
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#2ですが、ちょうど自分が学生の頃に学生免除から学生納付特例制度になり、驚きが大きかったのでちょっと強めに書きました。
当時、学生免除だと思って申請していて、「免除 == 払わないでいい」と思っていたのが、そうではなかったので。#3さんの回答へのお礼でちょっと気になったのでそこだけ補足します。
> ということは学生時代は申請をして払わなくても社会人になって払えば、満額ではなくとも年金はもらえるということですね。
社会人になって追納すれば満額もらえます。
社会人になって追納しないと、その期間減らされた金額がもらえます。
国民年金の年間支給額は次の式で計算できます。
788,900円 (平成23年度支給額) × (保険料納付済月数 / 40年×12ヵ月)
なお、788,900円の部分は毎年変わります。
大抵の人はサラリーマンとして働いているので、これに加えて、厚生年金の分が乗りますが、ここでは割愛します。(複雑なので、20歳以上になると誕生日に毎年送られてくる"ねんきん特別便"でも見たほうが楽です)
言い換えると、今学生だとして、2022年までに追納すれば、満額もらえます。今の金額で言うと788,900円もらえるということです。まあ、40年後の日本経済はそんなによくないでしょうし、老人も多いでしょうから、金額はきっとこれより少ないでしょう。
ここからは学生納付特例制度を毎年申請しているという前提で話します。毎年紙が来るので、書類に記入した上で、学生証のコピーと一緒にを送って下さい。
一番差額が少ないケースはあなたが3月生だとして、学部で卒業し、追納せずに60歳をむかえる場合で、貰える金額は満額の約97%になります。今の金額で言うと、767,533円。
4月生だとして、博士後期課程までストレートに行った上で、追納せずに60歳をむかえると、満額の82.5%になります。今の金額で言うと、650,842円。
ちなみに、学生納付特例制度の期間は納付期間である25年に含まれるので、学校を卒業したあとに15年間収めない期間があっても年金はもらえます。
#3さんがおっしゃるとおり、多くの人はサラリーマンとして働き、国民年金に加えて、厚生年金ももらえるので、実際の金額はこれよりずっと多いです。厚生年金の金額は現役時代の給料の額と物価スライドで決まるので、現役時代にいい給料をもらっていると、国民年金の満額との差分は相対的にどうでも良くなってきます。
とまぁ、学生納付特例制度の申請は見本の通り書きこむだけで簡単に出来ますし、3年以内なら追納の際のは変わりませんから、まず申請しましょう。そして、3年後までに追納するか否かは決めればよいでしょう。もちろん、多少の利子がかかりますが、それ以降も10年以内なら追納できます。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/05/18 23:17
>社会人になって追納すれば満額もらえます。
社会人になって追納しないと、その期間減らされた金額がもらえます。
よく覚えます。
計算式の提示までしていただいて助かります。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
NO2の方の回答はあっているような、まちがってるような・・
つまりは、私見が入ってるので正しいとはいいにくいし、ある意味危険でしょう。
>大学生の20歳から22歳の間は
年金は払わなくても良いのでしょうか?
払えないなら、学生納付特例の申請をし、認可されれば、払わなくてもすみます。
申請は毎年必要。
>それとも卒業してから払うのですか?
学生納付特例の申請のぶんを、後から払いたいと希望する場合は追納することができます。
が、学生納付特例の申請は追納が条件とはなっていないので、後からも払わない場合もかまいません。
後からも払わない場合も障害年金の納付要件の対象となりますので安心です。
NO2では満額にならないと書かれていますが、
年金は基礎だけではなく、厚生年金もあるので、満額にこだわる必要はありません、
むしろ、満額や支払いにだけこだわり、結果として払い切れず、学生納付特例の手続きも間に合わず未納を作ることのほうが取り返しがつかないこととなる場合があります。
詳しくは省きますが、障害年金(年金は老齢だけではない、むしろ若い時は障害の危険を考慮することが大切である)の納付要件を考えると、
(学生納付特例は障害年金の納付要件考えて作られている制度ですので)
未納になる危険を防ぐ意味からも利用してもらうほうがいいでしょう。
支払い考えるのはそのあとでいいんです、またどうしても支払いしなければいけないわけではないんです。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/04/07 15:46
ということは学生時代は申請をして払わなくても社会人になって払えば、満額ではなくとも年金はもらえるということですね。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
学生、大学院生は年金の支払を納付日から最大で10年間待ってもらうことができます。
なお、待って貰う場合、3年度目以降は利子がかかります。
(ちなみに、通常の猶予期間は2年くらいで、1年目から利子がかかります。)
この仕組みのことを学生納付特例制度と言います。
もう少し正確に言うと、学生納付特例制度を申請している期間は
年金受給資格となる25年以上年金を払うという期間に含まれますが、
年金受給額の計算には含まれません。
よって、満額受け取るには待ってもらえている10年の間に年金を追納しないといけません。
ちなみに、追納したときは領収書を会社に提出すると年末調整でちょっとかえってきます。
学生納付特例制度を使うには、日本年金機構に申請をする必要があります。
電話で学生納付特例制度を使いたいので書類を送って欲しいと連絡したら、
すぐ送ってくれるので、書類を埋めて学生証のコピーを添付して送り返しましょう。
なお、申請は毎年する必要があります。
詳しくは下記をご覧下さい。
http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index …
ここでも書いてありますが、学生納付特例制度を使って支払いを延期するよりも、
払うつもりなら学生のうちに払ってしまったほうが金額的には得です。
残念ながら、申請をしたら払わないでも満額年金をもらえるという風にはなってないんですよね。
あとは、算盤はじいてください。
No.1
- 回答日時:
20才をすぎておれば、最寄りの社会保険事務所から
免除の書類がどこかにきているはずです。
その申請をするか、払うか、どちらか以外の選択をすると、
とんでもないことになりかねません。
もちろん数億円程度のお金が入ってくることが、約束されているなら、
どうでもようかもしれません。
在学中でなければ、免除はありませんので、そこからは
払う必要がありますが、少ない収入の中からとなるので、
会社が強制的に代わりに払ってくれるようなところに
就職しなければ、なかなか払える金額ではないです。
(会社が払う支出の半額なんですがね。)
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