許せない心理テスト

年金について教えて下さい(免除って得なの?)

国民年金に免除や減額という救済?システムがあるらしく、自分の友人は全額免除になっています。
免除の人は年金を1円も払わなくても、受給するときはちゃんと年金を払っている人の半分の金額を受け取れるそうです。

でも、ちゃんと年金を払っている側からしたら、1円も払わなくても将来たとえ半分に減ったとしても年金を受給できるというのは、何だか納得がいかない気がしてしまいます。

免除や減額にはいろいろ条件があるそうですが、世帯分離したりして免除や減額になるのであれば、その方が得なの?って思ってしまいます。
まあ、国民の義務の年金の支払いを免除されるっていうのも、微妙な話ですが・・・
今は個人情報にうるさいですし、他人に知れることもないと思いますが、あんまりよいことではないように思えます。

少ない収入の中から、ピーピー言いながら年金払ってるような人は、免除や減額になる要件があるんだったらそうしたほうが、「年金払った額と受給額という観点」からしたら、得するなんてことはあるのでしょうか?
なんせ、1円も払ってなくても正規の半分もらえちゃうんですからね。

くだらない疑問かもしれませんが、年金に詳しい方、お願いします。

A 回答 (12件中1~10件)

>免除の利点としては、障害年金や遺族年金の判定について、納付済みと見做す



そんな規定はどこにもありませんよ。勝手な法解釈に過ぎません。
誤解を招いてしまいますから、このような回答は望ましくないと思います。

保険料納付済期間と保険料免除期間はそれぞれ別個のものです。
免除を納付済と見なすなどという規定は、ただの1文字も法令の条文上にはありません。

たとえば、障害年金の場合。
受給するためには保険料納付要件も問われるのですが、「傷病の原因となった傷病の初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が、3分の2以上を占めていること」という大原則があります。

障害年金における保険料納付済期間とは、以下の期間を言います。

1.国民年金第1号被保険者期間のうち、保険料の全額を納付した期間
2.国民年金第2号被保険者としての期間(厚生年金保険、各共済組合の期間)
3.国民年金第3号被保険者としての期間(社会保険上の被扶養配偶者の期間)

一方、障害年金における保険料免除期間とは、以下の期間を言います。

1.国民年金第1号被保険者期間のうち、保険料の全額について免除を受けた期間
2.国民年金第1号被保険者期間のうち、保険料の3/4について免除を受け、残りの1/4の保険料を納付した期間
3.国民年金第1号被保険者期間のうち、保険料の半額について免除を受け、残りの半額の保険料を納付した期間
4.国民年金第1号被保険者期間のうち、保険料の1/4について免除を受け、残りの3/4の保険料を納付した期間
5.国民年金第1号被保険者期間のうちで、学生納付特例・若年者納付猶予制度の承認を受けた期間のうち、保険料を追納しなかった期間(特例的に保険料免除期間として取り扱う)

免除を納付済と見なしている、などというわけではないのです。
いい加減なことを吹き込まれて年金制度への誤解が生じてしまう、というようなら、私はとても残念なことになると考えています。
言い替えれば、回答する側としては、可能なかぎり最新の法令などを調べあげて、最大限正確な情報を提供すべきだと思いますし、勝手な法解釈は厳に慎むべきだと思います。
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> 免除の人は年金を1円も払わなくても、受給するときはちゃんと年金を払っている人の


> 半分の金額を受け取れるそうです。
現行の法条文に従えば、国民年金を40年間に渡り『全額免除』を受けた者は、そのとおりです。
これは、保険料を納めている人の年金が「保険料+国庫補助」を基本としているのに対して、保険料全額免除の人の年金が「国庫補助」を基本としている為であり、この国庫補助は「保険料+国庫補助」の1/2(改定前の期間に対しては1/3です)となっているからです。
別の喩えをすると、
 ある家に兄弟がいたとします。
 A君は毎月お小遣いから1万円の積み立てをしている。B君は積み立てをせずにお小遣いを使い切っていた。しかし両親(国)は両方の積み立て口座に毎月1万円ずつ積み立てを行なっていた。
 後々、満期となりA君は100万円受取ったが、B君は50万円を受取った
こんな内容です。
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全額免除の基準点は、単身世帯の場合年収122万未満です。


