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こんにちは。
32歳の知人の話です。留学をして22才には戻り、その後、零細の会社に入り、
厚生年金でなかったのと、督促状などこなかったことで、ここ最近の未納騒動が
起きるまで年金を払っていなかったみたいです。

学生時代の払えない時期を抜かすと、10年間未納でした。しかし今はそこそこ
収入があるので支払おうと思っているそうですが、過去の10年分を請求されたら
・・と不安のようです。老後に年金の支給額が下がってもいいので、今から払う
ようにするにはどうしたらいいでしょうか?(どうて手続きすればよいか)
具体的な方法を教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

ぶっちゃけた話、「年金は過去2年分しか遡って支払うことができない」ので10年分まとめては絶対にありません。


(ようするに残り8年分は未納確定ってことです。)

手続きは社会保険事務所か市役所の年金課に行ってください。
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他の回答者様の回答の通り追納可能期限は未申請分に限り2年までとなっております。

追納及びこれからの納付に関しては分割納付も可能ですので相談してください。

状況が不明瞭なので少し憶測を交えて経緯を整理します。
1.現在32歳であれば20歳以上の学生自体、日本国に在住していれば任意加入であったはずです。
2.留学して日本に住民票がない間も任意加入です。
この二つは任意ですから支払えなかったのではなく支払わなかったのです。

海外で生活をしていた際に通算協定のある国で生活していたのなら海外で加入した年金保険期間は日本でも通算されます。

3.就職した会社が厚生年金非適用事業所であれば問題は残っていませんが、厚生年金適用事業所なのに個人として非適用ならば問題があります。泣き寝入りする人が多いとは思いますが自身の持つ権利を行使する事も視野に入れて良いと考えます。

薮蛇つつくようですが・・・
どのような状況にしろ年金保険の様に法で定められた事を守っていない御友人は違法行為者です。当人が下がってもいいから払いたいと思うなら自身で行動するべきであると私は考えます。自身で改める気持ちが行動に繋がらない者をフォローする必要は無いと思いますがどうでしょう?自身で調べ手続きするよう促してあげるに留めて置いた方が当人の為にもよいと思います。

No5様
65歳を越えた追納可能者は被保険者期間が300月未満の者です。
受給額を満額に近づけるため(過去の不本意な違法行為を正す為)に任意加入できるのは60歳~65歳です。
任意加入要件が60~と65~では異なりますので念のため。
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この回答へのお礼

この場をお借りしまして皆さんにお礼を申し上げます。
わかりやすい説明で助かりました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/01/05 09:15

手続きについてはお近くの社会保険事務所で聞けば説明してくれるはずです。



年金保険料に関しては時効が2年ですので、2年以上前の未納期間について保険料を払うことは出来ません。保険料を払えない2年以上前の未納期間について行政官庁から処分が下ることはありませんが、払っていない分老齢基礎年金の受給額は確実に減ります。2年以内の期間については当然支払う義務があります。

老齢基礎年金の受給額を増やすには、65歳を過ぎてから国民年金に任意加入するしか方法がありません。

面倒な話ではありますが、法人の社員であった期間厚生年金に加入していなかったのは会社の法律(厚生年金保険法)違反ですので、その分については会社に対して損害賠償請求が可能です。
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最寄りの社会保険事務所で、基礎年金番号の付与と年金手帳の交付の有無を確認された上で、「今まで払っていなかったが、これから払う」旨を申し出れば払うことができるようになります。



過去の分については、納期限を2年過ぎたものは時効により払いたくても払えませんので、10年分を請求されるようなことはありません。
過去2年分の納付書はくれますが、実際に払うかどうかは納付する人の選択です。
(もちろん、過去分で時効により払えなくなった分と、これから払わない分は、保険料納付期間としてカウントされず、納付期間が短くなればなるほど将来の年金受給時には不利になります)

参考URL:http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/index …
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まず、支払い可能なのは過去2年分です。

10年分請求されることはありません。

手続きは、役場の国保年金課とか国民年金課いう所、もしくは社会保険事務所で手続きしてください。

*年金手帳ももっていないのですよね?
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ファイナンシャルプランナーです。



現住所を管轄している社会保険事務所へ電話して、基礎年金番号と未納分支払を伝えて下さい。
後日、郵送にて過去2年分の納付用紙が届きます。
この納付用紙で金融機関・コンビニ等で支払います。

なお、過去2年までしか遡及して支払うことが出来ませんので、10年分の請求はありません。
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