ご相談させてください。
母なんですが、今年の7月で60歳になります。
ずっと専業主婦で離婚後国民年金を払っておりました。
今年の3月末に 年金の加入が295ヶ月でこのままでは
年金をもらえる300ヶ月に足りないですと通知がきました。
4月になって6月末までの4回分の年金の支払用紙が届きました。
ただ支払が厳しいため この4月から6月末の4回分の支払は
免除申請をしてもらいました。
ただ この免除期間をいれても299ヶ月と300ヶ月に足りないので
任意加入をしないといけないのですが、
この手続きはいつごろいけばよいのでしょうか?
任意加入の分をはらうといえば(たとえ人に借りてでも)
その分は 免除の方にまわされるとかあるのでしょうか?
ご存知の方いらしたら教えてください。
社保に電話してもなかなかつながらず・・・
宜しくお願いいたします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
例えば、任意加入して納付200月、免除100月の合計300月になったとします。
さらに1月分を任意加入で納付すると、納付201月+免除100月の
合計301月にはならず、納付201月+免除99月の合計300月となります。
この意味で、No.3の回答は書きました。
No.4
- 回答日時:
任意加入分が免除に充当されることはありません。
60から65の間の任意加入は、(1)受給資格がない場合(2)年金額増やしたい場合(480か月未満の方)の目的でできます。
No.3
- 回答日時:
>>その分は 免除の方にまわされるとかあるのでしょうか?
>いえ、そういうことはありません。
300ヶ月を越えた部分は、過去の免除分の納付に充当されるはずです。
No.2
- 回答日時:
離婚した夫は会社員だったのでしょうか?
もしそうなら、カラ期間が取れることがあります。
カラ期間あれば、任意加入しなくても受給資格あるばあいもあります。
カラ期間については、記録の数字に入っていませんので、社会保険事務所に行き確かめてください。
ただ、カラ期間は年金額に反映はしないので、おっしゃるように、任意加入したほうが、年金額がふえますので、良いと思います。
No.1
- 回答日時:
>この手続きはいつごろいけばよいのでしょうか?
7月以降です。手続きした日の月からの加入になります。
>任意加入の分をはらうといえば(たとえ人に借りてでも)
>その分は 免除の方にまわされるとかあるのでしょうか?
いえ、そういうことはありません。
保険料納付は口座振替になるので、引き落としをする通帳、届出印を忘れずに。
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