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年金手帳が見当たりません。

この春社会人になりました。基礎年金番号を求められて、近くに納付書があったのでそこに記載されていた基礎年金番号を書きましたが、年金手帳がありません。

親に聞いても探してくれた後に「私は持ってないよ」と言われ
わたしはわたしで年金手帳を見た記憶がありません。そのため自分の年金手帳が何色かすらも分かりません。

20歳になったときは学生だったので特例免除でした。

年金手帳は学生だったから届いてなかったのかな?と思いましたが調べてみると全国民20歳になった時点で家に届くと。

学生だったから届いてない、なんてことないですよね??

A 回答 (7件)

学生だったから届いてないかどうかは分かりませんが、会社に無いことを伝えれば会社から再発行の手続きをしてもらえますよ!

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令和元年(2019年)10月以降に20歳を迎えた人には、20歳到達時に職権で基礎年金番号が付けられます(職権加入)。


この基礎年金番号の付番をもって、20歳到達時に国民年金被保険者関係届書による加入手続を行なっていなくとも、国民年金に加入したことになっています(以下 URL の PDFファイルのとおり)。

○ 20歳到達者に係る国民年金加入手続の見直し(PDF)
https://www.nenkin.go.jp/info/johokokai/uneihyog …

このとき、20歳到達日から約2週間ほどすると、基礎年金番号が付番されて国民年金に加入した、といった旨の通知(国民年金加入のお知らせ)が郵送されてきます。
以下 URL の PDF ファイルのようなものです。

○ 国民年金加入のお知らせ(PDF)
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/h …

基本的には、この通知書のほかにも何らかの形で基礎年金番号が示されますので、基礎年金番号さえわかっていれば十分です。
必ずしも、年金手帳を持たなければならない必要性はなくなりました。
ある種のメモ帳のような性格しか持たなくなっています。

令和2年6月5日には「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立・公布され、今年度(令和3年度)をもって年金手帳を廃止することも決定済です。

さらに、基礎年金番号に代えて、個人番号(マイナンバー)を活用することになりましたので、学生納付特例の申請でも健康保険・厚生年金保険の資格取得届(事業主を通じた加入手続)でも、マイナンバーを記入することで足りることになりました。

なお、上記 PDFファイルの通知の到着のときに、学生納付特例などに関する届書が添えられていたと思います。
このため、質問者さんはすぐに、この学生納付特例の手続をしたのではありませんか?(言い替えると、国民年金被保険者関係届書による国民年金加入手続はしていないが、学生納付特例の申請だけはした、ということ)
であれば、その後の年金手帳が発行されていなくとも問題ありません。
また、気になるのであれば、事業主を通じて年金事務所に再発行を申請していただいてもかまいません。

令和4年4月以降に新たに国民年金被保険者となったとき(20歳に到達したとき、20歳前に厚生年金保険の被保険者になったときなど)は、資格を取得したことの通知(国民年金に職権加入したことの通知)として、年金手帳に代えて「基礎年金番号通知書」が送付されます。
先ほどの「国民年金加入のお知らせ」は、これとほぼ同様の性質を持っています。

> 国民年金に加入しないと学生納付特例の申請ができません

このような説明が他の回答にありますが、だからこそ、職権加入という運用をするようになりました。
それまでは、自分で国民年金加入手続を先に済ませていないと、申請しようとしてもできなかったのです。
ただ、これは「年金手帳の交付」の有無とは関係ありません。基礎年金番号の発行(付番)だけで足りるからです。
したがって「年金手帳は交付されているでしょう」といった説明もありますが、必ずしも正しい説明ではありません。

その他、20歳よりも前に厚生年金保険に入ったことがある人(アルバイト等で加入したことがあるとき)や、障害年金や遺族年金を受けられる人は、20歳到達時にも年金手帳が送付されません。
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>20歳になったときは学生だったので特例免除でした。


学生納付特例ということですか?
国民年金に加入しないと学生納付特例の申請ができませんから、年金手帳は交付されているでしょう。

年金手帳は来年廃止されまが、現状では発行されています。
廃止後は「基礎年金番号通知書」になります。
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この回答へのお礼

ということは来年なくなるなら年金手帳は再発行しなくても困ることはないということでしょうか?

お礼日時:2021/04/10 22:40

今は年金手帳なんて発行されていませんね。

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1つだけ、私か気になったことです。




> 20歳になったときは学生だったので特例免除でした。

特例免除の期間があると、その期間の分の将来の国民年金支給分(老齢基礎年金)が、いっさい出ません。
いっさいとは、将来の国民年金支給分(老齢基礎年金)の半分は税金から出ますが、その税金分も何も出ないという事です。

その税金分も何も出ないのは、下記サイトの「あり/なし」の表の、「老齢基礎年金の年金額への反映」が、【なし】という所です。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …


もし、特例免除を期間が「過去10年以内」で、将来の国民年金支給分(老齢基礎年金)も満額支給にしたいなら、下記の国民年金保険料の追納制度(保険料の後払い)をしましょう。
後払いdeすから、当然、利子が付きます。
特例免除を期間が、過去10年以上なら期限切れのため、その期間の分は税金分も含めていっさい何も出ません。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
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今はどうか知らんけど


俺の時代は
会社が預かっていたよ。
今はそうじゃないの?
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年金事務所か市役所で再交付できます



年金手帳は送られてくるけど、住所が違ってたとか、保管期限内に受け取らなかったとか、その他考えられます
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