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年金の未納分は2年前まで遡って納付できるそうですが、免除期間の分も納付できるのですか?
実は私は在米12年目で、渡米前と渡米後の合わせて8年間は日本の年金保険料を納付していましたが、
アメリカで就職以降はアメリカの年金(ソーシャルセキュリティ)を支払っているため、
住民票をアメリカに移して、年金を免除してもらっています。
その免除期間は、今月で合わせて6年4か月なのですが、実は今年から日本の年金を再開しようと思っています。
まだあと10~15年程はアメリカに滞在する予定ですが、いずれは日本で老後を過ごす予定にしているからです。
もちろんアメリカの年金も67歳以降にもらえるのは分かっていますが、
日本の年金を満額もらうためには、未納分である6年4ヶ月分のうち5年分を60-65歳の間に任意加入し、
残り1年4ヶ月分を、今納付したいのですが、可能だと思いますか?
納付は日本にいる両親に代理納付してもらう予定にしています。

A 回答 (10件)

以前にも解答していますが、海外転出時は、任意加入となります、すなわち任意加入の手続きをしていない場合(おそらく、質問者の方)は未加入ですので、当然未納保険料はありません。


つまり、過去の分は加入していなかった分なので払うことはできません。
任意加入は申込月からの加入となります、いまからの加入はできますが、いくら本人が出向いてお願いしても、(過去に加入手続きをしていない限り)さかのぼっての加入はできません。
すなわち、過去の分は払えません。
いまからの分の任意加入の手続きをなさって下さい。

お母さんが「日本にいて何らかの事情で、未納になった人」のみと言われたよう・・というのはこういうわけです。
通常の未納保険料と混同して払えるものとした回答がありますが、誤りです。
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この回答へのお礼

非常に分かりやすいご回答有難うございます。

お礼日時:2008/06/05 02:23

やりとりを読んでいて、どうも勘違いがあるような気がしますので、質問者さんに再度おたずねします。



>住民票をアメリカに移して、年金を免除してもらっています。
その免除期間は、今月で合わせて6年4か月なのですが
(1)転出のとき、国民年金の任意加入の申し込みをされていたのでしょうか?
(2)転出の届けと、国民年金(1号)の喪失届をされただけではありませんか?
お返事お願いします。

(1)であれば、申込の時に、支払方法などの指定をされているはずですので、今まで未納ということはないように思います。
(2)ではないでしょうか?

この回答への補足

転出届けは母親に代理してもらったので、その時に任意加入の申し込みをしたかしていないかは母に聞かないとわかりません。国民年金の喪失届けとは一体何のことでしょうか?

補足日時:2008/05/13 08:35
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この回答へのお礼

お礼と言うか、またまた皆さんのご意見をお聞きしたいのですが、先日(5月26日)、日本にいる母親に国民年金の手続きに行ってもらいました。未納分の保険料をさかのぼって収めたい(2年分)と話をしたところ、「日本にいて何らかの事情で、未納になった人」のみと言われたようで出来なかったようです。未納保険料の2年分は自分のケースだと該当しないようですが、やはりそうなのでしょうか?皆さん、もし自分が今夏一時帰国するときに、社会保険庁に出向いてお願いしても駄目だと思われますか?

お礼日時:2008/05/29 03:11

No.2、No.7です。


質問者さんは一般の方なので、仕方ないと思いますし、
記述内容をよく読めば、キーワードがありますので、どういう状況下であるかを推定することはできます。
ですから、回答する側は、質問者さん、他の回答者さんの文章から何を読み取れるかで回答内容が大きく変わるわけです。

で、本題。
認識はあっておりますが、計算が間違ってます。

任意加入被保険者であることが確認できたので、
未納保険料の納付がなぜ1年4ヶ月分なのかがわかりません。
2007年1月以前の分は時効になっているとの認識なのでしょうか?

