
学生納付特例の追納について
4月から社会人になった者です。
大学時代に国民年金保険料は学生納付特例を使って支払いを免れていたのですが、10年以内に追納しないと将来受け取れる年金額が下がると聞きました。
厚生年金への切り替えは会社が行うと思いますが、追納は自分で手続きして行うのでしょうか?それとも会社が勝手にやってくれるということはあるんでしょうか?
自分で調べてみても難しい言葉ばかりで全く理解できなかったので、わかりやすくご説明してくださる方、よろしくお願いします!
合わせて手続きの方法なども教えていただけるとうれしいです。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
下記をよくお読み下さい。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
>追納は自分で手続きして行うのでしょうか?
はい、そうです。
最寄りの年金事務所へ行って手続きをして下さい。
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html
何も難しいことはないです。
下記の申込書を記入し、
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen.files/6 …
マイナンバーカードか、なければ、
①マイナンバーが確認できる書類:
・マイナンバー通知カード、
・個人番号の表示がある住民票の写し
②身元(実存)確認書類:
・運転免許証
・パスポート
などをお持ちなり、提示して下さい。
しかし、年金制度というのは、ユルユルな制度ですから、
追納しなくても、将来の年金を増やす(補完する)方法はあります。
60歳以降、基礎年金が満額の40年に満たない場合、
国民年金の『任意加入制度』に加入して保険料を払えば、
満額の40年に近づけることができます。
また、60歳以降も厚生年金に加入して働き続ければ、
『経過的加算』という制度により、厚生年金で、
基礎年金の補完ができるようになっています。
ですから、
10年内に追納しなくても後から増やすことはできるのです。
現状の制度でも、こうなのですから、40年先には、60歳以降も
厚生年金に加入して働くことが当たり前になっていれば、
『追納』で払った保険料が、却って無駄になるかもしれません。
以上、いかがでしょうか?
No.5
- 回答日時:
追納は就職した会社が手続きしてくれるわけではありません。
自分で手続きをして支払ってください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
追納する余裕がおありでしたら、ぜひ追納されることをおススメします。
質問者さんが年金を受給されるようになるまでには年金制度が変わっているかもしれませんが、現行の制度では余裕のある時に追納したほうがいいです。
少し説明しますと、厚生年金の経過的加算という仕組みにより、60歳以降も働いていて厚生年金に加入していれば、国民年金の未納(学生特例)期間分の基礎年金相当額も受給できるようになってはいます。(最大で厚生年金加入期間40年分)
しかし、これとは別に60歳までの国民年金猶予期間分を支払えば、国民年金(老齢基礎年金)もそれとは別に40年間分加入したとして受給できます。
仮に、20歳~22歳まで学生特例、22歳で就職して65歳まで働いたとした場合に、追納すると、
・国民年金(基礎年金):22歳~60歳までの分+20歳~22歳までの分の追納分(合計40年間分)
・厚生年金の経過的加算:60歳~62歳までの分(基礎年金相当額)
・厚生年金の報酬比例部分:22歳~65歳までの分
つまり、(40年分ではなく)42年分の基礎年金相当額をもらえるということです。追納していても経過的加算は「付きます」。誤解なきよう。
ちょっと難しかったかもしれませんが、学生特例分を追納して無駄になることは決してありません。

No.4
- 回答日時:
年金事務所に出かけて直接聞いたほうがいい。
制度がちょこちょこ変化しています。
10年以内という制度も今はないみたいです。
どのみち、20歳で始めて60歳まで毎月欠かさず納めるのが原則で今は義務になっています。
抜けると抜けた月数だけ理由に関係なく、実際にもらえる時に減らされます。
やがて物価が上がり、後へ持ち越せば持ち越すほど支払額が増え、負担は重くなるので、払える時に払ったほうがいいでしょうね。
なお、余裕ができたら、国民年金基金・個人年金なども払うことを考えれば、豊かな老後を送れますよ。会社というのは一度も転職せずに勤められれば厚生年金・厚生年金基金両方あるところならかなり大きな額が将来貰えるでしょうね。
途中でやめて転職するときは退社年月の時に払ったかどうかの確認が必要ですね。
厚生年金は翌月の給料から引くものらしいので、やめた月の分が抜ける場合があるのです。会社に確認したほうがいいでしょう。
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