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国民年金を学生免除していた期間があります
その分を追納できると、この前ハガキが届きました

追納したときと
しなかったとき、受取額にどれくらいの差があるのでしょうか?

A 回答 (2件)

ざっくりお答えしますね。


すべての期間(40年×12か月)について国民年金保険料を納めきったときの、老齢基礎年金の額でお示しします。

まずは、http://www.nenkin.go.jp/main/individual_02/roure … を見て下さい。
計算式が書かれていますね。
満額で792,100円となっています。

次に、http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index … を見て下さい。
学生納付特例の分を追納しないときは、「老齢基礎年金の額に反映されない」とあります。
ここがややこしいところですけれど、「40年」という「期間のカウント」には含めるのですが、保険料を納めたことにはならないのです。
ですから、もし14か月を追納しなかったら、480か月(40年)から14か月を差し引いて、残りの466か月だけ保険料を納めましたよ、として計算します。
つまり、満額の792,100円に対して、792,100円×(466/480)=約768,900円。
1年につき、およそ23,000円あまり減ってしまう計算になります。

実際には、物価スライドなどによって年金額は年々変わりますし、老齢厚生年金(働いたことによる報酬を反映させた額)も加わりますから、もうちょっと複雑になるのですが、イメージとしてはこんな感じです。
 
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何年免除していたかによります

この回答への補足

14ヶ月(213,700円)です。
よろしくお願いします

補足日時:2011/02/05 17:10
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