後、免除の利点としては、障害年金や遺族年金の判定について、
納付済みと見做す(部分免除の場合は残りを納付した場合に限る)
と言う規定と、免除しないと時効が2年だが、その時効が10年に延長
(3年目からは利子が付くのでご注意!!)される特典があります。
ここで注意して欲しいのは、若年特例との違い。
若年特例は30歳未満ならほぼ無条件に承認されるが、
老齢年金の算定に関して国庫負担の年金が出ない事。
学生やフリーター・ニート等を対象とし、
世帯年収規定では免除に出来ない場合も免除する為に
こう言う制限を付けた。
障害年金や遺族年金は普通の免除と同じなので、助かるケースも多い。
以前学生は任意加入だったが、任意だから入らず、
その為に交通事故で車椅子生活でも年金を出せないと言う事例が多数あり、
そういう場合に備える制度です。
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>年金制度が破綻するというのなら、うっかり未納だった人や以前は納付する余裕が無かったけど、今は払えるというような人のために、2年を過ぎても追納できるようにしてもらいたいと思います。



勘違いしちゃだめですよ。
追納可能期間(10年)[免除を受けたとき]と、納付可能期間(2年)[免除を受けなかったとき]を混同してはいけません。

納付可能期間(2年)をもっと伸ばそう、という法案自体は、先月閉会した通常国会に提出されていました。
「国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律案(年金確保支援法案)」といいます。
この法案の大きな柱は、以下の3点です。

1.
国民年金保険料の納付可能期間を延長(2年⇒10年)し、本人の希望により保険料を納付することで、その後の年金受給につなげることができるようにする。

2.
国民年金第3号被保険者期間(被扶養配偶者期間)と重複する国民年金第2号被保険者期間(厚生年金保険等被保険者期間)が新たに判明し年金記録が訂正された場合等に、それに引き続く国民年金第3号被保険者期間(被扶養配偶者期間)を未届期間とする取り扱いをあらため、保険料納付済期間のままとして取り扱い、年金を支給することとする。

3.
国民年金の任意加入者(加入期間を増やすために60歳~65歳までの間に任意加入した者)について、国民年金基金への加入を可能とし、受給額の充実を図る。

詳しいことは http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houri … をごらんになって下さい。

この法案は、通常国会で審議に至らず、そのままでは廃案(注:法案は、その国会の会期中に成立しないと、一事不再議[いちじふさいぎ]の原則と言って、あらためてもう1度別の国会で法案が最初から出され直されない限り、再び取り上げられることはなく、廃案になってしまいます。)になってしまうところでした。
しかし、重要な法案なので、国会の閉会中に継続審議され、次期国会以降、国会の両院厚生労働委員会や両院本会議で採決されることになっています。

ということで、納付可能期間(2年)を伸ばそう、という動きは既に出ています。
法案が成立すれば、追納可能期間と同様に10年になりますね。
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年金の保険料は自分で払う分と税金で補助している分で成り立っているからです。


免除申請をすれば、税金で補助している分はもらえるのです。
逆に、免除申請もしない、納めないという人は、税金で補助してくれる分を
みすみすもらい損ねている形になります。
生活保護があるから大丈夫などと脳天気なことをいう方もおりますが、
収入が少ないなら、免除してもらう価値は十分あると思います。
1円も払っていなくてももらえて全然オッケーなのです。
生活保護こそ、人の税金で飯を食う不逞な輩の多い制度です。今の制度は早急に
見直しをしないと、税金にたかる不逞の輩に食いつぶされてしまいます。
 
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免除を受けた保険料に関しては、10年以内であればあとから納めることができます。


これを、追納と言います。

しかし、免除を受けなかった保険料(未納の保険料)については、2年よりも前の分については納めることができません。
(2年以内だったら納められるが、それを過ぎたらだめだということ)

つまり、免除を受けたか・受けなかったかで、あとから納められるかどうかが分かれてしまいます。
だからこそ、とりあえず免除を受ける(審査も厳しいので、実際に免除されるかどうかとはまた別の話)ことを考えてみる、というほうが良い方法だと言えるかもしれません。

ほかの方が触れておられますが、未納のままにしておくと、老後のことどころか障害年金に大きく響いてきてしまいます。
年金といったとき、老齢年金ばかりではなく、障害年金のことなどもきちんと頭の隅に入れておかないと大変なことになりますよ。
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この回答へのお礼

詳しく説明いただき、ありがとうございます。
10年前まで遡って追納できるのは、免除の時だけだったんですか。
私は学生の間未納でしたが、気づいたときには2年以上たってしまっていたので現行の制度ではもう追納できないのですね。
年金制度が破綻するというのなら、うっかり未納だった人や以前は納付する余裕が無かったけど
今は払えるというような人のために、2年を過ぎても追納できるようにしてもらいたいと思います。

