No.5ベストアンサー
- 回答日時:
補足です。
回答#2を見ていただくとわかると思うのですが、
国民年金保険料の年度の単位は、7月から翌年6月になっています。
このため、その年度の免除の関係は、
回答#2でも示しましたけれども、以下のようになります。
<申請日が当年8月中~翌年6月中のとき>
当年7月~翌年6月までの期間のうち、必要と認める期間を承認。
A.平成20年8月~平成21年6月に申請
平成20年7月~平成21年6月の期間で、必要な期間を承認。
C.平成21年8月~平成22年6月に申請
平成21年7月~平成22年6月の期間で、必要な期間を承認。
<申請日が当年の7月中のとき>
前年7月~翌年6月までの期間のうち、必要と認める期間を承認。
B.平成21年7月に申請
平成20年7月~ 平成22年6月の期間で、必要な期間を承認。
<申請日が当年1月中~当年6月中のとき>
前年7月~当年6月までの期間のうち、必要と認める期間を承認。
A’.平成21年1月~平成21年6月に申請
平成20年7月~平成21年6月の期間で、必要な期間を承認。
要は、その年度の分の免除は、
原則として、ちゃんとその年度に承認するしくみになっています。
なお、平成17年7月から、継続的免除申請方式が導入されました。
そのため、本人が希望していれば、
次年度以降、あらためて免除申請を提出することなしに、
引き続き審査を受けられることになりました。
質問者さんの場合は、この方式が適用になっていますね。
但し、当然のことですけれども、
審査の結果が免除NGとなれば、保険料の納付が必要です。
No.9
- 回答日時:
No.8 様の仰有る事は確かに当たり前で尤もな事です。
しかし乍ら、社会保険庁告示に有る内容等をまずはこれこれこうで有ると知る事も大切な事だと存じます。この視点が欠けてしまうと、実際はどうであれ、余り好ましい事とは申せません。それ故に、No.7 を私としては逆に当然の事として記した迄です。法令等で根拠をまず知り、それを理解して戴く事も大事と存じます。
No.8
- 回答日時:
#4ですが、
>尚、承認の基準となる所得に付いては前年1月~12月の物が用いられますが、但し、1月~6月に申請した場合に於いては前々年の物を用います(回答 No.4 様が書き漏らされている点です)。
即ち、平成21年1月~6月に申請した場合に於いては、所得は平成19年1年間の物を用いてそれを基準とし、平成20年7月~平成21年6月の保険料の免除に付いて承認して居ます(質問者様の場合がそうです)。
書き洩らしているわけではありませんよ、
わざわざ、区分する必要性がないのですよ。
免除申請の対象期間は毎年7月~6月を1年間として審査されます。今年分は20年7月~21年6月とされています。19年1月から12月の所得を見て審査されます。
21年1月から6月になればを別の年度を基準にして審査するわけではありませんよ、
たまたま、免除申請が遅れたり、その後の期間のみ申請される場合でも所得審査に用いるのは同じ19年1月から12月分ですよ。この場合21年からみれば、19年は前々年にあたるのは、あたりまえですよ。
No.7
- 回答日時:
御質問の件に付きましては、社会保険庁の告示に拠り、その年の7月から翌年の6月迄を承認期間の単位として居ます。
回答 No.5 様には説明不足(回答 No.6 様が指摘されている「即 定額支払」は要しない、という件)が御座いますが、その他に付いては回答 No.5 様がお書きになって居る通りで、既に回答 No.3 及び No.5 にて示されて居る通りです。尚、承認の基準となる所得に付いては前年1月~12月の物が用いられますが、但し、1月~6月に申請した場合に於いては前々年の物を用います(回答 No.4 様が書き漏らされている点です)。
即ち、平成21年1月~6月に申請した場合に於いては、所得は平成19年1年間の物を用いてそれを基準とし、平成20年7月~平成21年6月の保険料の免除に付いて承認して居ます(質問者様の場合がそうです)。
平成17年7月より、全額免除と若年者納付猶予に限っては、継続的免除申請方式が導入されて居り、この適用を希望されている場合には、更新時に全額免除又は若年者納付猶予が却下され無い限り、改めて申請を行う事無しに審査され、引き続き免除されるか否かが決まります。
質問者様の場合には当方式が適用されて居ますが、但し、万が一全額免除が適用され無かった場合には、部分免除(4分の1・半額・4分の3)を受けたい場合については別途に申請し直す必要があります。
部分免除の申請期間及び承認期間に付いては、回答 No.5 で示されている期間と同じですので、質問者様が適用を希望される場合(21年7月以降の全額免除は却下されたが、部分免除は受けたい場合)については、そちらで示されている期間内に改めて申請をなさって下さい。
