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全額一部免除の申請の対象者から学生を除く目的が分かりません。
前回の質問で法律上の根拠は分かりました。
学生は全額免除を申請できないようにする制度の趣旨は何だと思いますか?
国の意図としては、学生を減らしたいのかと思いました。

A 回答 (4件)

 日本の国民年金制度は、低所得者も含め、国民すべてを強制的に被保険者としています。

また、賦課方式をとる日本の年金制度では、現役世代のみんなが保険料納付を通じて年金制度への貢献することにより、その貢献度(納付月数)に応じて、将来の年金額が決まる仕組みになっています。
 したがって、一時的に低所得状態でも、将来所得が得られるようになったときに追納してもらい、追納できなければ年金制度への貢献がないわけですから、年金も支払えない、ということが原則です。

 ところが、低所得者が低所得状態から長期間抜け出せず、全額免除者が追納期限である10年以内に追納できいケースも発生します。この場合、最も(年金制度を含めた)社会保障制度の恩恵を受けるべきである低所得者が、国民年金の給付対象から抜け落ち、国庫負担分も受給できないという矛盾が生じます。
 このことから、一般の方との均衡上、追納できなかった全額免除期間についても国庫負担分については、給付が行われる仕組みとなっています。

 さて、今回ご質問の大学や専門学校などの学生は、在学中勉強して、学問や専門知識を身につけます。そうすると、卒業後は、就職する機会や就職後の収入が、普通の人よりも高くなります。また、実際、学生は卒業後に就職するのが一般的かと思います。
 簡単に言うと、学生は、将来収入のあてがある点で、学生以外の低所得者やニートとは異なります。つまり、学生納付特例は、卒業後に追納する(できるはず)ということが制度の大前提となっていますので、将来追納しなければ、国庫負担分の給付が受けられない制度なっています。

この回答への補足

「さて、今回ご質問の大学や専門学校などの学生は、在学中勉強して、学問や専門知識を身につけます。そうすると、卒業後は、就職する機会や就職後の収入が、普通の人よりも高くなります。また、実際、学生は卒業後に就職するのが一般的かと思います」

 学生が学問をすることによって卒業後に収入が普通の人より高くなることが明らかであるとは言えないように思います。もっとも、実学的であるうえに、収入と結びつくような学問―代表的な例では医学が該当、に関して言えば、その学生が学修することにより、卒業後に就職機会や収入が高まるということは明らかです。
 ですが、学問には医学のように実学的な内容を追求しようとするものばかりがあるわけではありません。学問の範疇には、結果的に経済的利益には結びつかないものも多く含まれています。例えば歴史等は医学と比べれば経済的なメリットはかなり低いのが実際です。
 どのような学問であれ、学問というものは、実用度の高低に関わらず、学ぶこと、研究すること自体、学術的に非常に意義があるものです。学ぼうとする人だけ社会保障の面で多少なりとも不利になってしまうことに、何らかの合理的な理由があるのでしょうか。
 代表的な例では、大学院学生があります。大学院でも法科大学院や会計大学院、教職大学院のような職業能力の向上を目指すいわゆる専門職大学院と言われるものは収入に直結しやすいので将来的に収入が得られる可能性が高いという観点から学生納付だけを選択可能にすることにも説得力がありますが、そうではない一般大学院に関して言えば、収入に直結しない学びも多いです。例えば、歴史学を大学院で研究したとしても、卒業後、すぐに収入に結び付くかといえばとても疑問があります。

 学生でなければ、全額免除ないし一部免除申請ができる場合であっても、「学生」という理由でもって年金計算上はゼロになってしまいます。もっともこれを回避するためには退学をすればいいわけです。が、本末転倒です。
 学ぶ人だけ、社会保障で冷遇することに合理的理由があるとは思えません。金に結び付かない学問をやったら老後に年金が減ってしまうということになります。先ほど別の補足で通信制も学生納付特例の対象になってしまっていると書きましたが、生涯学習を積極的に振興すべきなのに、年金を減らしてしまうやり方だと学問は衰退してしまうと思われてなりません。

補足日時:2009/06/05 19:53
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>この制度に関しては、働く年かどうかは全く関係していないです。



とありますが、関係していますよ。

国民年金の対象は20歳以上60歳未満の方ですから。

通信制の方は、働きながら学生ということでしたら、収入があれば保険料を納付すればよいのではないですか。

あるいは、老齢基礎年金の支給要件をご存知でしょうか。
40年間学生納付特例だけで満たした人は、老齢基礎年金の支給対象者から除外されています(国民年金法26条)。

「老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年に満たないときは、この限りでない。」

学生納付特例以外の期間を最低でも1月以上有していて下さいという意味です。

一生懸命回答したつもりですが、伝わりにくい部分があったとしたらごめんなさい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!確かに関係していますね。

