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私はこの4月から博士課程1年となり,日本学術振興会の特別研究員DC1に採用されることになりました.
学振の研究員になるに当たり,2点質問がございます.
なお,学振の研究奨励金は年額約240万円であり,給与所得と見なされます.

(1)親の健康保険の扶養に入り続けることはできるのか?
→私はこれまで父の国民健康保険の扶養に入っておりました.
 今後も父の国民健康保険の扶養に入り続けることができるでしょうか.
 できない場合,私自身が独自で保険に入る以外に道はないのでしょうか. 

(2)国民年金の学生免除は引き続き適用されるのか?
→私はこれまで国民年金の支払いを免除されておりました.
 この4月以降も身分としては学生(大学院生)なのですが,
 学振で給与をもらうため,国民年金の支払い免除が適用され続けるのかどうか疑問です.
 国民年金の支払い免除は引き続き適用されるのでしょうか.

以上,お詳しい方がおられましたら何卒お教えください.
よろしくお願い致します.

A 回答 (2件)

(1)


国民健康保険に扶養などというものはありません。所得に応じて保険料を支払ってください。
「父の国民健康保険の扶養に入っておりました」と思っているのは,多分,所得がなかったので保険料(の所得割)を支払っていなかっただけでしょう。

(2)
国民年金には学生免除などという制度はありません。学生納付特例制度で支払いが猶予されるだけです。
個の制度では前年の所得を見ますから,とりあえずは適用を受けることが出来ます。
来年以降は,所得を計算してみましょう。
年間で20万円*12=240万円が収入です。
研究遂行経費を希望していれば3割は収入ではなくなりますから,結局その7割が収入になります。240万円*0.7=168万円
ここから給与所得控除を引きます。168万円*0.6=100万8千円
これは118万円以下ですから,結局,学生納付特例制度の適用を受けることが出来ます。
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この回答へのお礼

たいへん分かりやすい御説明ありがとうございました.
今後の方針を立てるための参考にさせて頂きます.

お礼日時:2011/03/24 08:44

#1さんも書かれていますが、老婆心ながら…



国民年金の保険料は、支払いを待ってくれているだけですよ。期限までに納めないとその期間が「支払い無し」にされてしまい、最悪、年金の受け取り要件を満たさなくなります。受け取れても満額ではないのは言わずもがな、です(本来20歳から納めなければならないものを(そうして初めて、満額受け取れるものを)納めていないという扱いになるのですから)
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この回答へのお礼

ご注意ありがとうございます.
参考になりました.

お礼日時:2011/03/24 08:45

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