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兄は12月で会社を辞めたため、今は年金を払っていないそうです。
会社に勤めていたときは厚生年金を払っていました。
(13年勤務)
もしも5月から就職をしたとして、厚生年金を5月から払いだすとします。(定年まで)
1月~4月は年金(国民年金も)を払っていないことになるのですが、
この場合、将来のもらえる額にかなり影響するのでしょうか?
また払っていない期間があることによって、
全くもらえなくなったりということはないでしょうか?

この未払い額が今後どのように影響してくるかが不安です。

兄はのん気なのでとても心配です。

A 回答 (2件)

公的年金制度は互助制度ですし、未納は不法行為です。


過去の不法行為を正す手段は2年以内の追納と60歳を越えた際に任意加入して悔い改めるしか在りません。

現在、未納に対する罰則は少なく、
老齢基礎年金の減額、障害基礎年金の受給権喪失となります。(初診日が未納期間にあったりすると全く貰えません)

現在の評価額(791200円)で一ヶ月の未納があった場合、20歳~40歳までの480ヶ月間支払義務があるわけですから1650円程度減額となります。

1650円って数字をどう考えますか?

例えば御質問者様の御年齢で1650円を稼ぐのにどのくらいの労力を要すると思いますか?時給800円のバイトで2時間働くわけですよね。さほふど苦労はないと思います。
しかし、65歳の御老人が1650円稼ぐのがどのくらい大変か想像してみてください。

これで回答になりませんでしょうか?

ちなみに地方自治体には年金未納者に対する罰則規定の裁量権が与えられました。国民年金未納者は地方によって、新たな罰則が今後設けられていくことでしょう。
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老齢厚生年金は、1月でも加入していればもらえます。


ただし、国民年金の納付月数が25年分ないといけませんが。
(厚生年金保険に加入していた期間は、ご自分で国民年金の保険料を支払うことはありませんが、納付していたのと同じことになります。)


1月から4月まで未加入ということですが、今からでも手続きをして、納付した方がいいですね。

実際4ヶ月くらいの未納ですと、年金の額もたいして変わりませんが。
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