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来年の1月で24才になる者です。
今月から社会人になりまして年金を強制的に払うことになるのですが、20才を過ぎた約4 年間年金を払っていませんでした。過去の分を払うのと払わないのとではどちらが得なのですか?
過去の分を払うとしたら大体でいいので幾らくらい掛かるのでしょうか?30万以上ですよね・・・

私的には過去の分は払わなくたっていいや。なんて考えてます。
現実的にご教授御願い致します。

A 回答 (2件)

もちろん払った方が得ですが、今の制度での未納の過去払いは2年前までなので


2年分未納扱いになりますのでその分減額になります。
過去分(2年分)一括払いだと40万円は覚悟が必要かと思います。
もし、これからの支払いを続けるのであれば
口座振替かつ年額支払いにすると1年で約3500円位お得になります。
これをあと40年継続すれば14万円の支払い経費削減になります。
これにプラスで銀行の投資信託や国債なども購入しておくと
安泰ですよ!。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。考えてみます。

お礼日時:2011/12/27 21:33

> 今月から社会人になりまして年金を強制的に払うことになるのですが、


> 20才を過ぎた約4 年間年金を払っていませんでした。
その4年間は『国民年金第1号被保険者』と言う法的取り扱い状態ですが、上記文章の後半に出てくる『払っていませんでした』が意味する所が「保険料滞納」なのか、「保険料免除」なのかが不明ですね。

> 過去の分を払うのと払わないのとではどちらが得なのですか?
金銭的損得(費用対効果。投資とリターン)で考えている時点で公的年金(国民年金、厚生年金、公務員などの共済)制度を勘違いなされています。
それはさて置いて、支払わないとどのようなデメリットが生じるのかを列記いたしますので、ご判断下さい。
1 公的年金の保険料は25年以上の納付実績(免除期間を含む)をもって、65歳からの『老齢基礎年金』及び『老齢厚生年金』の受給が可能となります。更に、20歳から60歳[未満]までの40年間の保険料納付(こちらは免除期間は含まない)、又は60歳以降に任意加入して40年間の実績を作る事で『老齢基礎年金』は満額支給となります。
  ですので、仮に「24年間、厚生年金に加入した。その後、自立したけれど『保険料なんか支払いたくない』と考えてワザと滞納し続けた」とすれば、現在の法律条文に従えば、あなたは『老齢基礎年金』も『老齢厚生年金』も受給できなくなります。だったら、厚生年金の保険料を支払うのは無駄でしょうから、サッサと退職して自分で会社を興した方がマシと言う考えになりますね。
2 被保険者であった期間中又は被保険者であった者で特定の年齢に達するまでの間に初診日があり、加入している(していた)公的年金制度の各法律[国民年金法や厚生年金保険法]に定める障害等級[障害者手帳等の等級ではない]に該当した場合には、障害給付[障害基礎年金や障害厚生年金]行われます。
 しかし、現在の法律条文及び特例的取り扱いにより、次のどちらかの条件(保険料納付要件)に該当しないと、その障害状態を給付原因とする給付は一生涯受けられません。
 ・条件1[法律に書かれている原則]
  初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、
  保険料が納付又は免除されている。
 ・条件2[特例]
  初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がない。
と言う事で、「折角就職したけれど、10ヵ月後には障害等級2級に該当する障害」になったとしたら、アナタには障害給付がなされません。
3 不運にもアナタが死亡した場合、残された一定範囲内の遺族に対して遺族給付がなされます。上記2と内容は同じになるのですが、保険料納付要件を満たしていないと「一定範囲内の遺族」が居たとしても保険給付はなされません。

> 過去の分を払うとしたら大体でいいので幾らくらい掛かるのでしょうか?30万以上ですよね・・・
○保険料免除を受けていたのであれば、4年間遡れますので・・・単純計算では、月額16千円×48月≒76~77万円。
○保険料を滞納していたのであれば・・・確か特例法[年金確保支援法]が8月に成立したので、上記と同じですね。
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