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大学卒業後、一度社会人になり、現在大学院生なのですが、大学のときの学生納付免除分を支払っておらず、10年の時効にかかります。

しかし、一方で現在の大学院生として学生納付免除の申請をしています。

一方で納付免除を受けながら時効にかかりそうな学生納付免除を支払うことはできるのでしょうか。

A 回答 (1件)

はい。

納める事が出来ますよ。
一番最初の頃(若い頃)の分から納めて行きます。
年金は20歳から60歳までの40年間(480ヶ月)納めると
満額が貰えます。
仮に学生納付特例を納めなかったとしたら、その分の年金受給をする時には
金額が減ってしまいます。しかし今、学生納付特例をしていると言う事は
納められずにいても、万が一の時に障害年金を請求する事が出来たりする
ので、納められない場合は申請をしておかなければなりません。申請を
出しながら前の分から一ヶ月分づつでも納めていけば良いのです。今の
学生さんは皆さん、申請を出しながら前の分を納めて行く形を取られて
います。

納付書はございますか?なければ、お住いの管轄の社会保険事務所へ
学生納付特例の分の納付書を送って下さいとお電話でお申し付け下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/21 18:19

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