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郵送にて2年分の国民年金の免除申請をしようと思っているのですが、世帯主である父親(両親ともに年金暮らしです)にそのことを絶対に知られたくない状況です。
申請をした場合、全額免除・一部免除・免除却下の審査結果に限らず、何かしらの役所手続きの際(例えば父の確定申告や独り暮らし開始の際の世帯分離手続き時など)に分かってしまう事になってしまうのでしょうか?
結果の通知は世帯主ではなく申請者宛に来ることは存じております。
それと、申請すべき期間は「平成29年度」と「平成30年度」で合っていますでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

免除期間は


 ・平成29年度分……平成29年7月~30年6月(平成28年中所得で審査)
 ・平成30年度分……平成30年7月~31年6月(平成29年中所得で審査)
となります。

 「平成31年度分」の申請は今年の7月以降ですが、「平成29年度」と「平成30年度」の申請をされていないようでしたら、遡って申請が出来ます。
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判りません



>それと、申請すべき期間は「平成29年度」と「平成30年度」で合っていますでしょうか?

それは知りません、あなたがいつの免除申請をするのか判らないですから
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年金の免除申請をしたからと言って、親に知られることはありません


免除の決定は封書や糊付けされた葉書で来ますので、あなた宛ての郵便物を親が勝手に開封しない限りは大丈夫です
ただし2年分の免除申請というのは出来ませんよ
免除は、年金の支払い区分の期間に入ってからしか申請できませんので、仮に今免除の申請をするとしたら、今年の1月~6月の分だけです
7月以降も免除を受けたいのなら、7月に入ってからまた免除の申請をしないといけません
あと、わかっているなら問題ありませんが、年金免除と年金猶予は別ですので承知しておいてください
(猶予と言うと後で払わされるような印象がありますが、猶予も免除と同じで払わずに終わりです)
細かいことは抜きにして言うと「免除は払わなくても払った扱いになり年金額に加算される」「猶予は払わなくても良い代わりに年金額に加算されない」
それぞれに適用される条件があるのでそこはよく確認してください
世帯主の収入が高すぎて適用されないという場合は、世帯分離すれば適用されます
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こんばんは。



 国民健康保険の保険料は、納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1ヵ月前までの期間)について、さかのぼって免除等を申請することができます。
 平成31年1月現在ですと、平成28年12月分まで遡って申請できます。

>申請をした場合、全額免除・一部免除・免除却下の審査結果に限らず、何かしらの役所手続きの際(例えば父の確定申告や独り暮らし開始の際の世帯分離手続き時など)に分かってしまう事になってしまうのでしょうか?

 国民年金保険料の免除等の申請と、例で書かれている「世帯分離手続き」は何ら関係がありません。また「父の確定申告」については、例えばお父様があなたに代わって国民年金の保険料を支払っておられる場合は、お父様の確定申告時の保険料控除の対象になりますが、そういうことではないようですので関係がありません。その他、特に関係するようなことはないと思われます。

>それと、申請すべき期間は「平成29年度」と「平成30年度」で合っていますでしょうか?

 「平成28年度」も申請可能ですが、既にされているということでしょうか? そうでしたら、そのとおりです。
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