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持病で障害者年金と国民年金免除が認められました。(有期認定)
(現状では病気はすぐには改善しなそうです。)
今後、医学の進歩などで病状が改善し障害者年金支給停止と同時に免除も停止された時に・・・
・免除の期間の年金はどの位かな?
・10年過ぎて追納出来なくなっちゃ年金が出てくるかな?
・少しずつでも払っとくべきかな?
・払っても無駄になっちゃうかな?
・支給停止なった時に追納出来る分だけ追納しようかな?
などと思います。

皆さんはどうしますか?
補足

今すぐ払った時のメリット・・・
・確定申告の時に追納した分だけ社会保険料控除ある(+健康保険料など)
・10年間以上経過し追納出来なくなった年金が少なくなる

A 回答 (7件)

追納にしても法定免除期間中の納付にしても、義務じゃないので、どうするかはあなた次第です。



ただ、追納や納付がベスト、という意見はアリだと思います。
これを、何も知らない人が勝手な意見を言っている、と切り捨てるのは、回答を付ける人としては礼儀知らずだと思いますけれどね。ものすごく嫌みに聞こえてくるときがあって、不快です。
法的なしくみを考えたら、そりゃあ将来の年金額は増えますから。

ナンセンスというよりも、要は、ちゃんとしくみを知ってたら、どうすれば良いのかは自分で判断できますよ、ということです。

ここで質問する以前に、自分の中でちゃんと答えが出せるよう、きちっと勉強するのが先なのでは?
こういう分野の場合、あなたに限らず、勉強不足のまま質問したって、適切な回答は付かないですし、まして、何も解決しやしないですよ。
最低限のことでも構わないので、少しでも正しい知識を付けてほしい。
自分の生活や経済状況と詳細を照らし合わせながら説明できるようにしなくては。そこで初めて、それなりのアドバイスができるかもしれない、と思いますが。
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ここで 追納したほうがいいかどうか尋ねるのはナンセンスです。



なぜなら 誰も あなたの病状を知りません。病名すら不明です。
今後治るかどうかもわかるわけありません。
誰も あなたの 資産状況を知りません。
収入は障害年金だけで生活するから追納なんてとてもできないという人なのか、財産いっぱいある人なのか??
老後 みてもらえる子供などいるのかはおろか 年齢なども不明
実に 不明だらけです。

だから わけのわからないままに 追納がベストとかいう意見もでてくるわけですね、
これは質問する側が 自分で考えるべきことを何も知らない人に質問するからそうなるのです。
追納は義務ではない以上、自分で追納するかどうかしないかどうかは
それぞれの自己判断であるというのが正しい。
ベストの答えは自分でだすことです。
人にはわからない。
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障害基礎年金の1級又は2級を受けられる「国民年金第1号被保険者」は、国民年保険料の納付が「法定免除」となり、保険料の全額について、納付が必要ではなくなります。



しかしながら、法定免除を受け続けている間は、保険料を全額納めた場合とくらべて、将来の老齢基礎年金額が「2分の1」で計算されます。
(注:平成21年3月分までについては、さらに少ない「3分の1」で計算されます。)

65歳以降に関しては、障害厚生年金か老齢厚生年金を受けられる場合は、以下の3つからの選択受給となります。

1 障害基礎年金 + 障害厚生年金
2 障害基礎年金 + 老齢厚生年金
3 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金

「企業などで働いたことがない」などの理由のために厚生年金保険に入ったことがない場合は、65歳以降は、障害基礎年金と老齢基礎年金との間で、二者択一となります。

老齢基礎年金の額は保険料を納付した月数に比例(480か月納付で満額)するため、免除などを受けずに保険料をきちんと納付すればするほど、老齢基礎年金を多めに確保できるようになります。

一方、障害基礎年金や障害厚生年金は、原則として、有期認定です。
老齢基礎年金や老齢厚生年金とは異なって、障害軽減だとされてしまうと、再び障害が重くなるまでの間は、支給停止となります。
したがって、老後に関して言うならば、結局のところ、老齢基礎年金の額をできるだけ多めに確保することが望ましい、と言えます。

