

No.2ベストアンサー
- 回答日時:
既にわかりやすい回答が付いているところですが、「厚生年金保険特例法(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律)」が根拠です。
特に、第1条各項を詳細に見ていって下さい。
(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19HO131.html)
この法律において「‥‥事業主が、‥‥被保険者の負担すべき保険料を控除した事実があるにもかかわらず、当該被保険者に係る‥‥保険料を納付する義務を履行したことが明らかでない場合」において、その期間に係る「未納保険料」についての「被保険者の資格の取得及び喪失の確認又は標準報酬月額若しくは標準賞与額の改定若しくは決定を行うものとする。」としています。
「未納保険料を国が徴収する権利」が厚生年金保険法第92条に定める時効(2年)によって消滅している場合に限ります。
また、決定を行なわせるための「被保険者からの請求(社会保障審議会が請求を最終審査)」が必要ですし、このような未納となっていることを示せる何らかの客観的事実の呈示・証明等も必要です。
決定が行なわれると、それ以前に所定の届出等と保険料納付(国民年金を含むものと見なす)が行なわれた、と見なして、保険給付のための期間として算入します。
ただし、実際には事業主は保険料を納付していませんから、国は、その納付を事業主に勧奨します。
事業主がきちんと納付するような例は少なく、結果的には、国が身代わりのような形で未納保険料を負担しているのが現状です。
いずれにしても、上述した期間については年金額の算定のための期間に算入されますから、従業員が将来的に受け取る年金額は影響を受けないことになる次第です。
No.1
- 回答日時:
こちらが参考になりますか。
http://yokoteoffice.blog130.fc2.com/blog-entry-2 …
と、年金機構HPより
http://www.nenkin.go.jp/service/nenkinkiroku/kir …
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