アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

先月24になったものですが、約3年分の年金が未払いになっています。所得が低いため、まとめては払えませんが、少しずつでも払って行きたいのですが何年前までさかのぼって払えるでしょうか。また分割はいくらからできるのでしょうか。未払い分も支払いつつ、同時進行で今年の分を払う事になるんですよね?ちなみに未払い金額は30万円強になります。

A 回答 (5件)

2年前までです。


支払い方法など社会保険事務所か役所の年金課へ相談に行きましょう。
年金手帳を持っていくか基礎年金番号を控えていきましょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。3年前のはアウトって事ですよね。

お礼日時:2006/05/30 11:22

2年前までさかのぼって納める事が出来ると言う回答が既に出てるので


もう1つの方法として考えてみましょう。


>未払い分も支払いつつ、同時進行で今年の分を払う事になるんですよね?

未納分から1ヶ月分づつ納める事も出来、今年度の分だけを納める事も出来
同時に納める事も出来ます。

しかし今、zuanさんに万が一の事が起こり障害を負ってしまった場合
障害年金を請求する事は出来ません。障害年金を請求出来る資格のある
方は、年金に加入しなければならない時期から、障害を負ってしまった
(初診日のある月)の前々月までの間に、三分の二以上納めている事が
条件になるからです。

ですので、もし所得が少なく納めるのが困難ならば、今から17年7月~
18年6月分までの免除の申請をして(審査があるので必ず免除が通る
とは限りませんが)免除が通れば、その分は納める事を免除されるので
おいておき、未納分を納めるようにされたらどうでしょうか。

同時進行で納める事が出来るのなら、それに越した事はありません。
出来るだけ早く、三分の二以上納めている事にした方が先ほども書き
ました通り、万が一の時に困らず済むからです。

まずは、17年7月からの免除の申請をしに、お住いの管轄の市区町村
役場の年金課へ、年金手帳と印鑑を持参し申請をする。そしてその日
のうちにでも、お住いの管轄の社会保険事務所の国民年金課へ電話を
して(お名前と基礎年金番号を聞かれますので、お手元に年金手帳を
用意して)「16年5月分からの未納分の納付書を1ヶ月分づつにして
郵送して下さい」と言い、納付書が届いたら金融機関で納めるように
しましょう。時効が来てしまうので、16年5月分は18年6月中に、
16年6月分は18年7月中に、納めるようにしましょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

大変詳しい解説有り難うございます。

お礼日時:2006/05/30 11:25

2年前までの分納めれます。


1月経つにつれ過去の1月分納めれなくなるのですからいっぺんに払えないのであれば
お金がたまったら先月分から過去にさかのぼって支払うのが良いと思います。
そして支払いができなかった2年以上前のものは現段階では60歳になって年金資格が取れたら支給される65歳までに未納分を納めれるみたいです。制度が変わらなければ・・・
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど。アドバイス有り難うございます。

お礼日時:2006/05/30 11:24

分割は一ヶ月分単位で行えます。


未払い分も支払いつつ、同時進行で今年の分を払う必要はありません。
納付期限が古い物から順番に支払っていけばよいのでは。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2006/05/30 11:23

2年前までさかのぼって払えますよ。


詳しくはこちらに載っていますが、20代の方は申請することで、支払いが猶予されることもあるようです。また所得によっては、支払額を減額することもできますよ。

参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/nenkin03.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます、URL助かります。

お礼日時:2006/05/30 11:23

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!