
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
2番です。
他の方の回答を読んで状況が多少理解できました。
次の認識で改めて回答を書きます。
①夫は国民年金第1号被保険者である
②ご質問者様は23歳のフリーターで、国民年金保険料を滞納している。
⇒納付免除や保険料納付猶予は利用していない
③どこかで質問したら、「水に流せる」という回答をもらった。
まず先程も書きましたように、どこかでアルバイトとして採用され、厚生年金に加入したとしても、過去の「国民年金保険料 未納(滞納)」という事実は消えることはありません。
但し、厚生年金に加入している期間中に対応する国民年金保険料は、別途納める必要はなく、国民年金保険料を納めているとして記録されます。
⇒くどいようですが、過去の「未納(滞納)」が解消されるわけではありません。
さて、未納(滞納)となっていた保険料は、後追いで納めることができますが、期間の保険料は2年で時効となることから、最初の1年間は既に時効になっていると思われますので、全ての期間に対して後追いで納めることができないでしょう。
また、このままの状態[国民年金保険料を1回も納めない]が続いた場合、次のような問題が生じます。
(1)65歳から支給される老齢基礎年金[国民年金]は受給できない
⇒国民年金保険料を10年以上納めていることが、受給権獲得の最低条件だから
(2)いま、重大事故などで障害の程度が国民年金法に定める1級または2級に該当と田としても、障害基礎年金は受給できない。
⇒これを書いている時点では、特例により直近1年間に保険料の滞納がゼロであれば、保険料納付要件はクリアするが、1回も納めていない人の救済はない。
(3)国民年金の被保険者が死亡した場合に、18歳未満のお子さんに対して「遺族基礎年金」が支給されるが、ご質問者様が死んでも支給されない。
⇒保険料を1回も納めていないから。
では、どうすればよいのか?
考えられる方法としては
A これから先の国民年金保険料も含め、国民年金の保険料をとにかく時効にかかる前までに後追いで払っていく。
B 可能であるならば「保険料の(一部)免除制度」または「保険料納付猶予制度」を利用して、年金受給権だけは確保しておく。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
C 厚生年金に加入する
最後に
『市役所や年金機構が、ご質問者様は国民年金第1号被保険者であるという事実を認識していないから、滞納ではないし督促も来ない。』
というのは、実務の上では合っている部分もありますが、後でひどい目に遭います。
①認識していないから督促が来ないというのはよくあることですが、「厚生年金に加入しているか、夫の扶養(第3号被保険者)」というのは余りにも希望的観測。
⇒昔は共通の番号が無かった事から、被保険者資格の確認に間違いがあり、それが「消えた年金問題」として大騒ぎになった。それを受けて、現在は基礎年金番号で管理しており、ご質問者様は夫が第1号被保険者のようなので、保険料を納付する必要のない第3号被保険者には該当することはない。過去に会社勤めをしており、退職したのに厚生年金に加入を継続しているというのであれば、それは辞めた会社から「建て替えた厚生年金保険料を耳を揃えて持って来て下さい」といわれるか、「この人は既に退職しており、資格喪失が遅れましたゴメン」⇒「役所から国民年金の督促状 AND 時効にかかった分は納付が出来ない」と言う事になる。
⇒実際に、第3号被保険者になっている奥さんが、小遣い稼ぎで派遣社員(当時は厚生年金には加入できない労働条件)になったら、年収130万円以上となっているのが2年後に年金機構にバレてしまい、旦那が働いている当社に「〇〇さんは3号に該当しませんから、早々に資格喪失手続きを取ってください。」と督促状に近い書面が届いた。
②また、認識(督促)されていないから滞納ではないという解釈は飛躍しすぎ。
⇒これは法律が許さない。
⇒滞納として記録されてしまうので、最悪のケースでは国民年金からは一切の年金給付が行われないこととなる。厚生年金に加入したとしても、最悪のケースは同様となります。
③時効は関係ないというのを認めさせるためには、裁判が必要
⇒裁判をやる気のない人はこのような言葉は無視する
No.8
- 回答日時:
昔は、20歳になったら自分で申告しないと国民年金の被保険者になれなかったし年金番号も付与されなかったので役所はその人が未加入かどうかずっとわからないという事態が有り得たんですよね。
把握されてないから督促もこない。質問者さんは23ですね。今は、役所が年齢を把握していて20歳になったら案内がちゃんと来るようになってます。実際に納付書(?)はもらってたんですよね。以前は資格取得届を出さない場合は職権で加入されてましたが今年の10月からは20歳になったら自動で国民年金加入となります。
自己申告しないといけなかった時は、後で社会保険に加入時に年金番号を取得したりできたので多分そのことが言いたかったんじゃないですかね。まぁ、20歳になったときの住所地とか色々確認されて面倒でしたけどね。
つまり、知識が古かったということなんでしょうね。
No.7
- 回答日時:
誤解している回答者がいるので、補足しておきます。
年金のあなたの状況は、年金機構で全て把握されています。
20歳から未納状態であることは明らかです。
現在23歳なら、20歳からの丸1年は時効にはなっていますが、
現在までの年金加入期間は0で、2年分の未納に対する督促が
