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年金について。

今現在、フリーターで、二年前の国民年金を追納しています。追納はだいたい1ヶ月ごとに払ってるんですが、先月期日のもの、経済的に少し厳しくて払えませんでした。

来月の分は払うつもりです。

別に1ヶ月間未納でも大丈夫ですよね?

確か、年金は25年払い続けたら大丈夫と聞いたんですが…。やっぱり1ヶ月でも未納があると、受給額は減るんですかね?

A 回答 (2件)

>別に1ヶ月間未納でも大丈夫ですよね?


> 確か、年金は25年払い続けたら大丈夫と聞いたんですが…。やっぱり1ヶ月でも未納があると、
>受給額は減るんですかね?
大丈夫かどうかは、次ぎに書く事をよく読んで判断してください。
1 老齢給付にたいして
 「25年」と言うのは、老齢基礎年金(国民年金)と老齢厚生年金等(厚生年金や公務員などの共済)の受給資格を判別する時のものであり、国民年金の保険料を実際に納付した月数又は納付免除となっている月数の合計が300月[25年]であれば受給権が獲得できます。
 しかし、老齢基礎年金を満額[平成22年度は79万2100円]で受給する為には、保険料を実際に納めた月数のみで480月(40年)が必要です。因みに、厚生年金等の被保険者期間は月数にカウントされます。

2 障害給付にたいして
 公的年金では、次ぎ項目を受給権判別の要件として定めています。
 ・障害の原因となった初診日における被保険者資格と保険料納付実績
 ・障害の程度が法定の等級に該当[国年だったら2級以上。厚年だったら3級以上]
 この中の保険料納付実績。現時点では「直近1年間に保険料の滞納がない」という時限『特例』もありますが、原則は『国民年金の被保険者資格期間に対して、保険料を納付した月及び免除を受けた月の合計が『3分の2』以上」となっており、1ヶ月でも足りなければ減額ではなく支給自体が有りません。
 勝手な推測ですが、今後、滞納がないのであれば納付実績に関する要件はクリアし続けると考えます。

3 遺族給付にたいして
 考え方は障害給付の所と同じなので、説明は省略いたします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。なんかよくわからないんですけど、ググって調べてみます。

お礼日時:2010/10/02 01:19

受給資格と受給金額の問題と解釈しました。



年金納付は、25年納付で受給資格が出来ます。

20歳から60歳までの40年間、480カ月分を納付することで年金の満額受給になります。
納付が足りない月数だけ減額されます。

どうしても払えない時は滞納ではなく免除に該当するか調べて、該当する場合は届け出をした方が良いです。

参考URL:http://nenkin.shopping-square.com/contents/hoken …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
全くもらえないわけじゃないんですね。少し安心しました。

追納分は二年前のだから期日までに払っていくしかないんですよねー。

お礼日時:2010/10/01 10:43

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