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自分なりに調べたのですが、わからなくて。。。

2年以上前の未納分の国民年金未納分についてなのですが。
執行猶予等の手続きはとっていません。未納分は4ヶ月分ですが、
遡って納めることは、今現在の制度では不可能なのでしょうか?

A 回答 (3件)

不可能です。

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この回答へのお礼

返事が遅くなりました。
不可能なんですね。勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/01 21:03

減免を受けたり、猶予手続きをしていないのに、さかのぼって納めるということは出来ないようにしています。


ある意味これはペナルティとしてもうけています。

ただ救済手段として60才から65才の間に満額受給できない人が追加で任意加入する仕組みがあります。もちろんそのときにはそのときの保険料の支払いとなるし、未納分を納めることではない物の、まあ結果として未納がないのと同じだけの給付になるという仕組みです。
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この回答へのお礼

返事が遅くなりました。

任意加入というものがあるのですか。。。大変勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/01 21:04

 こんにちは。

2年経過すれば民法に規定されている時効が成立しますので無理です。国民年金は日本に居住する人すべてが加入しなければならないと法律で定めがあり、政府は該当者から年金保険料を徴収する権利があります。でも、2年間それをせずに放置すると、その権利は時効で消滅します。被保険者たる質問者さんが依頼しようと、国はお金を受け取る権限さえ失くしてしまっていますので、受け付けられません。
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この回答へのお礼

返事が遅れてしまいました。

受け取る権利さえないので、受け付けられないんですか。
やっと、払えるだけの余裕ができたんですが、残念です。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/01 21:06

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