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現在大学4回で、来月22歳になるものです。
20歳になった後年金を納めよう納めよう思ってたら
例の年金問題が浮上して不安な気持ちを抱きながら
未納で来てしまいました。

以前知り合いに学生の時は社会人になってから
利子などもなく支払う学生特例なるものがあると
聞いていたのですが最近になってそれが
本当であるのか不安になってきたのでとりあえず
こちらで質問させていただきました。

特に申請等の作業はしていません。
年金に関する通知を無視してる状態です。
社会人になってから納付していこうと思ってるのですが
後払いに関してはペナルティーなるものは
発生するのでしょうか?
基本的なことなのでしょうが
どうか寛大なお気持ちでお教えいただけたら幸いです。

A 回答 (3件)

>以前知り合いに学生の時は社会人になってから


>利子などもなく支払う学生特例なるものがあると
>聞いていたのですが最近になってそれが
>本当であるのか不安になってきたのでとりあえず
>こちらで質問させていただきました。

学生特例は10年以内であれば払えますが(未納でも2年以内であれば払えますが)、3年度目以降は加算金がつきます。学特を受けていれば払わなくても権利は得られますが、何もしていない場合は単なる未納です。年金ネガティブキャンペーンに踊らされて払わないで居ると後になって後悔するのは自分自身です。最悪でも学特の申請はしましょう。あと、できれば昨年1年分は払っておくともしも障害年金に関わるようなけがをしても納付要件ではねられることがなくなります。障害年金の納付要件は初診日において払うべき期間の3分の2以上か直近1年間に未納がない場合となっています。けがをしてからさかのぼって保険料を支払っても納付要件を満たせない場合は障害年金は支給されません。
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学生納付特例は毎年の申請となっています。


あなたの場合、今申請できるのは、20年4月分からの1年分なら申請できます。まず、この手続きを市町村役場で学生証をお持ちの上行ってください。
年金保険料の納付に関しては、未納分は時効2年ですので2年前の分までしか払えません。
学生納付特例ぶんは10年以内なら納付可能です、ただし、2年以上経過してから(3年目から)は加算金という利息みたいなものがつきます。
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学生特例納付は、単に学生だから自動的に認められるものではありません!



学生特例納付の申請を20歳になったときから毎年行わなかったあなたは、単なる保険料未納者です。

保険料免除であれば10年以内に追納できますが、保険料未納者が出来る保険料納付は、保険料徴収の時効が2年【国年法第102条第3項】である為に最高2年分です。
因みに、同法で「追納」と言う場合には保険料免除者が、後日、免除された保険料を納付する行為を指しております。
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