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年金支払い額を4分の3に免除していたたまきましたが、過去2年分を分割で払うように言われました。
この、2年分を払わないとどうなりますか?

A 回答 (5件)

回答 No.4 へのお礼を拝見しました。

なるほど!
過去2年分については、まだ未納のままで、免除申請もしていないのですね?

国民年金保険料の納期限は、翌月末日です。
但し、時効という決まりがあるので、納期限を過ぎても2年以内なら納められます。納めなければいけない、と言ったほうが良いでしょうね。

この部分をもし納めなければ、未納扱いになります。
回答 No.2 でも書きましたけれども、受給資格期間に算入されないほか、将来の年金額も減ってしまいます。

ただ、同時に、上記2年以内でしたら、過去にさかのぼって免除を申請することもできるんですよ。
免除を申請するための書類は、1年度単位(7月分から翌年6月分)ごとに1枚が必要、といったしくみで、通常は、将来に向かっての分だけが審査されます(4分の3免除が認められた、というのがこれです)。
けれども、過去の分も合わせて複数枚の申請書類を出すと、以下のような形で審査してもらえるんです。

◯ 平成26年度分(平成26年7月分から平成27年6月分までが審査対象)
◯ 平成27年度分(平成27年7月分から平成28年6月分までが審査対象)
◯ 平成28年度分(平成28年7月分から平成29年6月分までが審査対象)

現時点(平成28年12月17日)では、平成26年11月分以降が認められます。
(平成26年11月分は、平成29年1月5日[木]までなら納められるから)

http://goo.gl/ddkaRy に詳しい説明(PDFファイル)があるので、1度見てみて下さい。
合わせて、日本年金機構のページ(http://goo.gl/BQaZfu)の「平成28年度中に免除等申請期限が到来する保険料」の所もよく見て下さい。「免除申請期限の日」がまだ到来していない「保険料(年月分)」については、いまから免除を申請することもできます。

ということで、過去2年分を分割で納めることが大原則ではあるんですが、平成26年11月分以降については免除の対象になる可能性もあるので、そこはきちっと考えに入れたほうがベターです。
可能であれば、必ず、年金事務所に直接出向いて、いろいろと聞いてみると良いでしょう。
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この回答へのお礼

解りやすい説明に感謝します。
大変助かりましたm(._.)m

お礼日時:2016/12/18 01:49

もしかして、これから先の分については4分の3免除を受けた(残り4分の1は納付している)けれど、過去2年分についてはそうではない(免

除を受けていない・まだ納めていない)ということですか?
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この回答へのお礼

はい。
その通りです。
説明が下手で申し訳ありません。

お礼日時:2016/12/17 21:50

回答 No.2 が正しいです。


加入年数(受給資格期間)に算入されないだけではなくて、保険料納付済期間にも算入されずに未納の扱いになります。
その分だけ老齢年金も減ります。
回答 No.1 は間違っています。加入年数(受給資格期間)と保険料納付済期間(年金の計算の元になる)を、ごっちゃにしてはいけません。
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国民年金保険料の部分免除ですね。


4分の3は免除されていますけれど、残り4分の1はきちっと納付しなければいけないのです。
(4分の1免除や半額免除のときも全く同様です)

もし納付しないと、免除された4分の3の部分と合わせて、全体が「未納」として取り扱われてしまいます。
受給資格期間(将来の年金を受け取るために必要な最低限満たすべき月数[25年→10年に短縮された])に算入されないほか、将来の年金額もそれだけ減ってしまいます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

四分の一は払っております。

お礼日時:2016/12/17 21:16

過去2年には免除申請をしなかったのですね?


支払わなければ、加入年数に算入されないだけでは?
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