
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
追記です。
>国民年金でも、70歳まで(受給権が発生するまでに限る)支払うことは可能です。
今の法律では昭和40年4月生まれ以前の人となっていますが、改正は平成16年で、それまでは昭和30年4月(たぶん平成6年改正)となっていました。45歳の人を対象として改正したようですが、平成14年時に43歳だった人で全く資格期間のない人はその時点の法律では国民年金だけでは老齢年金の資格は得ることが出来ないと説明せざるを得なかった記憶があります。40歳を起点で改正してくれないと途中に空白が出来るので、今回も空白期間に成るのですが、同じように改正されると思っています。ただ、100%とは言い切れませんが。
>今の法律では昭和40年4月生まれ以前の人
おっと、残念。
現状ではやはり無理なんですね。
法律の改正かもしくは、10年遡って支払えるようになるよう
願うしかないんですね。
どうもありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
1 老齢給付
これは、他の方が言及なされていますように300月(=25年)以上の国民年金保険料納付等実績が必要です。
仮に300月と言う最低条件を満たす事で受け取れる年金は
・65歳から老齢基礎年金は、「満額×300/480」の年金額
・65歳から老齢厚生年金は、納めた厚生年金の平均額に基づく年金額
お友達は現在33歳であること考えれば、今からでも国民年金保険料だけでも納めた方がいいと思います。
2 障害給付及び遺族給付
現在、障害及び遺族に対する給付に関しては特例が適用されており、直近1年間の保険料納付があれば保険料納付要件はクリアします。
お友達は、現時点では国民年金保険料を滞納なので、早急に滞納分を納めておかないと、障害1級又は2級になった時には国民年金からの給付を受けられません。
『民間保険に加入しているから大丈夫』とお考えであれば、その保険が終身で生活費等を給付してくれるのかを調べるよう、あなたから勧めてください。
>『民間保険に加入しているから大丈夫』
とは考えてなく、多分厚生年金に今後会社が加入するから大丈夫、
と知人は勘違いしてるんだと思います。
いくらももらえない、っていうのも承知してると思います。
今後は法改正に少し期待してみたいと思います。
そうすれば、国民年金もまだ可能性はありますからね。
ご教示ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
納付期間(免除期間も含まれる)が25年以上有ればOK
(国民年金のみ、国民年金と厚生年金の合計でも、厚生年金のみでも、25年以上の保険料の納付があれば良い)
(免除されている期間も、納付と同様に扱うので、納付が20年で免除が5年でも支給されます・・ただ金額が本来25年納付していた時よりも少なくなりますが)(免除されている保険料は10年以内なら支払可能:年金額が増えます)
・現在なら、2年間は遡って、保険料が納付可能
・国会で法案が通れば、遡り期間が10年に拡大される予定
・60歳以降に厚生年金に加入していない場合は、国民年金に任意加入して保険料を支払う事が出来る(一応65歳まで、最終的には70歳まで)
昭和42年生まれでも、みなさんのおっしゃるとおり遡って、とか
これから25年間払い続ければ、とか通用する時期に払えばよかったんでしょうね。
今後、法改正に期待をして、
知人を説得して払わせるようにしたいと思います。
ま、最終的には本人次第なんですけどね。。
どうもありがとうございました。

No.6
- 回答日時:
年金は基本的に25年以上加入していないと老後もらうことができません。
いま42歳だとして、さかのぼって2年間は国民年金は納付できるので、それを足しても、60歳の段階で25年はクリアできなそうです。厚生年金保険自体は70歳まで加入可能なので、それであればなんとかクリアできそうですが・・・。あとは、あなたが大学生であったりした場合は20歳になった後、平成3年3月以前に在学していた場合はカラ期間といって、年数だけ足すことはできます。
細かいところはお近くの年金事務所などで相談してみたらいかがでしょうか。
現在43歳なので、
遡りも無理、ですね。
免除期間も多分ないと思われます。
年金事務所まで知人を連れていけたら、相談してみます。
委任状も多分もらえないと思うので。
