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今年26歳になる者です。
今まで年金を払ったことがありません。
ですが、今現在バイトをしながらでも
少しゆとりがでてきたので
年金を払おうと思っています。

質問なのですが、過去に
収入がなかった時期や、
生活にゆとりがなかった(実家に仕送り)
など今更証明できるものはありませんが
免除申請は可能なのでしょうか?
出来れば今まで未納だったものも
支払いたいとは思っていますが、
無知過ぎて、窓口へ行くのが少し怖いので
ここでアドバイスいただけたらと
思い質問させて頂きました。

よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

7月に限り、前年の7月~翌年の6月までの2年間の保険料について、免除申請をすることができます。


通常免除申請は7月~翌年の6月までの一年間を申請期間としています、
7月のみ前年度分及び今年度分の申請が同時にできます。
ただし、結果はそれぞれの期間に対応してあなたの世帯(配偶者)状況
、前年所得により審査があり決定されます。

まずは、23年7月分から24年6月、24年7月分から25年6月までの2年分の免除申請をしてみられてはいかがですか?
8月以降は24年7月分から25年6月までの分しかできません。

>収入がなかった時期や、
生活にゆとりがなかった(実家に仕送り)
など今更証明できるものはありませんが
免除申請は可能なのでしょうか?

可能です。
通常申請の前年1月1日現在現在と同じ市町村にお住まいであれば、このような証明書の添付は必要ありません。免除申請書で所得の確認に同意しておればそれで役所が確認してくれます。
実家に仕送りは審査に無関係です、
世帯主(本人として)及び配偶者の所得が審査対象です。


他市町村からの転入の場合所得証明が必要なこともあります。この辺りは役所で説明してくれます。

とりあえず、7月中に免除申請をすることです、
必要なものは年金手帳と本人確認書類です。

>出来れば今まで未納だったものも
支払いたいとは思っていますが、
無知過ぎて、窓口へ行くのが少し怖いので
ここでアドバイスいただけたらと

無理もありません。でも、怖くはないですよ。
とりあえずは上記免除申請する、結果を待つ(3カ月くらいかかる)、
結果によっては全額免除、一部免除、却下・・により支払いをはじめるつもりがあるとはなしましょう、
余裕があれば今年10月からの後納制度(3年間に限り、過去10年分が払えるようになる・・義務ではない、あくまで希望者のみ)利用も考えるといいでしょう。
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この回答へのお礼

事細かに詳細をありがとうございました。
恥ずかしいことではありますが、
無知のまま一人で区役所へ行くのが
億劫になっていたので、背中を押していただけた
ようです。週明けにまずは電話してみて
窓口へ行ってみようと思います。

本当にありがとうございました!

お礼日時:2012/07/14 03:00

>免除申請は可能なのでしょうか?


 ・過去の分は、今7月ですから出来ません
  (6月中であれば、過去1年分については可能でした:昨年7月から今年6月の分)
 ・これからなら、7月~来年の6月までの申請が可能です

・これから、市役所の国民年金課で免除の手続きをしてみて下さい
 該当すれば、1ヶ月から2ヶ月位の間に年金事務所から可否の返事が届きます
・これからなら、過去2年分の保険料につては支払可能です
 年金事務所に電話して、月別の納付書を送って貰って、順次お支払いになれば良いと思います
 :年金事務所の連絡先は下記より
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.html
・今年の10/1から3年間に限り、過去10年前までの保険料の支払が可能になります
 2年前以前の分に関してはこちらをご利用下さい
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenk …

・参考:免除申請について
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
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この回答へのお礼

ご丁寧にアドバイスありがとうございました!
一人でホームページなどを見ても
まったく理解できなくて、
友達も詳しい人が居なかったので
ほんとうに助かりました!ありがとうございました、
週明けに電話をして、
それから必要であれば区役所へ
いってみようと思います!!

お礼日時:2012/07/14 03:03

まず免除申請ですが、過去の保険料について免除制度は適用されません。


今現在の収入、家族構成、年齢等で免除対象であるか判断されます。
次に、過去の未納分の支払いですが、過去2年分まで遡って支払うことが出来ます。これを追納と言います。年金保険料は納付期限から2年を経過すると、時効によって支払出来なくなると、法律で決められています。
年金保険料は納付期限、例えば、7月の保険料の納付期限は8月末日です。
なので、今現在あなたの場合、平成22年6月分まで遡って、追納することが出来ます。
逆に言うと、平成22年5月以前の保険料は、もう支払うことが出来ません。
国民年金の将来の年金額は、満額(最高)で、年に79万円くらいです。これは40年間、月にしたら480ヶ月保険料を支払った場合に貰える金額です。あなたは、既に4年程度、月にしたら48ヶ月の未納が確定してしまったので、最低でも7万9千円減額されます。
これ以上、将来の年金が減らないように、忘れずに保険料を支払いましょう。
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この回答へのお礼

詳細を丁寧にありがとうございます。
とても参考になりました。
ここでみなさんに教えてもらえて勇気がでましたので、
週明けに電話をして、区役所にもいってみようと思います!!
親切にありがとうございました!

お礼日時:2012/07/14 03:05

免除はできませんが過去3年分をいっきに支払うことは可能です。


窓口で支払うことはできませんが窓口で依頼すると振込票を送付してくれますので後日金融機関で支払います。

年金は将来いただけるありがたいものですので、ぜひとも支払いましょう。
消費税や国税にて財政不足分を補填していただけるありがたいもので破綻することはありません。
年金破綻=日本国破綻ということを意味しますが、デホルトを起しても減額はあっても年金制度自身がなくなることは考えられません。

民間の生命保険ではそういう具合にはいきません。
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この回答へのお礼

その通りです。
この年になって、将来への危機感もあり、
今は少しばかりではありますが、
余裕もでて来たのでまとめて
支払えたらなと思っています。
事細かに詳細ありがとうございました!!
週明けに区役所へ電話や窓口に行ってみようと思います!
ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/14 03:07

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