保険料の時効は、本来の納付期限の翌日から進行しますので、純粋に2年間を計算すればよいです。
今月中であれば、2006年3月分が2007年4月末日納期ですから、2006年3月分が時効にかかる一番古い保険料ですので間に合うと言うことです。

こうすれば、6年4ヶ月分のうち過去2年分の未納保険料を納付することができます。
これは、一括でも時効にかかりそうな分を順次納付すると言うことでも構いません。

未納保険料を2年分納付すれば、残りは4年と4ヶ月ですので、60歳に達する前に帰国して、帰国後の保険料に未納がなければ、
最速で64歳と4ヶ月には帰国後の任意加入で、480ヶ月を満たすことができ満額の老齢基礎年金を受給することができます。

60歳以後の任意加入保険料はその時点での保険料額ですので、2017年度以降の保険料は一応16,900円になってますが、
その後の保険料は国民年金の運用状況によっては再引上げもないとはいえません。
そういう意味からも、2006年度分13,860円、2007年度分14,100円を納付しておいた方が2年間の総合計で14万円程、
1年4ヶ月と2年の差なら22,000円以上はメリットがあると言うことになります。
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この回答へのお礼

丁寧にご回答くださりどうも有難うございます。
「保険料徴収の時効」という意味を理解していませんでした。
任意加入の場合でも時効2年間が適応されるということですね。
今きちんと未納保険料を2年分納付しておけば、60~65歳の間に満額に達することが出来ることが分かり安心しました。
本当に有難うございました。

お礼日時:2008/04/16 22:30

では質問文を基に解説しましょう。


文章読解力がない方が多いので・・・

普通、回答を投稿するのであれば、質問者さんが保険料免除の可能性がないのは明白、さらに任意加入の制度を理解していないのでNo.1.は論外。

*住民票をアメリカに移して、年金を免除してもらっています。
との記述から、何がしかの手続きをして免除と勘違いをしたと思われます。
任意加入被保険者の手続きを行っているものと推察できます。
国民年金は20歳~60歳に達するまで、日本国籍があるか国内居住があるかすれば被保険者であり、
脱退ができないので、必ず、1号被保険者・2号被保険者・3号被保険者・海外居住の任意加入被保険者(20歳~65歳まで)に分類されます。

質問者さんは住民基本台帳法基づく転出の届出を行っていますので、同時に任意加入被保険者の手続きをしていると思われます。
(だから免除手続きと勘違いをしている)

海外転出の任意加入と国内居住者の60歳以上の任意加入は分類が違い、
60歳に達した人が満額の老齢基礎年金を受給できない場合に、
個人の意思で受給年金額をを増額させる為に加入できる制度でということで、60歳以後は国民年金の被保険者でない者が60歳~65歳に達するまでの任意の期間で加入することになります。

65歳からの特例任意加入は昭和40年4月1日以前生まれの者で、65歳までに300ヶ月の受給資格期間を満たせない場合に、
70歳までで受給資格期間を満たすまで加入ができます。

質問者さんは60歳に達する前に日本に転入したら同時に1号被保険者となり、
年金額が満額受給できなければ60歳に達した日から上記の任意加入ができます。

63歳から任意加入した場合、60歳~63歳までの期間は任意加入被保険者になっていないので遡及して任意加入をすることはできません。
No.4はこのことを言っており現在の状況が理解できていない。

海外転出の任意加入被保険者は20歳以上65歳までの期間が任意加入とされます。
ですから、60歳以上65歳までの期間は何もしなくても任意加入被保険者なわけですね。

大きな違いは転出をしていなければ、本来は1号・2号・3号被保険者のどれかに該当していると言うことです。
手続きをしていなくて宙ぶらりんの状態になってしまうことはありますが、
1号・2号・3号もしくは海外転出の任意加入被保険者であるということ。

国内居住の60歳以上の任意加入は遡り任意加入とはなりませんが、海外転出の場合で手続きができていないなら、
パスポート、査証で証明すれば海外転出の日まで遡り任意加入被保険者と認められます。

