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友達に聞かれて、私も案外わかっていない事があったので、ご質問させていただきます。友達は現在28歳フリーターです。3浪し25歳まで大学に行っており、その間は年金を免除してもらっていたそうです。(浪人の間はアルバイトをしていたが、支払ってなかった。)

大学を卒業してから3年くらいたちますが、いまだに払ってません。自分では加入する気持ちはあるのですが、今まで払っていなかった分(20歳から21歳までの浪人時代と大学卒業後の3年。)を追納しなければならないとしたら、莫大な金額になる為無理との事で、加入するかどうか迷っているそうです。

老齢になってからの受取額は減ってもいいから、今まで払っていない分を払わなくていいならすぐにでも加入したいと言っています。
この友達に、どのようにアドバイスすればいいか、教えていただけたら幸いです。

A 回答 (8件)

#4,#5です。



 まず、#6の方がおっしゃるとおり、「学生納付特例制度ができたのは平成12年度なので」を考慮していませんでした。drnelekinさん、ご指摘感謝です。比較的最近できたことは覚えていたのですが・・・・・

 さてさて、補足に書かれていた部分ですが
 まず、国民年金への加入はしているはずです。加入して(国民年金の記号番号を持って)いないと免除の申請もできませんから。てな訳で、年金手帳は持っているはず。
 もし、本当に加入していないのなら、学生時代に免除されていたのかどうか怪しくなります。
 まあ、ここであ~だこ~だと言っても、調べようが無いので、窓口で資格関係の確認をしていただくのが一番です。

>追納が義務ではないということは、明日にでも加入した場合、自己申告しないと未納分の請求は来ないということになりますか?

 についてですが、専門用語が出てきたので、少し混乱されているようです(^▽^;)
 「追納」とは「免除されている期間の保険料を納める」場合に使用する用語で、納める納めないは任意です。この質問の場合なら、「学生時代の保険料免除期間の追納(納付)が任意」となります。
 免除期間の分については請求は来ませんが、相談の際には私たちが言っているように「可能なら納めた方がいいですよ」位はいわれるでしょうね。

 単に「滞納」になっていた分が「未納」です。過去2年間の「未納」分の請求は、自己申告しなくてもくるでしょう。

>受給額が少なくてもいいので、未納分は未納のままにしたいみたいなのです。
 原則で言えば、「ダメ」と言うことになります。「時効になって払えない場合」「免除になっている場合」を除き、納める義務がありますから。
 このサイトでは、違法行為の助長につながるアドバイス・回答は規約違反となりますので、ご希望に添って「じゃあ、具体的にはこうしましょう」といった方法を書くのは差し控えさせてもらいます。
 実際問題として、過去の分を無視をし、これからの分のみ支払った場合は、「時効になっていない未納分」の請求書が数ヶ月に1度程度は送られてくるはずです。2003年度(平成15年度)以降の分をきっちり納付していれば、2年後からは過去の未納分の請求は来なくなるでしょうが。

 また、過去2年分を払うと言っても、心配されているようにその金額を一度に納付しろとは言われないので、安心して下さい。例え言われても、「経済的に無理なので○ヶ月分づつ支払たい」「月に○万づつ払いたい(この方法、対応してくれるかは不明)」と言えば対応してくれます。具体的な金額などは窓口での相談となります。

 過去の滞納分に対する心配は理解できますが、いずれにしてもできるだけ早急に市区町村役場窓口か近くの社会保険事務所へ出向いた方がいいとアドバイスしてあげて下さい。このまま放置した場合、次々と2年の時効で未納月数が増えていきます。受給金額も少なくなりますし、それどころか年金受給権も無くなる可能性が出てきます。このほか、万一の場合の障害年金や遺族年金が受給できなくなる可能性がでてきます(もし、学生時代の免除できてないのなら、今後未納無く16年くらい納めないと、万一の場合でも遺族・障害年金が受けられない)。
 いつから納付する決心をしようと、過去2年の滞納問題はついてまわります。できるだけ今月中に・・。

 あと、もう一点ですが、今後経済的に苦しい場合は「免除の申請」をしておくように伝えて下さい。免除になるならないは分かりませんが、申請していないとどうしようもないので。

