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前の会社をやめ次の会社にはいるまでに4ヶ月の厚生年金(国民年金)の未納期間があります。4ヶ月間の未納期間の保険料を支払う必要があるのでしょうか?また支払うにはどのようにしたらいいのでしょうか?

A 回答 (5件)

前の会社(厚生年金 A)⇒4か月の空白⇒次の会社(厚生年金 B)というわけですよね。



A・Bでは厚生年金保険被保険者であるわけですが、これはまた「国民年金第2号被保険者」と言います。
これに対して、4か月の空白の期間(いわゆる無職の期間)を「国民年金第1号被保険者」と言います。

第2号⇒第1号の切り替えは、自分で行なわなければいけません(市町村の国民年金担当課で)。
これを怠ると、Aを脱退(前の会社を退職)した時点で「国民年金に未加入」という状態になってしまいます。

未加入ですと、自分で届け出ない限り、いつまで経っても納付書等が送られてこず、質問者の場合には、4か月間がいつまでも未納(厳密には、未納というのは、保険に加入しているけれども支払っていない、ということです。質問者の場合には、加入自体がなされていないので、未納というよりも未加入といったほうが正確です。)で残ります。

大至急、住所地の市町村の国民年金担当課(あるいは、現勤務先を管轄する社会保険事務所でも可能。原則は市町村へ。)に届け出、指示にしたがって4か月分の国民年金保険料の納付を行なって下さい。
これを忘れてしまうと、将来的に全く年金を受け取れなくなってしまう可能性が高まりますので、くれぐれもお忘れなく!
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございました。早速手続きします。

お礼日時:2005/03/29 21:18

延滞金が発生しますので、できるだけ早く納付されることをお勧めします。


過去2年分(納付期限から2年を経過していない保険料)については、納付できます。

平成27年10月から平成30年9月までの3年間に限り、過去5年分まで国民年金保険料を納めることができる後納制度を利用できます。
最寄りの年金事務所で手続きができます。
http://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html
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無職の間は国民年金では第1号被保険者になります。


自営業者と同じく自分で年金保険料を納める必要が
あります。

お近くの役所へ年金手帳を持って行って手続きして
ください。
未納期間があると事故で障害者になった場合などに
年金がもらえないことがあるので早めに手続きする
ことをおすすめします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。早速手続きします。

お礼日時:2005/03/29 21:21

会社を辞めてからの4ヶ月でしょうか?



会社を辞めて納めるのは厚生年金ではなく国民年金です。
退職時に厚生年金の脱退手続きが会社によってなされます。今度は役所に国民年金の加入手続をしなければならないのですが、これは自動ではなく、ご自身でしなければなりません。
届けていなければ国民年金の未加入という状態になります。これは未納とは違います。恐らく、手続きをしないと払込票も送られてこないと思います。

現在することは市役所に届け出て、もらった払込票にて支払いをして下さい。2年以内なら納付は可能で利息もかかりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。早速手続きします。

お礼日時:2005/03/29 21:21

4ヶ月間の未納年金は払う必要があります。


継続して25年以上支払わないと(1ヶ月でも未納だと)今まで払ってきた年金も将来受給できないからです。
お住まいの市区町村役場の年金課でその手続きができると思います。
また、お住まいの地域の社会保険事務所でも今までの年金加入履歴を調べることができるはずです。
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この回答へのお礼

すばやい回答ありがとうございます。早速手続きします。

お礼日時:2005/03/29 21:20

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