル分)についても申請することができます。7月に前サイクル分の免除等も申請される場合は、申請書を2枚提出されるようお願いします。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
申請書の申請者記入欄の「はい」に○を付けなければいけない、とのことですが、その職員の方が言うには
「当時、役場職員になって1年目だった為、全額免除における継続希望などの制度も知らず、このような事態になってしまった。」とのことです。
どちらにせよ制度の把握も出来ていない未熟な職員を住民の老後の人生を左右する年金受付担当にするなんて、どういう了見なのか理解できません。
その後、県庁所在地の年金事務所に事の経緯を伝えたところ、昨日「今回の件について役場職員の不手際と認め、未納ではなく全額免除に認定する」との通知が来たとのことです。
回答してくださった皆様、ありがとうございました。
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