基本的には既に任意加入被保険者となっているわけですので、保険料徴収の時効は
国民年金法102条の規定により2年の時効消滅にかかるということになります。
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この回答へのお礼

事細かくご回答有難うございました。
私の質問文の表現が正確でなかったため、回答された皆さんを困惑させてしまい申し訳なく思っております。
回答7番さんの言われるように、私は年金を免除してもらっているのではなく、海外移住の任意加入被保険者で間違いないと思います。
私の理解を確認したいのですが、もし私が60歳の時点で日本に居住している場合、今まで任意加入だった期間が5年以上ありますので、「満額の老齢基礎年金を受給できない」という条件に当てはまるので、60-65歳の間は任意で加入できるということになりますよね?
上記の私の理解が正しければ、2008年4月現在で任意加入期間(未納分)が6年4ヶ月あり、今月より任意加入開始し、60歳までに日本に帰国した場合は、帰国後60歳までの保険料を納付し続け、60-65歳までの5年間任意加入をすると、合計未納分が1年4ヶ月となり、全納(480ヶ月)から16ヶ月分の未納分を引き、464ヶ月納付した計算になるので、
全納した人が受給出来る金額の96%を65歳より給付出来るということになりますよね?
回答#1~4さんにもお手数掛けてしまったので、感謝とお詫びを申し上げます。

お礼日時:2008/04/15 05:38

#1です。


私は一般の「免除期間の追納」についての回答でした。質問者さんが海外在住のため任意加入であることに触れていませんが、これは私のミスでした。
混乱させたことをお詫びします。
確かに「住民票をアメリカに移して」なら、免除ではなく任意加入ですから、遡っては加入できません。大体免除は1年毎の手続きが必要です。
なお、受給資格確保のための65歳~70歳までの高齢任意加入には、生年月日による要件があり、昭和40年4月1日以前に生まれた方についてだけ適用されます。

参考URL:http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/kanyu_ans01.htm
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 #3です。

25年を満たしていないと任意加入できないのは、#3に記載したとおり65歳以降です。60歳から65歳までは大丈夫です。なお、2年前までさかのぼれるかどうかは、少し調べたのですがわかりませんでした。#4さんが正しいような気がします。市役所でご確認ください。失礼しました。
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海外転出中は任意加入です、


任意加入はさかのぼりの加入はできません。
申し出のあった月からの加入となります。
2年さかのぼれるは、あくまで、普通の未納ぶんです、ご注意ください。

この回答への補足

ご回答有難うございました。
今日まで4件の回答がありましたが、どれも違った内容なので、どれが正しいのか実際迷ってしまいます。
回答1番の方は、免除期間なので10年以内なら追納はOK。60歳以降の追納は未納分のみなのでNG。
回答2番の方は、任意加入被保険者で免除ではないので、保険料徴収の時効は2年間なので2年分の追納はOK。60歳以降の追納についてはコメントなし。
回答3番の方は、被保険者ではないので過去2年分の追納はOK。60歳以降の追納は25年の要件を満たしていない者のみなのでNG。
回答4番の方は、任意加入の追納はNG。普通の未納のみ2年間の追納OK。
さてどなたが正しいのでしょうか?

補足日時:2008/04/12 03:14
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この回答へのお礼

なるほど。どうもありがとうございます。今年から任意加入を再開しようと思います。

お礼日時:2008/04/11 00:51

 こんにちは。

国籍は日本のままですね。第1号被保険者が海外に転出して住民票がなくなった時点で、国民年金からは法律上当然に(つまり強制的に)抜けることになります。現時点では国民年金の被保険者ではありませんから、免除もなにも保険料を払う義務がありません。

 海外に住んでいても任意加入はできますから、最後に住民票を置いた市区町村の役所に連絡を取って、事務手続きを行ってください。過去2年分なら受け付けてくれます。

 60歳以降の任意加入については、65歳になるまでは日本国籍があるか、国籍が変わっていても日本国内に住所があれば可能です。65歳以上の任意加入は、老齢基礎年金の25年要件を満たしていない場合に限って認められます。