お礼日時:2010/07/04 19:00

例えば、4分の3免除を受けたとします。


ここの部分については、給付の割合が2分の1になります(2分の1は国が持ってくれるから)。

残り4分の1は、自分で払っていますよね。
ですから、給付の割合は1とします。

そうしましたら、次のような計算式が立ちます。

[1×(1/4)]+[(3/4)×(1/2)]
= 1/4 + 3/8
= 5/8

ですから、4分の3免除を受けたときは、本来の給付の8分の5の割合の年金しか出ないのです。

ほかの半額免除、4分の1免除のときも、同様の計算式を立ててみて下さい。
そうすると、割合が次のように算出されます。

半額免除を受けたとき = 3/4
4分の1免除を受けたとき = 7/8

要は、2分の1を国が持っている、ということを頭に入れると、免除を受けたときの給付割合が導けます。
免除を受けても、給付割合は減ってしまうけれども、それなりのメリットはあるわけですね。

参考URL:http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen05.pdf
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40年間毎月15,000円を支払うと、合計7,200,000円です。

それで受取る年金額は年に792,100円になります。方や、40年間全額免除申請すれば、支払い金額0円、受給年金額は396,050円です。
その差額は、396,050円です。およそ18年間受給しないと、7,200,000円の元は取れません。つまり83歳以上長生きしないと元は取れません。

こう見ると、免除申請ってある意味お得な感じはします。でも簡単には認めてくれませんよ。
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老齢基礎年金は保険料だけから支払われるのではありません。


現在、老齢基礎年金は支給額の1/2は税金からの負担です。
ですから、保険料を免除しても税からの分は支払いましょうというので半額貰えるのです。(昨年3月までは税負担は1/3でしたので、免除でもらえる年金は1/3でした。)
国内に住んで税を払っていれば(多い少ないはあるでしょうが)その分は貰っても不思議ではないということです。

逆に考えると、保険料を払わず年金が貰えない人は、税からも貰えない(税の戻しを受けられない)ということでペナルティをうけることになるのですが、それに気がつかずに「保険料を払わないから年金をもらえなくても損は無い」と思っている人がたくさんいます。
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年金保険料を1円も払っていない、という場合、未納と免除とがあるんで、混同しちゃいけません。


あなたはごっちゃにされてるみたいですね。

国民皆年金というしくみがあるんで、保険料を払うか免除を認められるかのどっちかです。
経済的な事情などがあって、やむを得なく免除されれば、せめて半分だけは給付しましょうと。
でも、最初っから1円も払う気がなくて未納のまんまの人には1円も給付しませんよと。
極端に言えば、それだけのことですよ。
最初っから未納のまんまの人にまで年金を給付しますよ、なんていう甘い話があるわけはないですから。

年金の給付の2分の1は、国が負担してます。国庫負担っていいます。
残りの2分の1は、納める保険料でまかなってます。だから、保険料の全額免除を受けてたら、給付が2分の1になります。国が負担してくれた部分だけの給付ですよ、っていうことです。
こういうしくみをわかってないと、得だの損だのという議論になっちゃいます。

免除されると、月々の保険料の負担は減りますけど、トータルでもらえる年金の給付は減るし、はっきり言って老後の生活が成り立たなくなっちゃいます。
なので、それを避けたいときは、10年以内(現行のしくみ。拡大される改正が予定されてます。)だったらあとから納められますよ、という追納(3年以上昔の分をあとから納めるときは、利息にあたる額が加算されちゃいますが)っていうしくみもあります。
追納して免除された分を帳消しにすれば、年金の給付が減ったりしません。
でも、何だかんだと面倒くさいだろうな、っていうのは確かですよね。

どっちにしても、免除を受けたら受けただけ、何かしらのデメリットはあります。
ただ、障害年金なんかの場合は、保険料が払えないからと未納のまんまほったらかしにしておくと、重い障害を負ったときなどに1円も給付されなかったりします。でも、免除を受けてれば、そういうことを避けられたりします。
一面でそういうメリットもあるんで、未納と免除とをちゃんと分けてとらえないとだめだと思います。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
今回の質問は免除や減額の申請をして認められたらという前提での質問で、未納についてではありませんでした。説明不足ですみません。
年金のパンフレットを見ると、全額免除の場合だと保険料0円で受給額は全額納めた場合の50%、4分の3免除だと保険料3780円(全額の25%)で受給額は8分の5(全額収めた場合のの62.5%)・・・というように、免除の割合と受給の割合がつり合わないというか、免除の人が得するようにできてるんだなーと思ったんです。例えば4分の3免除の人の受給額が全額収めた場合の25%というならわかりますが。
あと、回答の中の10年以内の保険料が利息分の加算があるとはいえ追納できるというのは初めて知りました。昔は2年以上前の分は追納できなかったと思います。
学生のときに払っていなかった年金も10年以内であれば追納できるのですね。
また政権が変われば年金制度も変わりそうで利息が不要になったりもしそうですが(甘いですかね)、学生のときの分はもう時効なんだと思ってたので、情報ありがとうございました。

補足日時:2010/07/04 16:16
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