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国民年金について・・・
誕生日が1月なので20歳の時の1月から払い始めました。29歳の12月分まで払えば10年間払った事になるの?
役所って4月から3月で1年間の事が多いですよね?

A 回答 (3件)

はい。


そのとおりの考え方で結構です。

20歳に達した日(年齢計算に関する法律に基づき、満20歳の誕生日の前日のことをいいます)がある月の分から、国民年金の被保険者として保険料納付義務が生じます(国民年金法第7条・第8条)。

その上で、被保険者である各月ごとに、月単位で保険料を納付します(国民年金法第87条)。

したがって、12か月分=1年分ですから、10年分=120か月。
20歳時の1月分から29歳時の12月分まできっちりと納めれば、確かに120か月に達し、受給資格期間(老齢基礎年金を受けるために最低限必要な月数)を満たします。
ただし、20歳以上60歳未満の期間は強制加入期間ですから、120か月に達したからといって以後の保険料を納付する必要はない、ということではありません。

国の会計年度は、当年4月から翌年3月までです。
このため、保険料の額や年金の額も、この会計年度を単位にしています。

国民年金保険料の免除等の承認は、当年7月分から翌年6月分を年度の単位にしています。
また、障害基礎年金の所得制限による支給停止(20歳前に初診があるときに限る)は、当年10月分から翌年9月分を年度の単位にしています(令和3年から)。
ひとくちに「年金」と言っても、このような違いがあるので、幅広く見て、十分に注意することも必要です。
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> 29歳の12月分まで払えば10年間払った事になるの?


はい、その通りです。


> 役所って4月から3月で1年間の事が多いですよね?
国の会計が「4月から翌年3月」だから、行政機関はそれに合わせている。
因みに、学校が始まる「始業」が4月だからと言うのは歴史的経緯からして間違いであり、学制が引かれた明治の頃は海外に習って9月から始業していた。
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正確には満20歳時点から加入義務とあります。


ですので通年で丸40年間支払えば良いのです。

回答ですが『そのとうりです』
支払い開始月から通算します。
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