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自分は身体障害者一級を持ってるんですが、年金はもらえるのでしょうか?

A 回答 (4件)

大分昔の話ですが、私の母[国民年金保険料を滞納無く納付しています]が心臓疾患で障碍者手帳1級を取得いたしましたが、障害基礎年金は受給できませんでした。


 ⇒私、その頃に社労士の資格を目指していたので、講師(年金申請が得意な開業社労士)や社会保険事務所(現在の年金事務所)に相談した結果です。


さて・・・今回は3番さまの回答が一番親切ですね。

・公的年金からの年金給付(保険事故)には「老齢」「障害」「遺族」の3種類が有ります。
 それぞれに被保険者に対して受給権獲得の条件が決められていますので、ご質問文に書かれている情報だけでは・・・どの法律に基づく何と言う名称の年金の事だか判りません。
 推測で「障害基礎年金」「障害厚生年金」だと理解は出来ますが、それでもご質問者様が障害の原因となった傷病の初診日にどの年金に加入していたのかとかいろいろと不明だから、「出る」「出ない」の話は出来ない。

・身体障碍者手帳の等級がそのまま公的年金(国民年金、厚生年金)が定める等級にはなりません。
 仮に「障害の程度」以外の受給要件を満たしていると仮定しても、ご質問文に書かれている情報では、「障害の程度」が公的年金における何級に該当するのかが不明なので、「出る」「出ない」の話は出来ない。
http://www.iizuka-nenkin.net/14097085633831
http://www.ssr-oda.com/%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80% …

・逆に仮に障害の程度が2級以上に該当したとしても、受給権を獲得出来るかどうかを判断するために必要な「保険料の納付状況」「初診日」「現在の年齢」等々が不明なので、「出る」「出ない」の話は出来ない。
 また、国民年金には【20歳前障害】(保険料の納付は20歳からなので、納付状況は要件とはならない)に対する給付が有りますが、こちらは所得額で【半額支給停止】【全額支給停止】と言う扱いが有ります。
  ⇒受給権が有ったとしても、結果として「出ない」と言う事も有りえる。

・65歳以降に支給される「老齢給付」においても、保険料納付状況が不明では、「出る」「出ない」の話は出来ない。
  ⇒20歳以降60歳到達の前月までの国民年金被保険者期間480月に対して「保険料納付月」+「保険料免除月数」が300月以上であれば、受給権は獲得できます。
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著しい情報不足なので何とも申し上げられないのですが、障害年金をもらえるか否かということですか?


身体障害者手帳の等級と障害年金の等級とは連動していません。根拠法令も障害認定基準も別々です。
したがって、手帳を持っているからといって、障害年金が受けられるわけではありません。
障害年金を受けるための3要件(初診要件、障害要件、保険料納付要件)のどれか1つでも満たされていなければ、どんなに障害が重くても、障害年金は1円も受けることができません。
もう少し詳しく質問なさったほうがよかったですね。この質問文だけでは、これ以上の回答は無理です。
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情報が少ないので、詳しいことは分からないけど、65歳未満なら障害年金がもらえますし、65歳以上なら障害年金か(国民or厚生)年金、どちらかを自分で選択し、選択したほうをもらえます。


障害年金については、こちらを
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainen …
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年金保険料をきちんと納付していれば、もらえるでしょう。



http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo …
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