社会保険事務所から「未加入期間国民年金適用勧奨に該当するので届出をして下さい」といった内容の、
通知と書類が送られてきました。
「未加入期間国民年金適用勧奨」とはどういう意味なのでしょうか?
現在は厚生年金に加入しておりますが、実は前の会社を退職後から4年間くらい、
年金に関する届出はしなかった為、厚生年金にも国民年金にも未加入の期間がありました。
この場合でも今回の届出はする必要があるのでしょうか?
あるいは、60才(65才)までに25年以上の加入期間という年金支給の条件を満たせるのであれば、
自己判断で届出はしなくてもいいものなのでしょうか?
また、届出をした場合は未加入期間分の請求がくるものなのでしょうか?
どなたかご回答よろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
前の会社退社後から、現在加入中の厚生年金加入時までの
『厚生年金にも、国民年金にも未加入だった過去2年間の部分についての通知です。
あなたがどの年金制度にも未加入だった過去2年分について、
国民年金の時効にかからない月分を遡及して支払ってとの
趣旨です』
また、今回の通知も:
「年金納付は2年が時効ですから、未納のまま2年経過していない部分が残っていますが、放置しておくと空白の期間となり納付不可能になります」
たしかに「最低25年加入期間」を満たせば年金受給資格は達成されます。
ただし、「障害基礎年金・遺族基礎年金」の給付に関しては
「あなたの過去の加入対象期間(月単位)の3分の2納付済(未納以外)などの給付条件に影響が出る可能性はあります」
「国民皆年金」という国の趣旨に沿って今回「未納期間を納付で埋めて」という「勧奨」通知ですが:
最低25年の納付というのは「あくまで最低限度の納付期間」です。ついでに:
「国民年金のみの40年」でも現在受給者は「月約7万円」です。(国民年金の最長納付者)
厚生年金期間が長ければ「この金額にプラスα」増額された金額が「将来の物価水準で給付される」という事。
(勿論厚生年金の40年だと桁が一つ違いますが…)
あなたの「国民年金と厚生年金の比率」が不明も、「25年に1月不足」でも受給資格不足で「60台以降再加入して、再納付」の状況発生もあります。
結論:
過去の年金履歴を確認して「それでも良い(25年達成)」と放置(未納)のままで、将来の受給金額が多少減るの覚悟で「自己判断で」届出しなくても
「将来納付の再通知は、時効の2年経過後は来ません。」「逆に将来納付したくなっても、一生支払いは出来ません(法律が改正されなければ)」
勿論
「届出をすれば来加入期間分の請求(納付書)が送付されます」
(もし一括金額の納付書の場合は、1ヶ月単位毎の納付書要求&1月分毎納付可能です。時効の2年は1ヶ月毎に決まっています。祝祭日・月日数により多少違うので気をつけて)
P.S.たしかに「法律上の義務ですが、罰則適応例は1度もありません。」
ホントは「4年間のブランク時に免除承認を受けてるケースが良かった。しかし経過済期間を遡及して免除とは、さすがに無理です」
蛇足の蛇足「在職者の厚生年金納付は、65歳から今年度また引き上げされました」
年金給付を頼るなら「頻繁な法律改正を念頭に置いておき、余裕を持ってるのが無難では?」
では~♪♪♪
No.2
- 回答日時:
前の会社を退職後から4年間くらいは、国民年金に加入することが必要だったのです。
そして、国民年金は、2年間に限り保険料を遡って納めることが出来ます。
つまり、今のままだと、この2年間遡って保険料を納めることが出来なくなりますが、ここで手続きをすれば、遡って保険料を納めることが出来て、年金の加入期間を延ばすことが出来るということです。
届け出をすると、2年間分の保険料の納付書(月額13300円)が送られてきます。
年金は、厚生年金・国民年金などの制度を通じて、最低25年間加入しないと、受給資格が発生しませんが、これは最低の基準です。
加入期間が25年より長くなると、当然、年金の支給額も増加します。
年金については詳細は、参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.fps-net.com/fp/fp_nen/fp_nen00.html
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