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ご相談させてください。

 母なんですが、今年の7月で60歳になります。
 ずっと専業主婦で離婚後国民年金を払っておりました。
 今年の3月末に 年金の加入が295ヶ月でこのままでは
 年金をもらえる300ヶ月に足りないですと通知がきました。

 4月になって6月末までの4回分の年金の支払用紙が届きました。
 ただ支払が厳しいため この4月から6月末の4回分の支払は
 免除申請をしてもらいました。
 ただ この免除期間をいれても299ヶ月と300ヶ月に足りないので
 任意加入をしないといけないのですが、
 この手続きはいつごろいけばよいのでしょうか?

 任意加入の分をはらうといえば(たとえ人に借りてでも)
 その分は 免除の方にまわされるとかあるのでしょうか?

 ご存知の方いらしたら教えてください。
 社保に電話してもなかなかつながらず・・・

 宜しくお願いいたします。

A 回答 (5件)

 例えば、任意加入して納付200月、免除100月の合計300月になったとします。


 さらに1月分を任意加入で納付すると、納付201月+免除100月の
合計301月にはならず、納付201月+免除99月の合計300月となります。
 
 この意味で、No.3の回答は書きました。
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任意加入分が免除に充当されることはありません。


60から65の間の任意加入は、(1)受給資格がない場合(2)年金額増やしたい場合(480か月未満の方)の目的でできます。
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>>その分は 免除の方にまわされるとかあるのでしょうか?


>いえ、そういうことはありません。

300ヶ月を越えた部分は、過去の免除分の納付に充当されるはずです。
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離婚した夫は会社員だったのでしょうか?


もしそうなら、カラ期間が取れることがあります。
カラ期間あれば、任意加入しなくても受給資格あるばあいもあります。
カラ期間については、記録の数字に入っていませんので、社会保険事務所に行き確かめてください。
ただ、カラ期間は年金額に反映はしないので、おっしゃるように、任意加入したほうが、年金額がふえますので、良いと思います。
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>この手続きはいつごろいけばよいのでしょうか?


7月以降です。手続きした日の月からの加入になります。

>任意加入の分をはらうといえば(たとえ人に借りてでも)
>その分は 免除の方にまわされるとかあるのでしょうか?
いえ、そういうことはありません。

保険料納付は口座振替になるので、引き落としをする通帳、届出印を忘れずに。
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