尚、部分免除も受けずに支払える場合に於いては、回答 No.6 にあります様に、支払うのに越した事は有りません。
参考URL:http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen05.pdf
詳しい回答をありがとうございます。
今年分は、自動で審査され、また通知がくる。ということになるのですね。
とてもわかりやすかったです。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
継続免除の申請は、全額免除あるいは若年者猶予に通った場合のみに適用されます。
たとえば、20年7月からの1年は全額免除決定だが、継続にしていて21年7月からは、却下通知が来てしまった場合、(これは、#5でおっしゃるように即定額支払要ではなくて、)全額免除あるいは若年者猶予のみが審査され、却下だっただけなので、部分免除(3/4,1/2,1/4)の可能性は残されてますので、申請期間内であれば、再度部分免除(3/4,1/2,1/4)の申請を行うことができます。それでも却下の場合のみが定額支払要となってきます。(勿論すぐにあきらめて払えるのであれば支払うに越したことはありませんが。)
No.4
- 回答日時:
年金は19年所得をみて、20年7月からの一年分を審査するしくみです。
21年7月までならこの分の免除申請ができます。
ただし、支払済み分は、支払い優先で免除にはなりません。
勿論、払えてる分を免除申請する必要もないわけですし。
継続免除を希望された場合は新たな申請しなくても、却下にならない限りは全額免除だけを申請されたものとして審査され、通知書が届きます。
注意点として、全額免除だけを審査されますから、全額却下でも半額など部分免除なら通る場合はそこからは毎年、申請しなおす必要がでてきます。
No.3
- 回答日時:
国民年金保険料の全額免除の申請期間は、
社会保険庁告示により、次のように定められています。
1.申請日が当年の7月中のとき
前年7月~翌年6月までの期間のうち、必要と認める期間。
2.申請日が当年8月中~翌年6月中のとき
当年7月~翌年6月までの期間のうち、必要と認める期間。
3.申請日が当年1月中~当年6月中のとき
前年7月~当年6月までの期間のうち、必要と認める期間。
以上により、申請日ごとに、承認期間は以下のとおりです。
A.平成20年8月~平成21年6月に申請
平成20年7月~平成21年6月の期間で、必要な期間を承認
B.平成21年7月に申請
平成20年7月~ 平成22年6月の期間で、必要な期間を承認
C.平成21年8月~平成22年6月に申請
平成21年7月~平成22年6月の期間で、必要な期間を承認
質問者さんは、Aの時期に申請していませんか?
21年7月以降についても免除を受けたい場合は、
あらためて、8月以降にCの手続きが必要になってきますけれども、
Cが承認されなければ、当然、保険料の納付が必要になります。
http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen05.pdf に詳述されてます。
必要と認める期間、という表現は、
対象となる期間のうち、保険料をまだ納めていない部分についてだけ
免除を承認していますよ、という意味です。
(法令上の独特な表現ですけれども、ややこしいですね‥‥)。
ありがとうございます。
確かにAの時期に申請をだしました。
と、いうことは、
7月以降に申請すれば、その年分を審査してくれるということなんですね。
りがとうございました。
No.2
- 回答日時:
収入とは将来のお財布を予想して判断しませんよね。
健康保険でも、前年度の収入を基準にして保険料を計算します。
今後も収入はありませんと誰も予測できません。
ですから、過去の分を承認したんですよ。
この回答への補足
おっしゃるとおり、国保・市県民税も、必ず前年度の所得から算出するので、本来であれば前年度所得から計算して、今年の分が免除になるのが本当では?
その結果として、私は市県民税は今年が全額免除で、支払いがないです。
回答者様が、言う形ですと、
市県民税も去年分が免除になるってことになりませんか?
しかしながら、市県民税は今年分が全額免除になった。のが事実です。
20年度の所得に対して、21年度に反映。
これが普通ですよね?
と、なれば、
去年の所得によって、市県民税同様に、今年の年金が免除になるのが普通ではないのでしょうか?
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