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国年の保険料の免除申請についてお尋ねします。
所得が少ないので免除申請をしようと考えているのですが、この場合、本人と世帯主と配偶者の所得によって承認されるかどうか決定されるとのことですが、この配偶者について内縁の妻や夫は配偶者と同じように所得について審査されるものなのでしょうか?
ちなみに婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものは配偶者に含まれてしまうというのはあるらしいのですが。。。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

法律上は内縁の配偶者も含みます。



年金保険料納付義務者は、国民年金法

第88条 被保険者は、保険料を納付しなければならない。
2 世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。
3 配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。

と本人の他に世帯主、配偶者にも課せられています。ちなみに国民年金法第5条第6項において、

この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。

となっているので、「配偶者」には内縁も含まれます。

ただ実態としてどこまで調べられるのかというのは難しい面もあります。
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この回答へのお礼

とても親切に教えていただいてありがとうございます。大変よく分りました。

お礼日時:2005/10/12 17:52

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