来てもおかしくないです。
例えこれから、社会保険に加入したとしても、その未納期間は
消えません。未納期間として督促されます。
因みに年金を受給するには、10年以上の加入期間が必要です。
すでに3年間分、年金額にして5.8万/年の年金がもらえない
状況になっています。
もちろん10年以下の加入期間だったら0です。
ご承知おきください。
No.6
- 回答日時:
そんなデカイ声で言わなくても、、、人聞きの悪い・・
チャラと水に流すのはちょいとニュアンスが違うな。
滞納と加入していなかったのもだいぶ違うな。
デマとかケチばかりつける奴もいるが、自分が間違った時にケチ付けられると大騒ぎするくせにな。人をおちょくるのもええ加減にせえよ。
加入していなかったという事は、市役所はアンタの状況を把握してない。つまり滞納でもないから督促もないし、もちろん滞納じゃないから時効なんか関係ない。真面目に働いて社保に入ってるか扶養にでもなってると思ってるんだよ。
せっかくうまい事教えてやったのに、そうやって四の五の言ってると全部出来なくなるよな。
そんなに気に入らないなら過去の分全額払ってもらうよ。国保税は5年分。
No.5
- 回答日時:
いや 水に流すと言っても 支払わなかった分 年金は減額されるし 催促も来る。
ただ「加入できる」ということだ。
質問者が未納状態で収入が少ないなら 保険料の納付期限から2年1ヶ月以内さかのぼって保険料免除・納付猶予の申請ができる。
もし貴方が働いているのなら 本人・配偶者・世帯主のうち、もっとも所得が高い人の前年の所得が一定額以下であれば 状況により保険料の免除もある。
貴方が失業中であれば 配偶者・世帯主のうち、所得が高いほうの前年の所得が一定額以下で 免除の可能性がある。
あるいは 支払猶予というものもある。
免除・猶予中は税金で半分賄われるから 全く支払わなくても半分収めたことになるし 万一事故や病気などで障害を負ったり 最悪死んでしまったときにも 「障害基礎年金」と「遺族基礎年金」が貰える(遺族基礎年金の年額は未成年の子が1人ある配偶者で1,004,600円)し 催促も来ないから やれるならやったほうがお得だ。
No.4
- 回答日時:
あ!申し訳ありません。
訂正です。ご主人がいらっしゃるのですね?
そうすると、
免除・猶予申請において、
ご主人の収入が審査対象になるので、
ご主人にそれなりの収入があると、
猶予申請もとおりません。
下手をすると、最悪ご主人の銀行口座が
差し押さえになる可能性がありますよ!
ご主人とよく相談して下さい。
No.3
- 回答日時:
下記の質問ですよね。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/11390452.html
>年金はチャラになるということですか?
なりません。デマです。
社会保険に加入したって、未納は未納です。
未納の年金は、未納の2年分は督促を受けます。
20歳以降、収入がないなら、免除・猶予申請をすればよいです。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
昨年、一昨年の給与収入が、
年122万以下ならば、
少なくとも猶予申請はとおります。
お住まいの役所へ行き、すぐに申請して下さい。
住民税の申告が必要になる場合もあるので、
昨年、一昨年の
源泉徴収票、給与明細、
マイナンバー通知カード
身分証明書
もいっしょに持っていって下さい。
因みに健康保険はどうしていますか?
そちらも問題になるかもしれません。
どうですか?
No.2
- 回答日時:
小さな会社で総務をしているものです。
(勤務)社会保険労務士の登録者でもあります。
> つまり1ヶ月でも社会保険のバイトをすれば滞納して払ってなかった年金は
> チャラになるということですか?
元々の質問がどういうモノなのかはわからないので、「水に流せる」の意味合いが微妙ですが、滞納分のことであれば、チャラになりません。
⇒滞納(未納)という事実は消えない。
⇒催告や督促などが止むわけではない。
出来るだけ簡単に年金保険料と老齢給付について書きます。
①厚生年金に加入していた期間[原則として20歳以上60歳未満]は、国民年金の保険料を納めた期間として取り扱われます。
②厚生年金に加入している方の配偶者で、その配偶者当人が厚生年金に加入しておらず、年収見込みが一定額未満の方は、申請することで国民年金第3号被保険者となり、同第3号被保険者であった期間中の国民年金保険料は納めたことになります。
③上記①と②の期間を含めて国民年金の保険料を10年分以上納めている方は、65歳から貰える老齢基礎年金の受給権を獲得します。
④過去に1箇月間以上厚生年金に加入していた方が老齢基礎年金の受給権を獲得した場合、老齢厚生年金の受給権を獲得します
⑤だからと言って、滞納していた国民年金保険料を納めたことにはなりません。
因みに、滞納していた保険料の徴収権は2年で時効となります。
⑥時効により保険料を納めることができなかった分は、60歳以降に国民年金へ任意加入することで、取り戻す(保険料を納付した期間へ加算する)ことは可能です。
> 正しくは、社会保険完備のあるところでバイトをすれば〜
それでもチョットだけ違っており、単にバイトしただけではダメ。
厚生年金に加入しなければならない労働条件で働く必要があります[バイト先が正しく手続きをしてくれるという前提で]。
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