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旦那が退職し就職したのですが試用期間のため給料が15万ほど減り、特例免除を申請しようと考えています。
試用期間でも働いているのであれば申請はできませんか?

それから今までに15年年金を納めていますが、免除の期間はあとでまた払わないと
いけないんでしょうか?
今後、20年は働けるので満額の25年以上は働けると思います。
満額支給が希望なんですが免除期間があると何かネックになることがありますか?

A 回答 (3件)

>試用期間でも働いているのであれば申請はできませんか?



社会保険(健康保険・厚生年金)の無い会社なのですか?
国民年金ならば働いていれば免除は無理でしょうね。

>それから今までに15年年金を納めていますが、免除の期間はあとでまた払わないと
いけないんでしょうか?

免除されている期間は保険料を支払っている期間に比べて、支給される年金額は2分の1として計算されます。
また免除期間については10年までなら追納できます。

>今後、20年は働けるので満額の25年以上は働けると思います。
満額支給が希望なんですが免除期間があると何かネックになることがありますか?

25年と言うのは最低でも25年加入していなければ受給資格が発生しないということで、満額と言うことなら40年になります。
ですから例えば30年加入していれば保険料を全期間納めていれば支給される年金額は30年分として計算されますが、そのうちに免除期間が4年あったとすると28年分として計算されるということです。
それを避けるためには前述の追納が必要と言うことです。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/01 08:34

免除を受けたいのは厚生年金のことを言ってるのですか?


免除の制度がありますから、申請されれば宜しいですが、この間は保険料を納付していた計算をされますから、受給の際は納付額が少なくなります。満額は支給されません。後日不足額を納付する制度は無いはずです。うっかり納付を忘れていたと違い、自分で納付したくないと申請したのですから。。。。
URLは、年金機構です。詳細はこちらに出ています。

参考URL:http://www.nenkin.go.jp/
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この回答へのお礼

URLで確認させてもらいました
ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/01 08:38

国民年金の満額支給は25年間ではなく、40年間の保険料納付が必要です。


25年間では25/40の支給額になります。
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この回答へのお礼

受給資格が25年以上でした。
満額と勘違いしていました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/01 08:33

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