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自分は年金を滞納しており、時効消滅ぎりぎりの分をいま支払っています。

今年の1月に、振り込み用紙がないので至急送って欲しいとお願いしたところ、4枚送ってくれました。
平成15年度の12月、1月、2月、3月分です。

12月分の使用期限は2月3日(だったかな)
1月分の使用期限は3月1日
2月分の使用期限は3月31日です。

問題は、本日社会保険事務所から送られたはがきで、2月1日に支払った12月分が支払い済となっているのに(A)、3月1日までに支払えばよい1月分が時効消滅(-)となっているのです。

発行年月日は18年2月10日であり、確かにこの時点ではまだ支払っていません。(現在も)
支払うことができるはずの1月分が時効消滅しているため悩んでいます。

月曜日に社会保険事務所が開くので電話すればいいのですが、週末が気になって休めません。
同じような経験がある方、もしわかる方がいたら教えてください。

A 回答 (3件)

基本的にはNO.1様が書かれている通りです。

さかのぼって収められるのは
2年前からの分です。しかし厳密に言うと2年1ヶ月分になるので(納付書
の使用期間により)なので(-)になっていても、納付書(1月分の3/1)は
使用出来ると思います。…と言うのは、以前私も1ヶ月分だけ未納があり
(-)のハガキが送られてきました(汗)機械によるものだと思われます。
社会保険事務所に電話したところ、職員さんがとても恐縮されていて
可哀相だった記憶があります。職員さんのせいではないのに…。
でも、l--rさんも1度社会保険事務所へ電話して確認されてみて下さいね。
もし私と状況が違うと困りますので(*^_^*)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
いつもぎりぎりに支払っていたので使用期限が2年1ヶ月なのはわかっていました。それを問題視したのではなく、支払うことができる期間なのに、時効消滅となった事がわからなかったのです。

体験者からの回答はわかりやすくちょっと安心できます。
ありがとうございます。

お礼日時:2006/02/19 20:05

 補足です。



 毎月の国民年金保険料は、翌月の末日が納付期限となっています。納付期限をすぎた納付書でも、最大2年間は使用できますので、それを使用期限といっています。つまり、#2さんがいうように、実質は2年1カ月です。
 平成16年1月分の年金ですと、平成18年2月末が本来の期限ですが、理由は分かりませんが、それが1日あとの3月1日になっているようです。

 したがって、使用期限のきていない国民年金保険料なら、それを使用して納付ができると思います。
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この回答へのお礼

御礼遅れて申し訳ありません。

1月と2月の支払期限が、数日延びていたのは自分もよくわかりませんでしたが、使用期限がきていなければ使用できる事がわかり、ほっとしました。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/19 20:08

 18年2月10日時点では、平成16年1月の国民年金は、2年をすぎたので、時効ということになりますので、間違いではありません。

通常の状態では、支払はできないはずです。

 しかし平成16年1月分の支払期限が、平成18年3月1日までと振り込み用紙に記載されているなら、例外的に支払うことができるのではないでしょうか。
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