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院内でCDなどの音楽を流す際に、JASRACに申請しなければならないのでしょうか?
JASRACの規約を見ると、

使用料を免除する施設、利用方法

著作権法第38条1項(営利を目的としない演奏等についての権利制限)に該当しない場合であっても、福祉・医療施設や教育機関での利用、事務所・工場等での主として従業員のみを対象とした利用、または露店等の短時間で軽微な利用については、当分の間、使用料を免除しています。

という項目があり、これには該当するのでしょうか?

色々検索しましたが、これについてあまり詳しく書いてあるHPを見つけられませんでしたので質問しました。

開院されている方々はどのようにされているのでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

杓子定規に解釈すれば、ちゃんと利用料を払えってことになるでしょうが、実際は放置されているのが実態でしょうね。

自分が好きな歌手のCDをガンガン流している人もいますしね。
万が一にもトラブルを起こしたくないなら、有線放送を導入するのが一番無難かと思います。
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有線放送はどうですか?これ

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