参考URL:http://www.city.urayasu.chiba.jp/a003/b007/d0180 …
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。
今日まで4件の回答がありましたが、どれも違った内容なので、どれが正しいのか実際迷ってしまいます。
回答1番の方は、免除期間なので10年以内なら追納はOK。60歳以降の追納は未納分のみなのでNG。
回答2番の方は、任意加入被保険者で免除ではないので、保険料徴収の時効は2年間なので2年分の追納はOK。60歳以降の追納についてはコメントなし。
回答3番の方は、被保険者ではないので過去2年分の追納はOK。60歳以降の追納は25年の要件を満たしていない者のみなのでNG。
回答4番の方は、任意加入の追納はNG。普通の未納のみ2年間の追納OK。
さてどなたが正しいのでしょうか?

お礼日時:2008/04/12 03:14

住民票をアメリカに移して、年金を免除してもらっています。

は間違い。
海外転出をしているので保険料免除ではなく任意加入被保険者です。

任意加入は保険料免除期間ではないので保険料徴収の時効は2年間です。

アメリカに転出しているので日米社会保険協定によりソーシャルセキュリティ加入期間は、
日本の受給年金額には反映されませんが日本の国民年金の受給資格期間を見る基礎になります。
受給資格期間300ヶ月を満たすと年金を受給できますが保険料納付済み期間が短いので受給額は少ないです。

ただし、過去2年分の保険料の納付と将来の保険料を納付していると、日本の老齢基礎年金が増額でき、
さらにアメリカの保険料40クレジット(最短10年)も満たせば日米両国からそれなりの金額を受給できると言うことになります。

日米両国に対し保険料を納付することは老後の安定を考えればよい選択だと思います。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。
今日まで4件の回答がありましたが、どれも違った内容なので、どれが正しいのか実際迷ってしまいます。
回答1番の方は、免除期間なので10年以内なら追納はOK。60歳以降の追納は未納分のみなのでNG。
回答2番の方は、任意加入被保険者で免除ではないので、保険料徴収の時効は2年間なので2年分の追納はOK。60歳以降の追納についてはコメントなし。
回答3番の方は、被保険者ではないので過去2年分の追納はOK。60歳以降の追納は25年の要件を満たしていない者のみなのでNG。
回答4番の方は、任意加入の追納はNG。普通の未納のみ2年間の追納OK。
さてどなたが正しいのでしょうか?

お礼日時:2008/04/12 03:13

免除期間の保険料は、10年以内(例えば、平成20年4月分は平成30年4月末まで)であれば、あとから保険料を納付すること(追納)ができるようになっています。

質問者の方は、過去10年以内分が納付できるわけです。平成20年4月の今日なら、平成10年4月分以後の分が追納可能ということです。
>未納分である6年4ヶ月分のうち5年分を60-65歳の間に任意加入し、り1年4ヶ月分を、今納付したいのですが、可能だと思いますか?
不可能です。任意加入は、保険料未納期間だけです。免除期間は以後10年間に追納しないと、その期間に対応する給付金額は3分の1となり、差額を任意加入で補うことは出来ません。

参考URL:http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。
今日まで4件の回答がありましたが、どれも違った内容なので、どれが正しいのか実際迷ってしまいます。
回答1番の方は、免除期間なので10年以内なら追納はOK。60歳以降の追納は未納分のみなのでNG。
回答2番の方は、任意加入被保険者で免除ではないので、保険料徴収の時効は2年間なので2年分の追納はOK。60歳以降の追納についてはコメントなし。
回答3番の方は、被保険者ではないので過去2年分の追納はOK。60歳以降の追納は25年の要件を満たしていない者のみなのでNG。
回答4番の方は、任意加入の追納はNG。普通の未納のみ2年間の追納OK。
さてどなたが正しいのでしょうか?

お礼日時:2008/04/12 03:12

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