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現在会社で厚生年金に入っています。
近く会社を辞めて、実家(父親60歳一人暮らし)に帰ろうと思っていますが、この父が低収入のため長い間、国民年金未納となっています。
私も今度は国民年金に加入することになるのですが、この場合、私が父の分まで払わなければならなくなるのでしょうか。
教えて下さい。

A 回答 (3件)

 国民年金の未納に対する追納は10年が遡る限界です。

それ以外は60以降の任意加入と繰り下げによってしか給付額の増加は見込めません。
従って 収入に応じて家族を扶養する義務は発生しても 変わりに収める義務は60歳ならありません。

 また加入していても未納と免除期間は違いますので注意が必要です。
免除期間の場合は 追納すれば受給資格が得られるケースも考えられます。

 昭和23年生まれの人は とりあえず 40年が満額になってしまいますが特例で 厚生年金等に加入していれば納付期間と免除期間と 合算期間(任意見加入期間)との累計が20年なら 受給資格は得ます。(額は少ないですが)

今後のメリットがあれば 払う分 援助する事もありですね。
持ち家なら リバースモーゲージという手段も金額によってあります。
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60才以降の人は強制加入対象ではありません。

また、厚生年金の短縮特例は厚生年金のみの期間で計算され、23年生まれの方であれば17年必要です。免除期間は追納しなくても資格期間として認められますが、さかのぼって申請することはできません。(法定免除はさかのぼり可能ですが。)また、退職されるとのことなので、本人の所得は退職特例が適用できますので、配偶者、世帯主の所得が一定以下であれば免除申請すると1年間全額免除されますので、支払いが厳しい場合はお住まいの市役所で手続きしてください。
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国民年金は個人にかけられるものです


健康保険も別世帯なら世帯主にかけられます
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