
国民年金法
第26条
老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者が
65歳に達したときに、その者に支給する。
ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した
期間が25年に満たないときは、この限りでない。
とありますが、
文末の「この限りでない。」の部分を説明する文言は、
どこかにあるのでしょうか?
それとも、各ケースごとに機関の説明に委ねる
という解釈になりますでしょうか?
↑質問1
また、
厚生年金法
第42条 老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が、次の各号の
いずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。
1.65歳以上であること。
2.保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上
であること。
とありますが、保険料納付済期間が17年で、
66歳の年金無支給者である場合、
受給資格は得られないにしても、
納付額分の返金願いは可能なのでしょうか?
それとも17年分は掛け捨てになってしまいますか?
↑質問2
ご存知の方がいらっしゃいましたら、
アドバイスや回答をお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>文末の「この限りでない。
」の部分を説明する文言は、>どこかにあるのでしょうか?
本文の中にあります。
「この限りでない。」は「その者に支給する。」に掛かります。
「その者に支給する。」は「その者に『限って』支給する。」と言う文の「限って」が省略されていて、支給の範囲を一部のみに限定しています。
そして「この限りでない。」は「この限定の外にあり、支給の対象から外れる」と言う事を意味します。
>それとも、各ケースごとに機関の説明に委ねる
>という解釈になりますでしょうか?
なりません。「この限りでない。」と明記されている以上、ビタ一文支給されません。
>納付額分の返金願いは可能なのでしょうか?
保険料の還付請求が出来るのは「過払い」があった時のみと規定されています。
>それとも17年分は掛け捨てになってしまいますか?
はい。その通り。
過去、制度変更があった際に、変更により未払い扱いになる人が余りにも多く、受給できない人が多発する事が予想された為「過去の未加入期間(未払い期間)に遡って納付し、受給資格を得る25年分の加入期間を得られるようにする緊急の処置」が行われた事がありました(現在は、この処置はやっていません)
この緊急の処置が行われた事でも判る通り「受給資格に満たない場合は、すべてパー」です。
No.9
- 回答日時:
質問1については、旧法とのからみでNo.4などで説明されているとおり、「色々な短縮特例があるので絶対ではないが、年金を支給しないことがある。
」ってことだと思います。法律用語みたいなもので特に説明する文など無いでしょう。質問2ですが、昭和16年以前生まれであれば脱退一時金という手もあったのですが、現在66歳だと17年生まれでしょうか。そうなると色々な特例を使っても現在貰えない人(35歳以上で厚生年金が15年以上ない)では、このままでは掛け捨てになってしまうと思います。貰えない場合でも70歳までは厚生年金に入れるので、厚生年金のある会社に勤めるのが一番の近道でしょう。
No.8
- 回答日時:
年金法(国年、厚年ともに)は、多くの付則や特例によりなりたっています。
すなわち、ある条文のみ取り上げてそれで受給資格が判断できるような明快単純なしくみにはなっていないことを理解ください。
それだから、年金には幅広い知識が必要になってくるのです。
何度も言いますが、66歳厚年17年だけのデータで無年金との決め付けはできません。回答の中にも、そのあたりの事わからず、単純に受給できないと決めてかかってるものありますが、正しいとはいえませんね。
すなわち、
(1)カラ期間+17年=25年
(2)中高年特例に該当
(3)被用者年金期間のみの特例 17年+3年=20年(あと3年以上加入)
簡単に、ざっと考えただけでも上記3種類は可能性があります。
また、多少足りなくてもまだ今なら打つ手はあるかもしれません。
(1)で2年足りなければ2年のみ人加入など。
早急に社会保険事務所へいき、カラ期間、特例要件の確認をされることをおすすめします。
No.7
- 回答日時:
年金の基本的なことを理解されていないようです。
年金とは、今の労働世代が老人世代を支える、世代間扶養制度なのです。あなたが今支払っている年金保険料は、あなた自身の老後の為の積み立てではありません。また、年金制度は老齢年金だけではなく、遺族年金や障害者年金もあります。
現在の老人・障害者・遺族への支払いのためにまさに今、現在あなたが払う年金保険料があてられているのです。そしてあなたが将来もらう老齢年金は、将来の若者の年金保険料で賄います。将来の若者が私たちの年金保険料を払ってくれるかどうかは、はなはだ疑問ではあるところですが。
>質問1 文末の「この限りでない。」の部分を説明する文言は、どこかにあるのでしょうか?
