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8年前の話なのですが、父が病気で亡くなり、母が遺族年金受給の手続きをしようとしたところ、未納期間があるとのことで、遺族年金は受給できませんでした。その時母は未納分を今から納めても受給できないのか聞いたところ、保険と同じなので亡くなってから納める事はできないと言われたようなのですが、これは本当なのでしょうか?年金については知識が乏しく、職員の方に言われたことを鵜呑みにするしかなく、今になって本当にあの時未納分を納めても受給できなかったのか母と二人ふと疑問に思い、質問させて頂きました。詳しい方がいらしたら、ぜひ教えて頂きたいです。

A 回答 (5件)

実際のところ、亡くなる日の2ヶ月前を基点にして



1年間に保険料の未納がなければ受給できるとあります。

払えなかったら保険料免除申請すれば良かったんです。

免除期間も含んで、加入期間の三分の二は収めていて未納がないこと。

この期間には免除期間も含むとあります。

死んでからじゃ納められないよね。

役所を信じるから、こうなる。

知識がないと泣きを見る人が増える。

http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index …

遺族厚生年金でも同じです。

基礎年金より手当てがいい。
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この回答へのお礼

そうですね。免除申請しなかったことが悔やまれますが、もう遅いですね。回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/03 16:04

遺族年金とは、遺族厚生年金のことでしょうか?


遺族基礎年金は基本18歳未満の子がいる場合の請求となります。
子供が小さいなど書いてないので以下は遺族厚生年金に限ってお答えします。

ご質問内容だけでは、不明点が多く断定はできませんが、さしさわりなければ状況をもう少しご説明ください。
お父さんの年齢、亡くなった時は厚生年金加入であったか、あるいは受給資格があったかどうか?

そうすることにより、なお的確な回答ができます。
他の回答にあるように、ご質問内容で必ずしも納付要件不足の場合であるとは断定はできません。

現時点で考えられることを書いておきます。
あなたの話から考えられるケースは、ふたつあります。

一つは、厚生年金加入中の死亡であったが、この場合納付要件と言われる条件をみますが、
死亡日においての納付条件を見ますので、その後納めても関係ありません。
つまり、納付が足りなかったことが考えられます。

いまひとつは、厚生年金加入ではなく国民年金加入中だが、以前に厚生年金加入があるが、死亡時点では受給資格がなかった(国民年金+厚生で25年なかった)場合
この場合も死亡時点をみますのでその後納めても関係ありません。

ただし、後述の場合であれば、今後受給資格の短縮が行なわれた場合は受給に結び付く可能性もなしとはいえません、

この回答への補足

説明足りずすいません。8年前父が亡くなった時には私が18歳になっていなかったので、遺族基礎年金の話です。父が亡くなったのは43歳の時で、亡くなった時は国民年金でした。厚生年金の時期があったかは母に聞いてみないと分からないのですが、いずれにしても納めた期間が25年に満たないとの事で、受給できないとの話でした。

補足日時:2012/02/03 16:23
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職員の方の説明が誤っているとは思えませんが、納得のいくまで説明を受けられることです。



20年前後の期間があるとのことですがすべて厚生年金ですか?

厚生年金だけで20年あれば遺族年金が出ます。

20年ない場合、記録の漏れがないか調べてもらうことです。

お父さんの職歴をお調べの上、年金事務所でご相談されるといいと思います。

質問の趣旨とは違いますが可能性がゼロとは言えないのでご参考までに。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。質問の趣旨とは違うと書いてありましたが、とても参孝になりました。

お礼日時:2012/02/03 16:25

お母様のほうではなくて、亡くなったお父様が保険料納付要件を満たしてないとダメなんです。


亡くなった日がある月の前々月までの保険料納付要件が問われます。
言い替えると、そこから先の月にいくら未納分を納めてもダメなんですよ。
つまり、職員の方の説明のとおりです。
障害年金も同様の考え方で、障害を負ってからいくら未納分を納めてもダメです。
前々月までの年金加入期間のうちの3分の2以上の期間が納付済又は免除済になっているか、あるいは、前々月までの直近1年間(亡くなる13か月前から2か月前)に全く未納がない、のどちらかを満たしてないとダメなんです。

これが、保険料納付要件です。
お母様が遺族基礎年金(但し、18歳未満の子がいる妻だったときに限って受けられます)や遺族厚生年金(お父様が亡くなる前に、お父様自身が厚生年金保険に入っていたとき)をもらうための、条件の1つです。
要は、お父様が保険料納付要件を満たさないまま亡くなってしまうと、いくら遺族でもお母様が遺族基礎年金や遺族厚生年金を受け取れないことがあるんです。

年金っていうのは、保険です。
生命保険会社の保険なんかと全く同じ考え方です。
何かコトが起こる前にちゃんと保険料を負担していたからこそ、コトが起こったときに受けられます。
言い替えると、もらいたいから、コトが起こってから慌てて保険料を負担する、なんていう虫のいい話はないんですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/03 09:03

どのくらいの期間納めてたんでしょうか?

この回答への補足

母の話によると、20年いくかいかないかぐらいだったと思います。

補足日時:2012/02/03 04:50
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