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夫の年金についてです。

社会人になってから基本的にはきちんと支払っておりました。
しかし、直近の「ねんきん定期便」で平成10年6~9月の四ヶ月間だけ未納となっておりました。
その当時は会社員から自営業になった時期で、厚生年金から国民年金に変わった時期です。
ですので、給与天引きではなく役所から振り込み用紙が届いておりました。

そういうお金の事は全て私がやっており、支払い関係の事で未納どころか遅延すらしたことがありません。
勘違い、手違い等で期日までに入金しなければ、何かしらの督促があるでしょうが、それもありませんでしたし、仮にあったとすれば急いで支払ったことと思います。

私の「ねんきん定期便」では、きちんと支払われております。
私の分だけ支払って、夫の分だけ支払わないなんてことは到底考えられなく、調査を依頼したのですが、「未納」とのことでした。
その後、数度の転居をしており、当時の控えはなく証明ができません。

この「未納4ヶ月」はこのままにしておくと、将来的に年金受給できなくなったりするのでしょうか?
そうであれば、支払わなければなりませんが、現在はとても支払うことができません。
それとも、300ヶ月(25年)以上、支払っていれば未納期間があっても受給することは可能なのでしょうか?
そうであれば、このままにしておきたいと思います。

ご存知でしたら教えて下さい。宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

3番です。


言葉足らずで失礼致しました。

さて、「実際は304月の納付だけど300月の納付実績となった場合 云々」ですが・・・
現行法では、納付月数が300月以上480月未満の者に対する老齢基礎年金の計算式は
 『満額×(納付月数÷480月+免除内容に応じて換算された月数)』
このようになっておりますので、300月しか納めなかったと同じ老齢基礎年金となります。
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この回答へのお礼

わかりやすくご説明を頂きありがとうございます。
これで、理解できました。

度々お時間を割いて頂きありがとうございました。

お礼日時:2011/03/10 15:12

> この「未納4ヶ月」はこのままにしておくと、将来的に年金受給できなくなったりするのでしょうか?


> そうであれば、支払わなければなりませんが、現在はとても支払うことができません。
> それとも、300ヶ月(25年)以上、支払っていれば未納期間があっても受給することは可能なのでしょうか?
> そうであれば、このままにしておきたいと思います。
「ねんきん特別便」(平成20年度に一斉発送)及び「ねんきん定期便」(平成21年度以降に各人の誕生月に届く)に記載された年金記録に誤りが無いとした上でですが・・・
◎老齢給付
a 保険料の納付済み月数が300月[25年]以上
 ・老齢基礎年金の受給権は発生いたします。
  但し、このままでは未納月数に応じた減額が為されます。
 ・老齢厚生年金は支給されます。
  ⇒老齢基礎年金の受給権を持つものに対して支給すると定めているから。
b 保険料の納付済み月数が300月[25年]未満で60歳に到達した
 ・そのままでは老齢基礎年金の受給権は発生いたしません。
  60歳以降(現在の決まりでは70歳まで)に任意加入して保険料を納めることで、300月以上となるのであれば、受給権は発生いたします。
 ・そのままでは老齢厚生年金も支給されません。
  ⇒老齢基礎年金の受給権を持つものに対して支給すると定めているから。
  ⇒国民年金に任意加入する事で老齢基礎年金の受給権を取得した時には支給されます。
◎障害給付
 この文章を書いている時点では特例が適用されているので、保険料の滞納が平成10年に発生した者だけであれば、年金給付を受ける為の要件の内、『保険料納付要件』はクリアしています。
後は、初診日の属する月に加入していた公的年金に応じて
 ・国民年金
 『障害の程度』が国民年金法に定める1級又は2級に該当し手てれば、障害の程度に応じた障害基礎年金が支給
 ・厚生年金
 『障害の程度』が国民年金法に定める1級又は2級に該当して入れば、障害の程度に応じた障害基礎年金+障害厚生年金が支給
 『障害の程度』が厚生年金保険法に定める3級に該当していれば、障害厚生年金が支給
 『障害の程度』が3級には該当し無いが、厚生年金保険法に別途定められている程度に該当し、障害の程度が確定したのが初診日から5年以内であれば、障害手当金[一時金です。厚生年金保険法第55条に書かれています]が支給
◎遺族給付
 保険料納付要件に関しては、上記の障害給付と同じです。[記入時点での法令において]
 家族構成が不明なので、受給権者については書きません。
 
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この回答へのお礼

細かくありがとうございます。
すみませんが、もう一点だけ教えて頂けますでしょうか?

◎老齢給付
a 保険料の納付済み月数が300月[25年]以上
 ・老齢基礎年金の受給権は発生いたします。
  但し、このままでは未納月数に応じた減額が為されます。

受給できる年齢になった時点で仮に300ヶ月丁度納付していたとします。
納付の義務を持ってから304ヶ月ということです。
その場合、未納月のない300ヶ月丁度納付した人よりも満額が減らされるということでしょうか?

お時間がありましたら、宜しくお願い致します。

※ちなみに、受給できる年齢の時には余裕で300ヶ月以上納付しています。

お礼日時:2011/03/10 13:52

年金は規定月300カ月納めないと将来1円も受給できません



で国民年金納付期限は2年です。未納の分に応じての支給額ですから
未納分は支給されません

平成10年6~9月の四ヶ月間だけ未納となっておりました
どうあがこうがもう未納扱いでたとえ支払いたくてももう受付してくれませんので
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この回答へのお礼

質問にお答えいただけますと幸いです。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/10 13:57

未納があれば受給されるかはともかく、何らかのペナルティがあるんじゃないですか?


ちゃんと払っている人とそうでない人が同じはず無いですよね・・・(^_^;)

質問者さんの年金定期便とご主人さまの双方を持って、当時の役所に問い合わせしてみたらどうでしょうか?
未納というなら質問者さまの記録と照らし合わせるとか・・・

確かに悔しい思いも分かりますが、たかが4カ月程度分を惜しんで受給出来なくなるよりは・・・とも思います。
もちろん、出るとこ出て勝負という手段も当然ありですが、その際の費用もバカにならないと思います。

この回答への補足

>質問者さんの年金定期便とご主人さまの双方を持って、当時の役所に問い合わせしてみたらどうでしょうか?
>未納というなら質問者さまの記録と照らし合わせるとか・・・
質問にも書きました様に、すでに調査依頼をして「未納」との返事がありました。

>4カ月程度分を惜しんで受給出来なくなるよりは・
惜しんでいるのではなく、今は支払うことができないということです。

>出るとこ出て勝負という手段も当然ありですが
話が飛躍しすぎです。

せっかくご回答頂きましたが、もう少し質問をきちんと読んだ上でご回答頂けますと幸いです。
ありがとうございました。

補足日時:2011/03/10 13:29
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