「この限りでない。」はその前の「支給する」に対する例外を示した言葉です。「老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。但し期間が25年に満たないときには支給しない。」となります。
>質問2―1 受給資格は得られないにしても、納付額分の返金願いは可能なのでしょうか?
海外に出国する外国人のみ可能です。なぜなら日本に居住しない外国人には老齢年金の受給資格を満たすべき義務がないための救済処置です。日本に居住しない日本人も年金制度に加入する義務がなくなりますので、海外居住期間はカラ期間として老齢年金支給可能最低加入期間の計算に加えられます。
日本に居住する20歳以上60歳未満の者すべてに年金に加入する義務があります。にもかかわらず受給資格を満たさないということは、義務を果たさなかったということになります。義務を果たさない違反者には権利はありません。前述したように、一旦納められた年金保険料は既に老人世代等に支給されており、あなたのためにどこかにプールされているわけではないのです。
>質問2―2 それとも17年分は掛け捨てになってしまいますか?
そうです。17年分、障害者年金保険と遺族年金保険の保障に対する掛け捨て保険です。幸いにも保障期間内に受給資格にあたる不幸に見舞われなかっただけです。保障期間に死亡/後遺障害がなく保険金がおりなかったからといって、掛け捨ての保険料は戻ってはきませんよ。既に他の不幸に見舞われた加入者に支払われているのですから。
規定の年数加入し続ければ老齢年金保険ももらえる特約付きだったのですが、25年以上年金保険料を支払うという条件を守らなかったのですから、老齢年金保険特約には該当しないということです。
No.6
- 回答日時:
>それとも17年分は掛け捨てになってしまいますか?
>↑質問2
老齢年金については、そう言えるかもしれませんが、障害年金や遺族年金も
年金制度には含まれていますから。
また、国民年金の独自制度として、死亡一時金制度もありますから、
掛け捨てにはなりません。ただし、本人は貰えませんが....
なるほど!!
この違いに初めて気付きました。
慌てて調べてみましたら、
スレ記載ケースの場合、
障害年金については、
「国民年金の保険料を、納付すべき期間(加入期間)の3分の2以上、
納付済みであるか、または免除を受けていること。」
=16.6年以上(25年÷3×2)
という受給要件を満たしているので、大丈夫そうですが、
「初診日時点で年金に加入していること」
「65歳までに年金請求すること」
という、受給するための条件が足りなくてダメっぽいですね。
遺族年金については、
受給要件に
「被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が
死亡したとき。」とありましたので、これも無理っぽいと解釈しました。
しかし、但し書きに
「死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)
が加入期間の3分の2以上あること。」とありましたので、
受給要件を満たすのか疑問です。
それと、
対象者に
「死亡した者によって生計を維持されていた
(1)子のある妻
(2)子(制限あり)」と限定されておりましたが、
「被保険者であった者」が配偶者なき女性(これが66歳の17年納付者)
だった場合は、どちらにも該当しないと思いましたが、
解釈に謝りがあるでしょうか?
私自身の知識整理のため、
順番が前後して申し訳ございませんが、
これが、ANo.7回答者:saregamaさんの
>恐らく幸いにも保障期間内に受給資格にあたる不幸に見舞われなかっただけです。
という文章を理解する材料かと気付きました。
死亡一時金については、
「国民年金の保険料を3年以上納めた人が、
老齢基礎年金・障害基礎年金とも貰わないまま死亡したときに、
生計をともにしていた遺族へ支給される。」
とあり、スレケースは「厚生年金17年納付のみ」なので、
「国民年金だけ?厚生年金の場合は?」という疑問がありました。
momo-kumoさんの回答は、
理解を深めるためにとても重要な回答でした。
ありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
>文末の「この限りでない。
」の部分を説明する文言は、>どこかにあるのでしょうか?
