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年金の免除申請(夫婦)

最近離職したので年金手続き素人です。

夫婦それぞれに 年金納付書が届きました。
今現在 それぞれ些細ながら収入があります。

しかし少ないので免除申請をしようと考えていますが、その場合の所得基準が書かれたパンフが入っていました。(簡易計算のようですが)

全額免除 → (扶養親族数+1)×35万+22万円

と記載されていますが、私(世帯主)の家内は扶養に入っていますし、子供が2人(扶養家族)います。

これは私だけが申請を出せば良くて(家内含めて 扶養数は3、)162万以下だと全額免除(一応仮計算では) ということでしょうか?(もちろん家内の収入も加算して)

それとも私だけが2人の子供を入れて計算し申請し、家内は家内1人で計算し申請するのでしょうか?
何となく家族での収入合算が必要のような気がしますが、説明には「本人、世帯主、配偶者、それぞれの前年所得での計算」と書いてあります、、、どのような計算になるのかどうもわかりまぜん。

でも私だけが家内含めて申請したら、家内がまた「未納扱い」されても困りますし、、。

よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

> 世帯主本人(子2、配偶者1)の収入が100万で、妻が60万の場合



全額免除では、配偶者(妻)の所得が承認基準要件を満たさなくなります。
すると、本人・世帯主・配偶者のいずれもが承認基準要件を満たすことが、申請者本人の全額免除が認められるための要件なので、世帯主自身が申請者として申請したときも全額免除はNGですし、配偶者(妻)自身が申請者として申請したときも全額免除はNGです。

このように考えていって下さい。
要するに、世帯主・本人・配偶者というセットで考えてゆくので、誰か1人でも承認基準要件を満たさない人がいると、このセットのうちの誰が申請してもNGになってしまう、ということになります。
 
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この回答へのお礼

なるほど!
やっとわかりました!

結局 家内が57万を越えたら、私の収入が60万であっても、誰も免除にならない、ということですね。
しかし私が150万で家内0 なら免除になって、合算しても120万にならない今は免除にならない、とは何か合点がいかないのですが、、、でも制度なんですね。

度々ありがとうございます。
大変お手数をお掛けしました。

お礼日時:2010/07/13 00:03

計算例は以下のとおりです。


扶養親族等の数にプラス1することをお忘れなきよう。

● 全額免除のときの大ざっぱな計算

承認基準:
前年の所得金額 ≦ 35万円 ×(扶養親族等の数 +1)+ 22万円

● 質問者さんが承認されるためには?

<質問者さん自身(本人として)の条件>
・扶養親族等の数 ‥‥ 子2、配偶者1なので、計3
・前年の所得金額 ‥‥ 35万円×(3+1)+22万円=要 162万円以下

<質問者さん自身(世帯主として)の条件>
・扶養親族等の数 ‥‥ 子2、配偶者1なので、計3
・前年の所得金額 ‥‥ 35万円×(3+1)+22万円=要 162万円以下

<妻の条件>
・扶養親族等の数 ‥‥ 0
・前年の所得金額 ‥‥ 35万円×(0+1)+22万円=要 57万円以下

3つの条件をすべて満たせば、全額免除がOK。
1つでも満たされていなかったら、全額免除はNG。

質問者さん本人の退職者特例のときは、上の3条件から「本人として」を除く。
(本人イコール世帯主のときは、妻の条件だけで見てゆく。)
 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

なるほどよくわかります。
しかし、家内自身が免除にならないのは理解できるのですが、162万以下の私まで(私は基準以下)免除にならない、ということでしょうか?

お礼日時:2010/07/12 23:59

>「扶養者」の計算方法はどうなるのでしょうか?



その人の所得税法上(所得税)の扶養親族等の数を数えます。
数え方は、質問者さんがお考えになっているもので妥当です。

所得金額は地方税法上(住民税)で規定される、以下の1から5までの合計額です。
1 総所得金額
2 退職所得金額及び山林所得金額
3 土地等にかかる事業所得等の金額
4 長・短期譲渡所得の金額
5 先物取引にかかる雑所得等の金額

なお、全額免除以外の場合は、上(合計額)からさらに、下記の1から3の合計額を差し引いた額を所得とします。
(要は、自分で、前年の年末調整や確定申告のときの控除状況を把握しておくと良い。)

1 地方税法上の雑所得控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除の額
2 障害者(障害者手帳を持つ者)1人につき27万円(但し、特別障害者[障害者手帳1級・2級]は40万円)、寡婦または寡夫は27万円、特別の寡婦(未成年の子を持ついわゆる「未亡人」)は35万円、勤労学生は27万円
3 肉用牛の売却による事業所得にかかる控除額
 