 長文失礼。では。
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この回答へのお礼

たいへん為になりました。早速友達に、すぐに支払うように言って見ます。未納分も、ちょっとづつ支払うように言って見ますね。
因みに私は20歳から年金を払ってます。友達が「年金なんて払ってても、年取ってからもらえないかも知れないし」と言っていたので、障害年金と遺族年金のことを教えてあげたら、「年を取ってからの生活費を今、払っているだけかと思った。」と言って、他にも役割があることをびっくりしてました。
で、今は、支払う気があるらしいので、皆さんのアドバイスをまとめて伝えたいと思います。

お礼日時:2003/08/01 13:08

>今から加入するという金銭的余裕はあるのですが、未納分(二年分\13300×24ヶ月=\319200)を払う余裕はないそうなのです。



一気に支払えということはありません。
この辺は区役所などと話し合う必要がありますが分割で今までの未納分を払える分だけ払うことも可能です。
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ちなみに。


学生納付特例制度ができたのは平成12年度なので、お友達が学生時代に受けていたのは、普通の「免除」と同じ扱いになります。3年以上前ですから。
何が違うかと言いますと、老齢年金額を計算するときには、全く反映されないのではなく、3分の1納めたのと同じ扱いになります。
例えば、3年間の免除期間があれば、1年間納付したのと同じ扱いで年金額を計算するということですね。

まぁ、「納められれば納めた方がよい」ということに変わりはありませんので、できれば追納しましょう。「追納の時効が10年」というのも同じです。
豆知識でした。
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 おっと、書いている間に#3の方の回答がよせられたようです、大部分はかぶってしまいましたヾ(;´▽`A``アセアセ



 と、一点指摘「在学中の免除分に至っては卒業後10年間の間に保険料を納めれば良いようになってます。」については、「卒業後」か否かは関係ありませんよ。
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 滞納の場合は、他の人もおっしゃるように2年で時効になるので、2年しかさかのぼって収めることはできません。



 が、この質問の場合、学生の期間は免除(学生納付特例)を受けていたのですよね?
 学生納付特例を受けていた場合は10年さかのぼって納付することが可能です。払うに超したことはありませんが、払う義務はありません。
 ただ、学生納付特例期間をそのままにしておくと、受給資格の期間としては見なされますが、年金額を計算するときに全く反映されないので(通常の免除と違うので)受け取るときに少なくなります。

 私からのアドバイスとしては、大学卒業後の期間を可能な限りさかのぼって収めて下さい。これは義務です。
 そして、年金受給額を引き上げるためにも、余裕があれば、何年か先で構わないので、学生時代の免除分を(10年の時効にかからない内に)収めた方が良いです。

この回答への補足

すみません、補足質問なのですが、追納が義務ではないということは、明日にでも加入した場合、自己申告しないと未納分の請求は来ないということになりますか?それを友人がすごく恐れているのです。今から加入するという金銭的余裕はあるのですが、未納分(二年分\13300×24ヶ月=\319200)を払う余裕はないそうなのです。なので、受給額が少なくてもいいので、未納分は未納のままにしたいみたいなのです。もし、それを払わないでいいのなら、すぐにでも加入したいと言っているのですが、加入した時点で未納分を請求される事はあるんでしょうか??

補足日時:2003/07/31 22:21
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お友達が年金に加入する意思があるようですので、早くお手続きされた方が宜しいかと思います。


大学卒業後の保険料については、他の方もおっしゃっているように、2年分遡って保険料を払うことができますし、在学中の免除分に至っては卒業後10年間の間に保険料を納めれば良いようになってます。
いづれにしても、未納保険料を一括で納めろとは言われないはずです。払える範囲で、少しずつでも。

とりあえず、加入して現在の保険料を払いながら、余裕のあるときには過去の分も納入。この御時世、金銭的余裕のある方は少ないかと思いますが、この方法がお勧めです。
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国民年金は2年間まで遡って納付できますが、それ以前の分は納付できません。


年金は、国民年金や厚生年金などの公的年金制度に、最低25年間加入しないと、将来の受給資格が発生しません。
又、公的年金制度の加入期間は通算されます。

加入期間が少ないと、将来の年金額も少なくなります。

現在、収入が少ない場合は、保険料の免除や半額免除の制度があります。
ただし、本人と家族の収入金額によって決定されます。
この制度は、市を通して社会保険事務所で審査されますから、一度相談してみましょう。
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年金は2年が過ぎると時効になりそのときの年金は払えなくなります。


つまり過去にさかのぼって2年間だけは請求がくるわけです。

ただ、払わなければその分受取額は少なくなります。

参考URL:http://www.town.sutama.yamanashi.jp/juminfukushi …
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