この限りでないという意味自体は、要するにこの条文では25年以上の人は受給できるけど25年未満の人については、受給できるとは限らないことを意味しています。
で、25年に満たないけど受給できるとする人はどんな人かというのは、法律のほかの部分を見ないとわかりません。ところがこれは一箇所にまとめて書いてあるわけではありません。
年金の法律は制度改正などの影響で、ものすごく沢山の条文でなりたっています。特に経過措置関係とかは附則などでものすごい数になっています。あと免除規定などの話もあるし、任意加入の期間についても受給要件の期間に入れる既定があるなどしています。
それら数多くの規定が残りの話になります。
>各ケースごとに機関の説明に委ねるという解釈になりますでしょうか?
違います。
>納付額分の返金願いは可能なのでしょうか?
出来ません。
そもそも日本に居住する人は全員加入が義務ですから、その義務を果たさない人に対するペナルティとして25年の要件が定められています。なので義務を果たさない人を救済する必要はないからです。
>それとも17年分は掛け捨てになってしまいますか?
そういうことです。
なお勘違いしないように述べておきますと、この25年というのは、国民年金に直接加入していた期間、厚生年金に加入していた期間、共済年金に加入していた期間などを全部合算した期間です。
更に言うと、昔学生で任意加入とされていたときに加入しなかった期間、海外転出期間(任意加入期間になります)、免除期間、学生納付特例期間、若年者猶予期間なども含まれます。
つまり、平たく言えば、法律上加入が義務とされている期間に加入しなかった人に対する罰則なので、義務でなかった期間も含めて25年となります。
ちなみに、日本国籍ではない人、外国国籍の人の場合には、支払った保険料分とは限りませんが(これは加入期間中は障害年金・遺族年金の保障を受けているのでただというわけには行かない)、加入期間を満たさずに国外に出ることが考えられるために、脱退金がもらえる制度があります。
年金や税についての法律は本当に複雑で、
馴染み薄い私としては毎回理解に苦しんでおります(苦笑)。
「義務である」という分類を見過ごしておりました。
非常に分かり易いご説明を、ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
受給資格期間には通常、納付済み期間+免除期間+合算対象期間が25年あるかどうかで見ます、いわゆるカラ期間の事が抜けています。
また、他にも各種の期間短縮特例もあります。
たとえば、ご質問の66歳で納付済み期間17年が厚生年金で、なおかつ女性なら35歳(男性なら40歳以上)以上に加入していたものであれば中高年の特例に該当し、受給資格ありになります。
S22年以降生まれの方、上記年齢以上での加入期間が15年以上ならばOKです。
また、カラ期間が取れる方が多い。上記納付済み期間が国民年金だったとしてもカラ期間足して25年以上になれば受給資格はありです。
ですので、単純に、66歳、17年だから受給資格なしとはなりえません。
これだけでは、判断材料とはなりません、資格なしとは断定はできません。
年金は受給資格についてだけでも判断には幅広い知識を要します、
また、すべての保険といってもいいとおもいますが、自分が給付に該当しないからといって保険料を
返してもらえるものはありません、年金も基本的に同じことです。
一部外国籍の人への一時金制度はありますが。
No.3
- 回答日時:
追記。
保険料の未納は、2年間で時効になりますので、納付期限から2年以内の未納分は、2年以内であれば納付する事が出来ます。
納付期限から2年を過ぎ、時効になってしまった分は、もう納付出来ません。
前述の「過去の分を払える特別処置」は、時限立法により、短期間だけ、この「2年の時効」を無効にして時効にならないようにする法律を作って行われました(時限立法なので、この法律は、既に失効しています)
なので「加入期間が24年1ヶ月で11ヶ月分が足りず、納付期限から2年経ってないのが13ヶ月分ある」としたら、13ヶ月分が時効前なので、そのうち11ヶ月分を納めれば、加入期間が25年に達するので受給資格を得る事が出来ます。
質問者さんの場合、時効になってない未納が丸々2年分あったとしても、それを足しても19年分にしかならず、受給資格を得る事は出来ません。
No.1
- 回答日時:
質問1は、機関に委ねるのではなくて、1ヶ月でも2ヶ月でも払い込みが足りなければもらえません。
が、払う意思があり払える金銭があれば後からでも払えたはずです。(どこまでが受け付けてもらえるのかは分かりませんが)質問2は掛け捨てです。返金はされません。1年しか払っていなくても、22年払ってようが、足りなければ貰えないだけです。
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