No.1ベストアンサー
- 回答日時:
国民年金保険料は、20歳~60歳の間納付することが原則ですが、60歳まで納付しても老齢基礎年金を受給する資格を得る納付期間(25年=300月)に達しない場合、
60歳~65歳の間(昭和40年4月1日以前に生まれた場合は~70歳までの間)、市区町村に届け出ることで納付期間が300月に達するまで特例として任意に国民年金に加入し続けることができます。
36歳の現在から納付し始めた場合、時効になっていない2年前の分から納付すれば60歳までに300月に達すると見込まれますが、現在の分から納付し始めても、この制度を利用すれば年金を受ける権利を得ることは可能です。
なお、納付期間が満期の480月(=40年)に達せず、300月であった場合の給付額についてはお考えのとおりです。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/08/31 20:53
ご教授ありがとうございます。
2年前まで遡って払える制度があるのですね。
受給する資格を得る為に、遅ればせながらではありますが、こつこつと払って行きます。
No.2
- 回答日時:
今からなら、60歳まで十分25年の受給資格期間に達する年月を持っていますので、年金は貰いえるように成り得ます。
過去の2年前までも今現在、支払いが出来ます。よって、20~34までの間は未納であっても34~60までの26年が払えるからです。
ですので、早急に支払いが出来るように、基礎年金番号と共にH15.8以降の納付案内書を再発行してもらうように社会保険事務所に依頼しましょう。
ただし!!2年前から今までの納付に掛かる金額は@13,300*24月です。概ね32万円です。一括が無理なら1月ずつでも納付できますから、ソノこと伝えましょう。
なお、20~36の今までに、厚生年金に加入されたコトがあれば、その期間は納付済みであり、25年の資格期間に勿論追加できます。
確認は、社会保険事務所かお住まいの市区町村まで連絡してください。
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