【お題】大変な警告

すいません、困っているので教えていただけると幸いです。私は学生アルバイターで昨年の年収は144万円でした。アルバイト先は一箇所で、毎月所得税を源泉徴収されています。また、私は母子家庭で祖父(年金生活者)の扶養に入っているようです。私は昨年も学生を理由に国民年金の納付を免除して頂いていました。
このような現状で質問があります。
今回もし確定申告をしなければ、国には私がいくら稼いだかがわからないので、昨年度の年金掛け金を追徴されないのでしょうか?
それとも、確定申告をするしないに拘わらず、追徴されるのでしょうか?
収入が思ったよりも多く心配になっています。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

前年の収入を元に学生納付特例制度を受けることが出来ます。


したがって、学生納付特例が昨年受けられたのだから、その年の前年の収入は133万円以下だったと推測されますので追徴されることはないと思います。
しかし、学生納付特例の届出は前年の所得を確認する必要があることから毎年必要となります。
今年は収入から見ても承認を受けるのは無理でしょう。
あなたが確定申告しても、しなくても、会社には支払い報告の義務があります。

また、学生納付特例とは納付の義務が免除されたのではなく猶予される制度です。社会人になった時10年以内に追納が出来る制度です。お間違いのないように。

学生納付特例期間中の障害や死亡といった不慮の事態には、満額の障害基礎年金または遺族基礎年金が支給されます。
しかし、未納にするとどうか分かりません。
そういうことも良くお考えの上、決めてくださいね。
なかなか厳しいことばかり言ってしまってごめんね。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして申し訳ありません。
また、丁寧な解説ありがとうございました!
色々と教えて頂いてほっとしました。

お礼日時:2005/02/02 17:47

1.確定申告をしなくても、アルバイト先から給与支払報告書(源泉徴収票と同じようなもの)が住所地の市区町村に提出されますので昨年いくら稼いだかわかります。


2.国民年金の学生の免除は前年の所得が基準となりますので、昨年度の免除はそのままで、追徴されるという事はありません。
 ただし今年度は昨年の収入が免除の基準(約年収133万)を超えてしまっているので免除にならないと思います。
 国民年金保険料は2年以内であれば遡って収める事ができますので、今年度の保険料を毎月きちんと収められない時は、遅れた分を後から収める事も可能です。
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この回答へのお礼

詳しい解説ありがとうございます。
おかげさまでホッとしました!

お礼日時:2005/01/28 09:46

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