遺族厚生年金が支払われるためには、加入期間に対する条件があるのですが良く理解でいません。
日本年金機構のHPによると
≫ 保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上あること。
このようにあります。
たとえば、20歳から国民年金に加入し30歳まで支払って、30歳から35歳までは厚生年金を支払って死亡した場合、国民年金には15年分支払っていることになります。厚生年金部分は5年のみです。これでも、上記の「3分の2以上ある」と呼べる状態なのでしょうか?
年金の種類にかかわらず何かしらに入っている期間が3分の2以上、逆に言えば、いままでに免除もされず何の年金も払っていない期間が3分の1以下である、という理解で良いでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問は35歳で、まだ受給資格のない時で厚生年金加入中に亡くなった場合としての設定としておこたえいたします。
この場合厚生年金被保険者中の死亡であり、短期要件となり、納付要件といわれる条件をみたしているかどうかを見ます。
納付要件とは・・つぎのどちらかを満たしてる必要があります。
1、前々月以前の一年間に未納がない
2、前々月以前までの、前被保険者期間のうち、納付済み期間+免除期間をあわせて3ぶんの2以上あること
質問では1を満たしていることになりますので納付要件は満たしてることになります。
つまりはいずれかにあてはまればよいので、2の条件は見る必要がありません。
また、納付要件の見方として
>たとえば、20歳から国民年金に加入し30歳まで支払って、30歳から35歳までは厚生年金を支払って死亡した場合、国民年金には15年分支払っていることになります。厚生年金部分は5年のみです。これでも、上記の「3分の2以上ある」と呼べる状態なのでしょうか?
厚生年金加入中は「納付済み期間」として算入します。この方の場合すべてが「納付済み期間」にあたります。
>年金の種類にかかわらず何かしらに入っている期間が3分の2以上、逆に言えば、いままでに免除もされず何の年金も払っていない期間が3分の1以下である、という理解で良いでしょうか?
おおよそ、そういうことになります。
ただし、今回の場合は前一年の要件にあてはまるので見る必要はありません。
また、ご質問からして遺族厚生年金の受給に関する詳細は年金機構hpから確認頂きたいと思います。
ありがとうございます。
「いずれか」の条件なんですね
「両方を同時に満たす」必要があるのだと勘違いしていました。
安心しました。
No.3
- 回答日時:
補足です
納付要件に関し、質問の状況では2を見る必要はありませんとしておりますが、すべて納付済み期間であれば、当然こちらの条件も満たしていることになり、納付要件の心配はありませんのでご安心ください。
No.1
- 回答日時:
> 加入期間に対する条件
ご質問の件は「保険料納付要件」と呼びます。
「加入期間の条件」と言った場合には、『被保険者期間が何月以上』と言う条件の時に使うことの方が多いです。
> たとえば、20歳から国民年金に加入し30歳まで支払って、30歳から35歳までは厚生年金を支払って
> 死亡した場合、国民年金には15年分支払っていることになります。厚生年金部分は5年のみです。
> これでも、上記の「3分の2以上ある」と呼べる状態なのでしょうか?
提示された加入履歴の場合
1 遺族基礎年金
●国民年金の被保険者期間:300月(=15年)
国民年金第1号被保険者としての期間10年+国民年金第2号被保険者(=厚生年金の被保険者)としての期間5年
※厚生年金や公務員などの共済に加入していた期間は「国民年金第2号被保険者」と言う身分になり、自動的に「保険料納付済期間」にカウントされます。
●上記に対する保険料納付月数:300月
※条件文には滞納が無かったものと読めるため
結果、保険料納付要件はクリアしています。
2 遺族厚生年金
保険料納付要件は「遺族基礎年金」に於ける同要件を具備している事であり、厚生年金保険料の滞納の有無を問うてはおりません。
よって、1番の結果からこちらも保険料納付要件は具備しております。
> 年金の種類にかかわらず何かしらに入っている期間が3分の2以上、
仰りたい事は理解しておりますが、引用されている説明文にも載っておりますように「保険料免除期間」は、保険料納付要件で問われている「保険料納付済期間」に含みます。
ですので、もう少し正確に書けば
「公的年金に加入していた期間に対して保険料納付月数若しくは免除を受けた月数が3分の2以上」
※公的年金とは
・国民年金
・被用者年金各法[国民年金法第5条第1項に列挙されています]に於ける年金
1 厚生年金
2 国家公務員共済
3 地方公務員等共済
4 私立学校教職員共済
> 逆に言えば、いままでに免除もされず何の年金も払っていない期間が3分の1以下である、
> という理解で良いでしょうか?
これまで書いてきた私の指摘事項を踏まえたうえであれば、その通りです。
因みに、この「3分の2」(或いは3分の1)と言う基準は法律条文に書かれている『原則』であり、現時点では「直近1年間に滞納(※)が無い」という『特例』が有るので、どちらかに合致していれば保険料納付要件はクリアいたします。
※滞納とは、免除若しくは法律に定められた猶予の申請をせずに保険料を納めていない状態を指し、「免除」や「(法律条文に定めてある)猶予」を受けて保険料を納めていない期間のことではありません。
ありがとうございます
300月(=15年)というのは、180月の間違いでしょうか?
2つめの数字も300月となっていて・・・
25年に見た以内場合は25年(300月)として計算されると言うことですかね?
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