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二十歳になったときから4,5ヶ月ぐらい国民年金を払っていました。
でも、学生の猶予があると聞いて申請して、24歳まで払っていません。
社会人になって、国民年金から厚生年金に変わり、給料から厚生年金が天引きされています。

これって、国民年金は滞納したままになっていると思うのですが、どうしたらいいのでしょうか?

まったく無知なのでよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

厚生年金に加入したら、すぐに加算がつくということではありません。


猶予期間の当該年度から、2年が過ぎ、3年目になった年度から加算が付きます。


例えば、平成16年度が学生納付特例の期間に該当している場合、「今」追納する場合、平成16年度の保険料額そのままで、加算はついていません。
しかし、来年の4月以降に平成16年度分を払おうとしたら、加算が付いていると思います。
同じように、平成15年度以降に学生納付特例の期間に該当している場合、それらの期間の追納をする場合、加算がついています。


追納をする場合、たとえ、一括で払ったとしても、割引になることはありません。割引になるのは、これからの分を払う場合だけです。


今ならば、平成18年度の9月から来年3月までを前納する場合などです。

つまり、過去の分を割引の恩恵を与ることはありません。
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この回答へのお礼

丁寧に教えてくださってありがとうございます。
すんごくよくわかりました。いろいろ調べてもなかなか自分がわかるようなサイトなどみつからなくて。。

ありがとうございました!

お礼日時:2006/09/09 23:57

追納を希望の場合、なるべく早く払った方が良いですよ。


例えば、来年の4月前までの追納保険料と、4月以降で、加算額がついて高くなる場合があります。

自分の老後のために、着実に追納して、年金額を確保していってください。
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この回答へのお礼

国民年金から厚生年金に変わった翌年から加算額が付くのでしょうか?

国民年金は一年分または半年分をまとめて払うと割引がききますよね?これも全部払うとある程度安くなるのでしょうか?

たくさん聞いてすみませんm(__)m

お礼日時:2006/09/09 20:37

国民年金は学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。

この制度を利用すれば10年前まで遡って後納が可能です。

質問者さまはこの手続きはされていましたか?
していなければ払っていなかった期間は「未加入」扱いになります。

ただし滞納分を後で支払う方法もあるようですから、市区町村の年金課に相談してみて下さい。(遡れる年限があったはずです)

参考URL:http://www.nenkin.go.jp/index.html
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この回答へのお礼

院まで行っていたので、最初に払っていた数ヶ月をのぞいて約3年間、学生納付特例制度を適応していました。

あまりにも厚生年金が高いため免除されていたのも引かれていたのかと思っていました。

時間があるときに年金課に相談してみます。

お礼日時:2006/09/08 23:15

保険料の追納をして下さい。


http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji01.htm
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この回答へのお礼

なるほど、ありがとうございます。しっかり読んで近いうちに払いたいと思います。

お礼日時:2006/09/08 23:10

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