【大喜利】【投稿~10/21(月)】買ったばかりの自転車を分解してひと言

780,100円(満額)×保険料納付済期間(月数)÷480(加入可能年数40年×12ヶ月)=1年間に受け取れる老齢基礎年金額

とありますが、(加入可能年数40年×12ヶ月)の部分、
カラ期間が3年ある場合、それから3年分引いて
(加入可能年数37年×12ヶ月)で計算したりするのでしょうか?

A 回答 (3件)

分母は20歳から60歳までの40年間加入可能だったので、


40×12=480 とおきます。

そもそも カラ期間は年金額には反映しませんので、計算には関係がありません。
カラ期間あるから年金増えるようなことは全くありません。

>以前は25年でしたから意味がありましたが、10年に短縮されたので、カラ期間で救済される人は少なくなりました。

そんなことはありません、まだまだカラ期間を考えないといけない方はたくさんいます。
老齢年金受給資格は10年以上となりましたが、遺族年金受給資格は依然として25年です。
25年には達しておらずに10年要件で受給ができる方は必ずカラ期間を考慮しないといけません。
その上で考慮が必要ある、必要ないを判断しますので、こういった単純極まりない決めつけは間違いのもととなりやすいです。
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>カラ期間があると、「受給資格(現在は10年)」の判定に加えていいというのは知っていたのですが、それによって金額が変わることはないのですね。



そうですよ、以前は25年でしたから意味がありましたが、10年に短縮されたので、カラ期間で救済される人は少なくなりました。
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計算式のうち、


「780,100円(満額)」
毎年度見直されるので、ご注意ください。
受給開始時の金額が維持される、という事にはなりません。

「保険料納付済期間(月数)」
上限が480で頭打ちになります。

> カラ期間が3年ある場合、
これが未納期間、という事であれば、
実際の「保険料納付済期間(月数)」に反映すればよいです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

カラ期間があると、「受給資格(現在は10年)」の判定に
加えていいというのは知っていたのですが、
それによって金額が変わることはないのですね。

お礼日時:2022/08/26 16:04

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