今の会社に勤める前に国民年金を納付してなかった期間が一昨年3ヶ月あります。 この納付していない期間は今の会社で雇用形態は常勤アルバイト、週5日、1日8時間の勤務なのに、会社の保険証が無く、給与から年金が天引きされていない期間でした。 またその当時、家賃や親から借りてたお金等もあり、納付が中々難しい状態でした。督促状も来ていますが、アルバイトなので給与も不安定で払える状態ではありません。年金事務所に問い合わせてみようと思っても、給与をもらってるなら払えて当然だと頭ごなしに言われるのが嫌で、そのままにしてしまっています。未納付が3ヶ月だけでも将来貰える年金はそんなに減ってしまうのでしょうか?その3ヶ月分以外は全て年金を給与から天引きされています。
詳しく分かる方がいらっしゃいましたら、教えていただけますよう、よろしくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
おととしの3ケ月ですか。
もうすぐ2年になりますかね。
2年たてば、督促は来なくなり、
後納もできなくなります。
未納の3ケ月分は、
1,625円×3ケ月=4,875円/年
老齢基礎年金が減ることになります。
現在の制度でいけば、
60歳以降、未納期間の補完も
できるようになっています。
国民年金なら、任意加入制度
厚生年金なら、経過的加算
で、加入して保険料を払えば、
未納分が補完されます。
失業した時は、免除申請の
条件が緩和されますし、
(一人住まいなら必ず通ります。)
所得が少なければ、
免除・猶予申請も通りやすくなります。
ですから、必ず申請をするべきなのです。
しないから、督促が来てしまうのです。
かつ、将来穴埋めもできる
『甘い制度』なので、
きちんと制度を理解されて、
うまく活用してください。
参考
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
ご回答ありがとうございました。
年金=どうせ私の時代には貰うことも絶望的と
考えていましたが、年金制度とはどういうものなのかという事を理解し、将来のために上手く活用していこうと思います。参考のURLも添付していただき、ありがとうございました。
またお礼が遅くなってしまい、大変申し訳ございませんでした。
No.5
- 回答日時:
> 未納付が3ヶ月だけでも将来貰える年金はそんなに減ってしまうのでしょうか?
公的年金からの年金給付には「老齢」「障害」「死亡(遺族)」の3つがあります。
①老齢
20歳から60歳までの40年間の中で、滞納が3か月分だけであるならば、65歳から支給される年金額は「その年の満額×(480-3)÷480=満額×99.375%」となります。つまり、同じ年齢の方と比べて0.625%減額された年金を一生涯受給することになります。
因みに、現時点での満額は780,100円[年額]なので、年間で4,875円の減額。受給期間が65歳から85歳までの20年間だとすると97,500円の減額となりますね。一方で未納となっている3か月分の保険料は・・・一昨年と書かれているから平成29年度ですか?確か月額16,490円だから、49,470円ですね。
②障害や死亡
運がいいですね。滞納していた期間が、その者が年金保険料を納めなければならない期間の3分の1までであれば、受給権を失うことはありません[特例により、『直近1年間に未納が無い事』というものもある]。
→仮にご質問者様が25歳[国民年金の被保険者期間60ヵ月]で、滞納が平成29年度の3カ月のみであるならば、次のような事から滞納が理由で受給権を失うことはない。
・滞納していた期間は被保険者期間の「20分の1」(=3÷60)だから、「3分の1」に達していない
・現時点で直近1年間[平成30年10月~令和1年9月(10月分の納期限は11月末だから)]は保険料を納めている(厚生年金に加入していると自動的にそうなる)。
但し、滞納している方が受給する年金額は①と同じく減額となります。
No.4
- 回答日時:
3か月未納期分の年金が除外されるのみで、それほど問題はありません。
今から納付しようとも、2年経過しておれば納付できません。
長期で連絡なしで未納となると、督促を無視していると強制回収となることもありますが、現在厚生年金を納めている状況であれば問題ないです。
ご回答ありがとうございました。
今現在も納め続けておりますので、とりあえず大丈夫そうだということが分かりました。
長期であれば強制回収となってしまうんですね…
お礼が遅くなってしまい、大変申し訳ございませんでした。
No.2
- 回答日時:
基本、40年間払うわけですから3か月なら160分の1程度しか減りません
0.7%位でしょうか
それと、転職後の2年間くらいは申請すれば無条件で年金全額免除されます(手続きには前職の会社が発行した離職票または失業給付資格者証が要ります)
この免除と言うのは、ただ「払わなくても良い」というのではなく「払わなくても払った扱いになる=受取額が加算される」ので申請した方が得です
転職後でなくても、収入が一定以下の場合は、その収入によって25%~100%まで免除されます
自分が免除されるかどうかわからない場合でも、市役所の年金相談窓口に行けばその場で免除対象かどうか調べてくれます
免許証などの身分証明書の他には何もいりません、あなたの収入は市役所のパソコンで判るようになってます
ご回答ありがとうございました。
ただ黙ってそのまま放置するのではなく、すぐに申請をすれば良かったのですが、放っておけばいっかと思っていました。今後もし、同じような状況になったら
ご回答の内容を参考にさせていただきます。
お礼が遅くなってしまい、大変申し訳ございませんでした。
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