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国民年金保険料納付書という書類が届いて、口座振替の申し込みをしろと書いてあるのですが、4月から就職で、その会社が社会保険完備とあるので、年金保険も、会社の給料から天引きされると思うので、この書類を送り返す必要はないということで良いのでしょうか

A 回答 (6件)

それでよいと思います。


ただ、あくまでも口座振替は今後の話であり、今後厚生年金(社会保険)へ4月に加入した場合を想定した場合に限ります。

会社によっては、合法か違法かは別問題とし、試用期間などについては社会保険加入させないというところがあります。社会保険完備を勘違いしてはいけないのは、あくまでも社会保険加入要件を満たした従業員すべてを加入させているということです。
ですので、社会保険の加入要件を満たさないような試用期間の雇用契約を結んだりすれば、加入要件を満たさないようなこともあるかもしれません。また、法律に反して、一定期間加入させていない会社であっても、社会保険完備という場合もあります。

国保や国民年金というものは、社会保険の健康保険や厚生年金における会社の手続きと連動しません。社会保険加入後に国保や国民年金の手続きを行う必要があります。ご注意ください。

口座振替については以上ですが、社会保険の加入月しだいで、あなたが負担すべき国民年金の月も変わってきます。未納などがあれば、社会保険加入後も納付義務があります。ご注意ください。
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お見込みのとおりです。


必要ありません。
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ご就職おめでとうございます。



>口座振替の申し込みをしろ・・・
>この書類を送り返す必要はない
そうですね。送り返す必要はありません。

万が一、4月に会社の年金(厚生年金?)に
加入できなかったとしても、納付書についている
振込用紙で銀行やコンビニで振り込めばよいです。

口座振替の申し込みは単に口座引き落としにした方が
便利ですよというだけです。逆に年金事務所の手続きは
時間がかかりますから、会社の厚生年金に4月から
加入できているとしても、口座引き落としの申し込みを
してしまうと、例えば5月末に国民年金保険料の引落とし
がされてしまうかもしれません。

もちろん後から還付されるので問題はありません。
しかし手続きが増えるだけですので、ほっておいて
よいです。

但し、就職前に学生納付特例制度や若年者納付猶予制度
を利用していた場合、納付した方がよいです。
将来の年金が増えます。

そのあたりの納付書類ならば、口座振替はともかく
払った方がよいです。
これまでどうしていたか、不明であれば親御さんに
訊くか、最寄の年金事務所、あるいは年金相談センター
ねんきんダイヤルにお尋ねください。
http://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html
http://www.nenkin.go.jp/section/tel/index.html


あと、必要なことは、
①これまで親御さんの社会保険に扶養家族として
 加入していたのならば、保険証を返して、
 親御さんに脱退の手続きをしてもらうこと。
あるいは、
②国民健康保険に加入されていたならば、
 役所で脱退手続きをすること。
です。

もう少しすれば、就職された会社から健康保険証
がもらえると思います。
①あるいは②の手続きを進めてください。

いかがでしょうか?
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・20歳から国民年金に加入して保険料を払う必要があります


 20歳になった月はいつですか? ・・・ その月から今年の3月迄の分をお支払い下さい
 (口座振り込みでは無く、納付書の支払月を確認して、納付書でお支払い下さい・・・支払は2年以内なら支払可能です)
 4月からは厚生年金加入になるので(国民年金も含まれる)、納付書で支払う必要はありません
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20歳になれば納付義務が生じます。


それに則って送付してきていますので、それまで(厚生年金加入まで)の期間の納付までは国民年金保険料の支払い義務があります。
また、厚生年金とダブっても 重複機関の国民年金額の返納があります。
とりあえず3月末までの年金は収めたほうが無難です。
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その納付書は、就職した会社の方から貴方に年金手帳が送られてくるまでは保管しておいて、届いたらおそらく不要になるでしょう。

 うちの息子にも同じ事が昨年ありました。社会保険事務所に電話して聞きました。
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