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この回答へのお礼

再度 ありがとうございます。

すみません、まだどのように計算するかがわかりませんでした。

お礼日時:2010/07/12 23:56

以下を参照してみて下さい。



1 国民年金保険料の免除制度の詳細
http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen05.pdf
所得の範囲や計算方法などがたいへん詳しく記されています。

2 国民年金保険料免除・納付申請書(様式)
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/menjoyuyo/shins …
ごらんになっていただければわかりますが、世帯主・配偶者と連名で書きます。
書き方の詳しい説明も記載例付きで載っています。

3 所得審査と免除の基準
本人と世帯主・配偶者(これらの人は保険料の連帯納付義務者だから)のいずれもが、所得基準を満たすこと(★)。
その上で、申請した本人に免除を適用。
本人が申請すれば本人に、配偶者が申請すれば配偶者に、それぞれ適用。
双方で適用を受けたければ、それぞれ個別に申請(所得基準は、どちらとも「★」の基準で審査。)。

4 国民年金保険料の免除の退職者特例
http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/mokuteki4.pdf
離職されていることから、こちらを利用できると思います。
条件などは次のとおりです。
 ア 免除を申請する当年度または前年度に退職(失業)の事実があること。
 イ 特例的に本人の所得を除外して審査するので、世帯主・配偶者のいずれもが所得基準を満たすだけで良い。
 ウ 世帯主・配偶者に一定以上の所得があるときは、対象にならないこともある。
 
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。

項目の1と2は 納付書に同封されています。
3、4は知りませんでした。

3でそれぞれの「所得基準」というのがわからないので質問しました。
全額免除の場合 (扶養者数+1)×35万+22万 が基準 と記載されています。

「扶養者」の計算方法はどうなるのでしょうか?
妻は扶養者数0で「単身者」(57万)という扱いで判断し、 世帯主の私は 子供2人+妻の計3名の扶養者で計算し判断するということでしょうか?

理解ができず申し訳ないです。
具体的に教えていただけると助かります。

お礼日時:2010/07/12 22:17

免除の申請はあくまで個人の申請になります。

そして審査基準は本人、配偶者、世帯主のそれぞれの所得です。夫婦で申請する場合は2枚の申請書が必要です。世帯主の所得が162万以下で、配偶者の所得が35万以下(扶養の範囲内)であればそれぞれ基準以下となるので全額免除承認となります。あくまで、それぞれの所得で審査されますので、本人、配偶者というのは夫と妻の申請で逆の意味となりますが、世帯主が家族全員を扶養しているのであれば本人所得のみ(妻の収入は妻の所得審査対象)ですが、たとえば子供二人を扶養にしていて前年所得が100万だったとしても妻の所得が60万あったら全額免除は却下となります。
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この回答へのお礼

さっそくありがとうございます。

なるほどそれぞれでその基準で判定するということですね。

ところで、世帯主本人の収入が100万で妻が60万の場合、世帯主の判定は全額免除(扶養3名なので162万なので)、妻の基準(扶養なしなので)は35万で、60万あれば当然全額免除ではなくなりますが、そういうことでしょうか?
「全額免除が却下」というのは妻の申請? 世帯主も却下?

お礼日時:2010/07/12 22:07

私の知識が古かったらごめんなさい。



申請書類は個人単位で申請する場合と夫婦で同時申請する場合が共通だったと思います。
ですので、夫婦連名で申請すれば良いのではないでしょうか?

個人の場合と夫婦の場合で条件が異なったりするのは、申請単位を選べるからでしょう。

一方を全額免除、もう一方を一部猶予などと分けて申請することも可能なのかもしれません。

パンフレットと申請書類を良く見る必要があるでしょう。
市区町村役所の窓口でも相談は可能です。
しかし、できれば年金事務所で相談しましょう。

市区町村役所は年金事務所の代わりに受け付けるだけでしょうから、職員にどの程度知識を持っているかもわかりませんからね。

事前に電話相談も良いでしょうね。事前相談を受けることで資料などを用意することで、窓口相談がスムーズであったり、少ない回数での申請が可能となるでしょう。

原則、過去には遡れなかったと思います。ですので、手続きが遅れれば未納分が発生するでしょう。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。

夫婦別に、いっしょにも申請できるということですね。
その場合の収入の基準の取り方がわかりません。

一度年金相談に連絡してみます。

お手数をお掛けしました。

お礼日時:2010/07/12 21:58

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