おっしゃる通りで、収入があれば保険料を納付すればよいのです。

但し、収入が一部減免の基準以下の場合に、学生であっても、保険料納付金額を一部減額するよう、求めることはできてもよいのではないかと思いました。

お礼日時:2009/06/05 20:17

面白い質問ですので、少し私なりに考えてみました。



国年法90条(保険料の申請免除)及び90条の2(低所得者等の保険料の納付特例)については、そもそも申請免除の制度が大昔からあったわけで、原則的な所得の少ない人を対象とした制度と考えられるのではないでしょうか。

国民年金の保険料は、88条2項によって世帯主が、3項によって配偶者の一方が連帯して納付する義務を負っているわけですが、90条及び90条の2については、「世帯主又は配偶者」のいずれかに一定の所得がある場合には適用しないという制限がついています。つまり、90条、90条の2の方は、世帯主にも配偶者にもそんなに所得がないわけだから、基礎年金としての立場を明確に打ち出し、国庫負担分の年金は差し上げましょうということになるのでしょう。

これに対して、90条の3(学生等の保険料の納付特例)は、つい最近(平成13年だったかな)にできた制度です。強制加入になった平成3年以後も強制加入になったという周知が行われず、無年金の問題が多く起きたため、90条の3の制度が創設されたと聞いたことがあります。

こちらは、90条、90条の2と異なり、「本人の所得状況」によって判断されます。親元の世帯の所得状況については、この制度の適用について考慮されないのです。

本当ならもう働く年なんだけど、学生であるという理由で本人に所得がないのなら、納付を猶予してあげるよというのが90条の3の趣旨なのではないでしょうか。もちろん、親元に所得があれば、保険料を納付すればよいわけで。

>学生は全額免除を申請できないようにする制度

とありますが、決してそういうわけではなく、元々の免除制度というのが世帯の所得を見るということから始まっていると思いますよ。その上で、学生の納付特例の制度を特例的に創設したのではないかと個人的に考えました。

ご参考になるようでしたら幸いです。

この回答への補足

「本当ならもう働く年なんだけど、学生であるという理由で本人に所得がないのなら、納付を猶予してあげるよというのが90条の3の趣旨なのではないでしょうか」
この制度に関しては、働く年かどうかは全く関係していないです。
学生には通信制の学生も含まれます。通信制は生涯学習したいニーズから、幅広い年齢の方が学んでおり、働きながら学生という方が多くおられます。

そこで、社会人学生本人と世帯両方が無収入(ないし低収入)で、全額免除・一部申請ができる場合であっても、「学生」という理由でもって年金計算上はゼロになってしまいます。もっとも、これを回避するためには、退学すればいいわけですが、本末転倒です。一体どうしてこういう制度になっているのかと思いました。

補足日時:2009/06/05 18:55
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法律的なことはわかりませんが、学校を会社に例えてみました。



全額免除の方というのは、成績優秀な人ですよね。
会社だと、成績優秀な人にはボーナスなりインセンティブといった報酬が与えられます。
そうすることによって、会社に残ってもらって、企業価値を高めることに貢献してもらいたい。

学校にしてもそうなのではないかと思いました。
学校も、国立大学は今は私立と同じように独立経営です。
学生の確保=入試代+学費は経営上必須です。
よりよい研究をするには、お金がかかります。
そして、そのためには優秀な人材が必要です。

昔は、貧困な学生に奨学金をタダで渡す制度がいろいろとあったようです。実際、私の親戚の者は、バイト代とその奨学金で学費をすべて払いました。
でも、今のご時勢、どの企業も、そういった奨学金からは手を引き、奨学金を出す組織も、どの学生に支給するかは、審査が厳しくなっているでしょう。

学生を減らしたいわけではないはずです。

憶測での回答で申し訳ありませんが、でも、私は上記のように考えます。

この回答への補足

質問の内容は、年金保険料の全額免除や学生納付特例制度に関する話です。成績優秀な人に対して(学費等)を免除するのは、奨学金の話なので、年金とはまったく関係がありません。学生だと低収入ないし無収入の場合における国民年金保険料の一部ないし全額免除の申請ができないことと(免除申請は学生だと制度上出来ない仕組みになっています。もし仮に、免除申請ができれば、年金保険料を払うか払わないかにかかわらず、一定収入未満ということで、少なくとも2分の1の年金はもらえるわけですね。学生は2分の1をもらうことができない学生納付特例しか選べないのです。)、それによって、低収入ないし無収入の学生は学校を止めたほうが年金計算で有利になっているのは、一体何故なのかということで質問させていただきました。

補足日時:2009/06/05 18:02
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