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現在、国民年金を平成13年分を払っています。
来年は、14年分を払う予定です。

そして、今年分(平成15年分)は、社会人でもありますが、学生でもあるため、学生特例を利用して延期してもらってます。

今年平成15年は、所得が58万円以上あるので、来年(平成16年)の学生特例を受けることはできず今年分だけ特例の適用をうけます。

このような場合、今から国民年金基金に加入することはできませんよね?

一度、電話で聞いたことがあるのですが、どうも、不親切で・・・・。

あまりくわしく聞くことができませんでした。

わかりずらい記述だと思いますが、ご存知の方、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

まず、ご質問者の場合は二重の意味で加入できません。



1.平成14年度の国民年金を支払っていませんので、これは滞納中という扱いです。
この場合、この期間に国民年金基金に掛け金を支払っても返金されて受け付けてはもらえません。

2.学生特例納付制度を利用している場合は国民年金基金に加入できません。
この特例を受けた場合は加入資格そのものを喪失します。(法87条の2第1項、116条1項)

ですから、滞納分を完全に収め、かつ学齢特例納付制度で猶予された保険料もすべて納めた後に加入できることになります。

平たく言うと本来の基本である国民年金の支払を正規の通りに全額納めている人でなければ追加である基金に加入は出来ないということです。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
回答いただきましてありがとうございました。

投稿いただいた回答によると、私の場合加入できないとのことですが、「加入できる」ということが判明しましたので手続きを行いました。

私と同じようなパターンの方のために書いておきます。

平成13年の国民年金を払い中でも、このあと14、15年分~と将来にわたって支払っていくので、これはOKだそうです。 

学生特例制度を利用している場合は、もちろん加入できませんが、これを「○月で制度利用をやめると」と区役所等で申請すれば、○月以降、国民年金基金に加入できます。年度途中でも学生特例はやめることができます。

お礼日時:2004/01/09 22:50

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