平成26年(2014年)4月以降、法定免除の対象となった場合であっても、本人が申し出を行なえば、59歳11か月までの間、一般の人と同じく国民年金保険料の納付ができるようになりました。
納付を希望する場合は、「国民年金保険料免除期間納付申出書」を住所地の市区町村役場の国民年金担当課か、最寄りの年金事務所に提出して下さい。
以下のURLのPDFファイルのような様式です。

https://www.nenkin.go.jp/service/riyoushabetsu/c …
または https://bit.ly/3p0PngB

国民年金保険料の通常納付が認められると、国民年金基金に入ることが可能になったり、付加保険料を納付できるようになります。
これらによって、将来、老齢基礎年金に加えて「国民年金基金又は付加保険料に基づく、老齢基礎年金への上乗せ」も受け取れるようになります。

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国民年金保険料の納付の免除を受けた場合に限っては、「その免除を受けた各々の月の分」は、10年以内であれば「追納」といって、所定の手続きにより、あとから納付できます。

ただし、免除を受けたあとの3年度目以降に追納する場合は、免除を受けた当時の保険料に一定の加算額を付けて追納しなければならず、その負担額が意外なほど重くなってしまいます。
「最も過去の分から追納しなければならない」という決まりにもなっているため、追納の際の負担増もバカにできないものになります。

一方、免除すら受けずにほったらかしにしてしまった分が、真の「未納」になります。
当月分の納期限は翌月末日で、そこから2年以内に納付(後納といいます)すれば未納扱いにはなりません。
ですが、それを超えても納付しないと「未納」となります。

未納の場合は、国税の強制徴収と同じ扱いとなり、強制徴収(財産の差し押さえなどを含む)の対象となってしまうことさえあります。

なお、「追納」と「後納」「強制徴収」をごっちゃにして考えてしまうことは、たいへんな誤りです。

「追納」は10年以内、「後納」は2年以内にしかできません。建前でも何でもなく、法令でしっかり定められています。
これらの期間を過ぎてしまっても納めることができる(と言うよりも、強制的に取られる)のは「強制徴収」を指します。
時として間違った回答が付くことがありますので、これらの違いについてはしっかりと理解していただきたいと思います。

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その場かぎりのことだけを考えるならば、一見、法定免除を受けたときには国民年金保険料を納付しないままにしておいたほうが、経済的負担も少なくなるように感じます。

しかし、長い目で見てゆくと、やはり、国民年金保険料はコツコツと納付し続けたほうが良いように思います。

なお、社会保険料控除うんぬんについては、元々の収入(所得)が多額ではなければ、はっきり申しあげて、法定免除を受けようと受けまいと、大した影響を与えません。
つまり、法定免除を受ける・受けないとは関係ありません。

したがって、総合的に判断すると、やはり、国民年金保険料を納付し続けることがベストで、先に述べたように「国民年金保険料免除期間納付申出書」を提出なさって下さい。

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以上です。

ただ、以前も、あなたからの、非常によく内容の質問に回答させていただきました。
ほぼ同じような内容で回答しましたので、率直に申しあげて、困惑します。
いつもいつも申しあげてしまって恐縮なのですが、ひとつひとつのQ&Aを大事にしていただき、似たような質問を繰り返したりしないようになさったほうがよろしいかと思います。
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障害年金受給者中は国民年金の法定免除が受けられますが、この場合将来受け取れる年金額は本来貰える額の二分の一になります。


仮に老後まで障害年金を受給出来る場合65才の時点で、障害年金と国民年金の併給は出来ませんのでどちらか片方しか受給出来なくなります。
障害年金の審査は年々厳しくなっているので、法定免除が受けられても将来の為に国民年金は全額納付しておいた方が賢明かと思います。
ご参考までに。
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お礼ありがとうございます。



>役所や年金機構の人に聞くと「10年間」って言われるけど。

それは建前です。

いつでもOKなんて言ったら、滞納する人が今よりもっと増えるからです。
私はうつ病になって10年経ちますが、それより前の分も支払いが可能という通知が着ますよ(笑)※毎年w
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/01/25 17:48

年金は、支払い金額と、支払い期間で、確定します。



ですから、年金の支払い免除は、後々、年金を頂く立場になったら、その分、減額されます。

ですから、そこらを、考えて、貴殿様に、預金などの余裕資金が有れば、支払った方が、得です。




では、この辺で

有難う


また、お会いしましょう


BY 逆転地蔵




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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/01/25 17:41

簡潔な答えを申し上げます。



いつからでも
「追納できます」(笑)

年金を滞納してる人が多すぎて、10年以上前の物まで支払うことが可能なのが現実です。
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この回答へのお礼

そうなの?
役所や年金機構の人に聞くと「10年間」って言われるけど。

お礼日時:2021/01/25 17:33

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