どうもご回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
年金は皆さんが答えているとおり25年の資格期間がないと貰えません。
ずっと厚生年金なら70歳まで支払うことになりますし、国民年金でも、70歳まで(受給権が発生するまでに限る)支払うことは可能です。ただし、65歳を超えて25年を迎えた場合は25年を迎えた時点で年金受給権が生じる事になり、基礎年金の増額分は発生しない事になります。(たとえば70歳で25年になったとしたらそこが100%です)また、支払っていなくても任意加入できる期間に加入していなかった期間は資格期間にカウント出来ることになっているので、平成3年3月までの学生期間や海外在住期間は未加入でも資格期間にはなります。(当然年金額計算にはカウントされませんが・・・)大学に行っていた期間があれば65歳までに受給権が確保できる可能性はあります。ですので、過去に遡って払える分は払っておく方が早く年金受給権が発生するので有利になります。来年度以降10年まで遡って支払えるようになるようですが、そんなの待ってるより、今払える物を払いましょう。No.3
- 回答日時:
年金制度で未加入という言葉はおかしいでしょう。
未手続きによる未納・加入の未納・加入の納付だとおもいます。
あなたは、国民年金加入でしょう。健康保険の手続きがされているのであれば手続きもされているでしょう。加入していて未納ということですね。
年金が貰える貰えないの問題ではなく、保険料を払う義務があるのです。
ですので払いましょう。
年金制度には、年老いてから貰うもの以外に、障害年金や遺族年金の制度もあります。未納付期間であれば、これらももらえません。
年金の加入関係は、年金特別便などで案内があったと思います。そちらでの納付期間と今後の納付期間で将来の年金が変わりますから、将来の生活設計にも大きく変わるでしょう。年金事務所などで相談を受けましょう。
保険料が払えなければ免除制度を利用すべきです。同じ払わないでも、免除者と悪質未納者と変わってしまいます。最悪、財産の差し押さえなどをされる可能性もあるでしょう。
この回答への補足
ついでに、もう少しだけ。
未加入うんぬんの件。
厚生年金に会社が「未加入」
国民年金は「払ってない」つまり滞納ですね。
国民年金に未加入とは申してませんよ^^
厚生年金は会社の社長さんが加入してくれない限り
加入できませんからね。
世の中知識のない人は、そういったことを教えてくれる機会が
まず、ないんですよ。
学校もロクに行ってなければ、授業も受けれないし。
ロクに行ってないのがいけない、としても
まあ、いろいろ事情ってものがある訳で。。
そういう人でも今からなら間に合うのかなー、と思って相談させてもらったんです。
お返事遅くなりすみません。
私は今まで納付してきてるんですけどね。
知人の話です。
これから払わせるにあたり、もしも今後払っても1円も貰えないのなら
払う意味はない、とのことだったので、
そのことを教えていただきたく、質問しました。
将来における話は私もしています。
ご丁寧にご教示いただきましたが、
質問をもうちょっと読んでお返事いただけたら、もっと嬉しいです。
No.2
- 回答日時:
年金を受給するには、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が25年以上ないといけません。
保険料は過去2年間分を遡って支払うことができるので、余裕があればその分を支払えば納付済期間が延びます。
なお支払いが困難な状態なら「未納」のままにせず保険料免除を申請してみたらどうでしょうか。
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikum …
なおもらえる年金額については下記URLより簡易計算ができますので参考にしてください。
http://www4.sia.go.jp/cgi/simulate/top.pl
回答ありがとうございます。
現在43歳。過去2年分さかのぼって支払ったとして、41歳から、となります。
この状態で25年間払えば、受給資格はある、ということでしょうか?
簡易計算は、納付期間が25年に満たないのでうまく計算できませんでした。
免除期間は入れてませんが。。
ご回答にまた質問をして申し訳ありませんが、教えていただけたら幸いです。
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