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20歳前障害基礎年金について
20歳前障害基礎年金について教えて頂けますか?
自分でいろいろ調べたのですが、はっきり理解出来ません、どなたか宜しくお願いします。
20歳前障害基礎年金を受給している方は、国民年金支払いの免除が可能とわかりましたが、私は、会社員で厚生年金を支払っております。
もし、国民年金の免除が可能が正しいのであれば、厚生年金の免除は可能なのでしょうか?
間違った理解をしているかわかりませんが。。。
素人ですので、分かり易くお願いします。

A 回答 (3件)

障害基礎年金1・2級の受給権者で、


かつ、国民年金第1号被保険者であれば、
国民年金保険料の全額を納めなくとも良くなります。

20歳前障害による障害基礎年金の受給権者に限らず、
障害基礎年金1・2級を受けている国民年金第1号被保険者ならば
そのようなことは可能です。
つまり、20歳以降の障害でもよいわけです。

ですから、たとえば、障害厚生年金1・2級を受けていると、
同時に、障害基礎年金1・2級も受けることができるわけですから、
国民年金第1号被保険者ならばOKです。

年金窓口での手続きが必要ですが、これを法定免除と言います。
(所得要件などが必要な「申請免除」とは別物です)

国民年金第1号被保険者、というのは、
自ら国民年金保険料を納めるべき人のことで、
端的にいうと、厚生年金保険の被保険者ではない人のことです。
自営業者や自由業の人、20歳以上の学生、無職の人などがそうです。

厚生年金保険の被保険者である人、つまり、あなたの場合もそうですが、
このような人は国民年金第2号被保険者になるので、
国民年金保険料も厚生年金保険料も、法定免除を受けることはできません。
したがって、厚生年金保険料はきちんと納めなければいけません。
(厚生年金保険料を納めることで、国民年金保険料も納めたと見ます)

なお、納めた厚生年金保険料は、将来の老齢厚生年金の額に反映されて、
65歳以降、障害基礎年金 + 老齢厚生年金 という形で受け取れます。
(いままで受けている障害年金には反映されません)

もう1つ、国民年金第3号被保険者という区分もあります。
いわゆる「サラリーマンの妻である専業主婦」のことです。
自ら国民年金保険料を納める必要はないのですが、
しかし、国民年金保険料を納めたものとして扱われる、といった
いわば特別扱いがあります。
もちろん、届け出が必要で、配偶者の健康保険上の扶養家族である、
ということも前提になります。

ということで、以上のとおり、免除を受けることはできません。
要は、国民年金第1号被保険者でなければならないのです。

国民年金の被保険者区分が理解できれば、
免除を受けられない理由はおわかりになるかと思いますよ。
 
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国民年金は(納付義務が)免除されても、厚生年金は免除されません。


これは標準報酬月額により算定し、報酬比例の加算があるからです。
尚仮に40年全て免除の場合、受け取れる老齢基礎年金は完納の場合の約半額に止まります。
厚生年金を免除される場合とは、育児休業法による育児休業(1出産につき2年を限度、雇用保険の育児給付が出る場合のみ免除)の場合と介護保険法による介護休業(1人につき3ヶ月迄、累計6ヶ月を限度)だけが免除されます。
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国民年金の法定免除は20歳前障害に限らない。



厚生年金に免除は無い。
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