街中で見かけて「グッときた人」の思い出

今年に入って離婚してから、今母子家庭なのです。しかし、手当てをもらうだけでまだ子どもを保育園に入れてないので働いてないです。最近、1、2、3月分の年金を払うようにと納付書が来たのですが、そんな余裕もないし働いても苦しいです。母子家庭は年金を減免できると聞いたことがあるのですが、どれくらい安くなるのでしょうか?教えてください。

A 回答 (10件)

国民年金の減免処置は75%、50%100%がありますが、


減免が長くなると生来の給付額が落ちます。
まずは、社会保険事務所にご相談されてみてはいかがでしょう。
    • good
    • 1

こんばんは… m(_ _)m



全くもって「あたりまえ」なことを、何でわざわざ途中から
勘違いし出したんだろう…いったい何を考えていたのか…汗

おそらくですね…自分の回答やURLを見直しているうちに
●「半額」の保険料を納めない場合は、未納期間として取り
  扱われますので、ご注意ください。

の「半額」部分のことを、最初に払うべき「半額」ではなく
て、追納の「半額」だという風に判読してしまったのだと思
います。追納についての記述の後にその文章があったもので
えっ?!そんなおかしな改正が?と大変慌ててしまいました。

na720さん、申し訳ありません。mickjey2さん、ありがとう。
    • good
    • 0

viscariaさん。


その意味は、「追納しないと」という意味ではなく、

「半額免除」ですから、半分は支払わないといけなくて、その支払うべき半額を納めないと未納期間になります。

という意味です。(あたりまえですが、、、)
    • good
    • 0

mickjey2さん、すみません。

補足ありがとうございます。

私も、実はそう認識していたんですよ。きちんと確認もしたは
ずだと…ですが、No.3の中途部分に記載したURLの下方に、
http://www.sia.go.jp/info/topics/nweek05.htm

★半額免除された期間については、半額の保険料を納めない場
 合は未納期間として取り扱われますので、ご注意ください。

と記載がありまして、その後慌てて手持ちの資料(新しいもの)
二種で確認しましたところ、やはり↑のように記載がありまし
た。しかもその部分は、赤でしっかりと目立つように書かれて
いました。お手数かけて本当に申し訳ございません。m(_ _)m

na720さん、何度もお邪魔してごちゃごちゃと、ごめんなさい。
ともかく早目に役所へ出向き、申請なさることをお勧めします。
↓↓「国民年金保険料免除申請書」サンプル。

参考URL:http://www.city.kodaira.tokyo.jp/dl/hoken/d05-07 …
    • good
    • 0

あれ、viscariaさん。

初めの回答の、
>免除(全額、半額)が認められ追納をしないとその期間は年金
>の受給権発生の資格期間には数えられますが…
でよろしいと思いますよ。
参考URL(社会保険庁HP)の Q.605をご覧下さい。
全額・半額共に「年金の受給権発生の資格期間には算入されます」と明記しています。

参考URL:http://www.sia.go.jp/outline/nenkin/qa/qa0601.ht …
    • good
    • 0

No.3の者です。

すみません。

記述に間違いがありました。 m(_ _)m

>免除(全額、半額)が認められ追納をしないとその期間は年金
>の受給権発生の資格期間には数えられますが…

○全額や半額の免除を受け、追納しない場合。
 免除期間について、受給権発生の資格期間に参入されるのは
 全額免除の場合のみです。半額免除の場合は、その免除期間
 は未納期間として扱われます。すみません。
    • good
    • 0

今すぐ役所に行って免除申請をして下さい。


免除申請は前月分までしかさかのぼれません。
いまはまだ3月ですから今なら1月分のみ支払わないと行けませんが2月分以降は免除になります。
免除になると全額であれば、支払額は0円になります。
半額だと13,300円の半分です。

急いで下さい。
    • good
    • 0

こんばんは。




>どれくらい安くなるのでしょうか?教えてください。

免除には全額免除、半額免除があります。

免除の手続きを行ない承認された場合は、10年以内であれば
追納が出来ます。追納する場合、保険料納付が免除を受けた年
度の翌々年度以降になると、順次加算があります。

○法定免除
 国民年金や厚生年金から障害の年金を受けている、生活保護
 法による生活扶助を受けている場合は、届け出れば免除され
 ます。

○申請免除
 失業中などで保険料を納めることが著しく困難な場合は、ま
 ず申請を行い、社会保険庁長官が認めた場合に限り免除され
 ます。全額免除に加えて昨年4月分の保険料から、半額免除
 ↓の制度が加わりました。
http://www.sia.go.jp/info/topics/nweek05.htm

免除(全額、半額)が認められ追納をしないと、その期間は年金
の受給権発生の資格期間には数えられますが、老齢基礎年金の
額は減額になります。全額免除期間については、保険料納付済
期間の3分の1として、半額免除期間については、保険料納付
済期間の3分の2として計算されます。

免除が承認されたと仮定して、免除前の滞納分に関しては、2
年(正確には2年1か月)以内であれば追納出来ます。2年を過
ぎると、時効で納められなくなります。

国民年金は老齢年金ばかりではなく、保険料をきちんと納めて
いれば、病気や事故などで障害が残ったとき、障害基礎年金が
受けられます。また家計を支えていた人が死亡した時、遺族基
礎年金も受けられます。

参考URL:http://www.nenkin.go.jp/
    • good
    • 0

国民年金の納付が困難な場合、条件によって、全額免除と半額免除の制度があります。


手続きは市の国民年金課で行ないますが、既に納期の来た者は対象とならず、これから納期の来る分が減免の対象となります。

詳細は、市のホームページに記載されている場合がありますから、ご覧ください。

参考urlもご覧ください。

参考URL:http://www.city.ota.tokyo.jp/guide/otmte06.htm
    • good
    • 0

年金は全額免除や半額免除もあった気がします。


(支給額も半額になってしまうと思いますが。)

URLをのせておきますね。

参考URL:http://www.ufit.ne.jp/nenkin/kokunen20.htm
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す